試用期間中の社会保険と就職活動

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中に社会保険に入るかどうか疑問
  • 試用期間での退職が就職活動に影響
  • 履歴書に試用期間の退職経験を記載するべきか悩み
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試用期間と社会保険

 あけましておめでとうございます。 社会経験が少ないため2、3点先輩方々に教えてもらいたいです。  昨年夏の5月就職し、7月で試用期間中に退職しました。 年末に国民保険などで年金事務所に問い合わせたときに知ったのですが、試用期間中に厚生年金に入ってる記録がないと言われました。これは会社が入っていないのか、はたまた自分が就職するときに国民年金から厚生年金に切り替える作業?をしてないからなのかわからないのです。 試用期間中でも厚生年金などの社会保険に入ることになると認識してたので。  そして試用期間でやめてしまったことから就職活動に踏み出すのがおっくうになっています。 5月まではフリーターで販売のバイトをしていました。7月にやめてからはまた元のバイト先で働いています。 履歴書・職務経歴書にはできれば3ヶ月の試用期間でやめてしまったことは記載したくないのですが、色々調べると試用期間でも社会保険には必ず入ってるので後々わかったときのことを考えると記載したほうがいいという声を耳にします。今手元には5月に就職した会社の雇用保険被保険者証だけがあります。このことから社会保険に入っていたということになるのでしょうか? まだ20代なのですが包み隠さず就職活動に進んだほうがいいのでしょうか?

  • boo28
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kazu29801
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回答No.7

 基本的には、No.5の回答者の書かれている通りです。強制適用事業所であれば、試用期間であろうと加入しなければなりません。(最初から2月以内の期間を定めて使用される者を除いて)また、加入・喪失手続きは雇用保険も健康保険も会社が行います。  普通であれば、健康保険と厚生年金保険に同時に加入します。そして加入した翌月の給与から約13.5%の健康保険料と厚生年金保険料を引かれます。給与明細を確認してみて下さい。雇用保険料だけでしたら、会社が加入手続きを怠っていたということになります。(ねんきん事務所に行って申し出れば、その期間加入できると思いますが保険料を取られるので、メリットはないですね)  雇用保険だけ加入していたということになりますが、次の会社にうまく就職できた場合、普通前の会社の雇用保険被保険者証を求められます。次の会社が雇用保険の資格取得届をハローワークに提出する場合、取得区分(新規か再習得)を記入する欄があると同時に、前の雇用保険被保険者証と労働者名簿(過去の職歴が記入されている)を添付書類として提出します。  又、不幸にも雇用保険(失業保険)をもらう場合は、少しでも雇用保険に加入していた期間があった方が有利です。(通算できる場合があります)  以上のことを考えて、総合的に判断されたら、良いと思います。

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

短期間雇用の場合は強制適用事業所であっても社保には入りません。 1,2ヶ月ですぐやめてしまう者もいるし、解雇する場合もあるしであえて手続きを遅らせる場合もよくあります。 また、試用期間とは言いじょう、実はその期間の期限付き契約だったりする場合もあり、これなら表面上は短期雇用ですから社保の加入義務はなくなります。 履歴書の記載については考え方の相違もあり、短期間の場合は書かない場合もあります。 経験が無いのに経験があると書くのは詐称ですが、短期だから職業の経験とは言えないという観点から書かないのは詐称とは言えません。 ただ、競合するなど、何らかの関わりがある場合は書くべきかもしれません。

boo28
質問者

お礼

そのような捉え方もあるんですね 競合というのはよくわかりませんが ありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…会社が入っていないのか、はたまた自分が就職するときに国民年金から厚生年金に切り替える作業?をしてないからなのかわからない… 「厚生年金保険」は、「適用事業所ならば被保険者になる」「適用事業所でなければ被保険者にならない」という2つのルールしかありません。 また、「国民年金から厚生年金に切り替える作業」というものは存在しません。 具体的には、 ・「適用事業所」の事業主が従業員を採用する   ↓ ・事業主が「日本年金機構(年金事務所)」に届け出る   ↓ ・「日本年金機構」が処理を行い、従業員は「厚生年金保険」の被保険者(国民年金の第2号被保険者)になる ということで、従業員自身は何も手続きしません。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- もちろん、どのような制度にも「例外規程」があり、「厚生年金保険」も同様です。 たとえば、「労働時間・労働日数が少ない」「短期雇用で更新もなし」というような場合は、「(事業主は)日本年金機構へ届け出なくてもよい」ことになっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >試用期間中でも厚生年金などの社会保険に入ることになると認識してた… 「適用事業所」であれば、おっしゃるとおりです。 なお、「適用事業所」の条件を満たしていても、「法令に従わない事業主」もいます。 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm >…今手元には5月に就職した会社の雇用保険被保険者証だけがあります。このことから社会保険に入っていたということになるのでしょうか? 「社会保険」が「厚生年金保険と健康保険」のことであれば、日本年金機構の記録にある通り、「被保険者」にはなっていません。 ただし、「職歴」と「厚生年金保険と健康保険の加入履歴」は違うものですから、「履歴書・職務経歴書」に「何をどう記載するか?」は、boo28さん次第です。 --- なお、「雇用保険」も「社会保険(の一つ)」ですから、「雇用保険の被保険者であったか?」ということでれば、「雇用保険被保険者証」があるわけですから、「被保険者であった」ということになります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >…包み隠さず就職活動に進んだほうがいいのでしょうか? 常識で答えれば「嘘をつく奴は信用ならん」ということになります。 とはいえ、「正直者が馬鹿を見る」「嘘も方便」という言葉がある通り、「【違法でなければ】すべて正直に話す必要もない」のも事実です。 あとは、「採用する事業主(経営者)の考え方」次第でしょう。 「どんな小さな嘘でも職歴を偽るような人間はいらない」という人もいれば、「履歴書なんてただの紙切れ、ようは仕事ができるかどうか?(使えるやつかどうか?)がすべて」という人もいるでしょう。 ちなみに、あくまでも「個人的見解」ですが、「つまらない嘘」も、「辻褄合わせで嘘の上塗りが必要になる」→「自分で自分の首を絞めることになる」ということもありますから、「その場しのぎの嘘」はあまりお勧めしません。 ***** (その他参考URL) 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- 『無職・失業中 過去の職務経歴はわかるのか?』(2008-12-29) http://sunsungood.blog41.fc2.com/blog-entry-2.html 『[PDF]雇用保険の手続きはきちんとなされていますか? - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

boo28
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

回答No.4

雇用保険に入っていたということになります。 隠さないで次の就職先を受けた方がいいです。

boo28
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#189639
noname#189639
回答No.3

健康保険と厚生年金については、会社によります。 ですが、たいていの場合(一般的に)、新卒で就職したときは、4月の試用期間から加入することが多いと思いますが、100%そうかどうかはわりません。そのあたりは、応募時点で両者が話しあっているはずと思います(というか常識)。 けど、その常識が、常識でない職場も存在するのも事実です。特に、今のような就職難で、「どこでもいいから就職したい!」って状況だったら。 だから、私はいつも、就職応募は、求職者が雇用主から合否をいいわたされるものだけではなくて、求職者だって会社を選ぶものだと言ってます。雇用契約なのですから、両者が条件を出しあい、合意して初めて雇い雇われるものでしょう。 「就職活動に踏み出すのがおっくうになっています」とかかれてますが、私だって誰だって、そういうことを知らずに失敗をしながら、壁にぶち当たりながら前進していくんです。多くの人に多くの意見をいただいたなら、それらを自分の栄養にしてすすんでいけばよいのです。めげないでがんばってください。 さて、試用期間でも労災は加入してるはずですが。 失業保険のほうはどうだったのでしょうか? また、二十歳をすぎてて、「昨年夏の5月就職し、7月で試用期間中に退職」の期間がどちらの年金にも入ってないのでしたら、今からでも役所へいき、事情を話して、国民年金の未払い分を払えないか尋ねてみてください(免許証など身分証明できるものと印鑑など、事前に電話して必要な持参品があるかもきいておくこと)。一度でも就職したことおありでしたら、前職場の離職票などがあったほうがよいかもしれませんね。 おせっかいでしょうけど、もし、病院へ掛からねばならないようなことになったら?と、健康保険のことが気になります。 親の保険に入れてもらい続けてたのでしたらよいでしょうけど、はずれてるのでしたら、病気もできませんよ。 そのバイトで、健保と年金はかけてくれるんですか?失業保険は? ・・・ なので、いつまでも福利厚生のない状態ならばよくないです。 世間の、せめて一家の大黒柱さんが、「福利厚生のない職場では働けません」といって拒否してくれれば、こんなに労働者が粗末にされなくてすむのですが・・・。 次回は、うるさくても、堅い会社を応募してください。 おまけ。 >20代なのですが包み隠さず就職活動に進んだほうがいいのでしょうか? 履歴書にかいてもよし(メリット:その期間を何もせず遊びほうけてたと思われずにすむ。デメリット:あなたが想像する通り)、 書かなくてもよし(あなたの場合、年金かけてもらってないなら厚生年金手帳に記録されてるわけでないし、たとえ失業保険かけててくれてても、「アルバイトでした」の人だってそういう保険かけてくれるかいしゃもあるのですから、黙ってたらいい。聞かれなければ、わざわざこちらから正社員だったかどうかを言う必要がない。ただし、うそを言うと、そのあとずっと嘘をつき続けなければならなくなるからいけません。また嘘を書くのは文書偽造で罪を問われたりしますので。) そんな短期間のことをグダグダいうエライさんがいるような会社は、就職しないほうがよいです。えらいさんなら、エライほど、苦労してるものですから、重箱のすみをつつく小さな器の人が社長なら、その会社は成長しづらいでしょう。

boo28
質問者

お礼

国民年金は未払いはなく、現在親元の保険に入ってます。 励ましのお言葉ありがとうございます

  • mina0418
  • ベストアンサー率7% (20/265)
回答No.2

事務をしている者です。 2月と1日以上辞令がある人に社会保険申請事務の手続きをします。 それ以下の辞令の人はしません(国民年金等個人で入ってもらいます) あなたの場合は、2月以上働く予定でしたが、途中でやめてしまったので、保険証は来てるけど、加入記録がないと言う状況ですね。 あなたのような事例を扱ったことがないので、その会社に問い合わせてみるのが一番ですね。

boo28
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

年金事務所に加入記録が無いのであれば、加入していない事にはなります。試用期間は加入しない場合が多いです。 但し履歴にはなりますから職歴に記載する必要があります。これが常用の厳しい所です。 試用期間満了で解雇ならばまだしも途中で離職したとなれば確かにバイトを含め選考に影響します。それだけ社会は厳しいと言えます。 学力や学歴で志望校を決めたのであればそれは本人責任です。 どういう職業に就きたいかで学部学系を決めるのが本来であり仕事の知識は授業で得てバイトやサークルで学部を越えた生涯の友を得る。だからこそ新入学の履修登録から就活は始まっています。それを理解していないで適当に履修登録すれば「何処でも良いから就職出来れば」になるのです。

boo28
質問者

お礼

満了2週間前で自己都合でした。 ありがとうございます。

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