生命保険契約の主人・支払いの妻の場合のベストな方法

このQ&Aのポイント
  • 主人名義の口座を作るべきか、妻が支払いを続けるか
  • 妻が支払っている生命保険料は年末調整で控除されていない
  • 主人の保険料を支払う際には税金がかかる可能性がある
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生命保険契約者が主人、支払いが妻の場合

今、保険を新たに検討中です。 契約名義人は主人ですが(病気療養中のため、無職) 保険支払人を妻(私)にするべきか 新たに、主人名義の口座を作り、 主人名義で、保険料を支払いするべきか悩んでいます。 現在、加入中の(主人)保険は 妻(私)が支払っていますが 年末調整では、私の保険で10万超えているため (主人の生命保険は)控除に出していません。 ただ、私の保険も満了期限が近いため そろそろ安い保険に変える予定です。 そうなると、年間10万は超えないと思うので 主人の保険料も、控除に入れたいのですが そうすると、保険料を支払われるときに税金がかかるとか・・。 このあたりが、よくわかりません。 長くなってしまいましたが お聞きしたいことは 1)主人名義の口座を作るべきか 2)今までどおり、妻が支払いをして 年調で、提出するか 3)2)で支払いした場合 主人の保険が下りるときの、税率はいくらか。 一番いい方法は、どれなのでしょうか。

  • ogojo3
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  • mukaiyama
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回答No.1

>1)主人名義の口座を作るべきか… あなたの稼ぎの中から夫の口座へ振り込んでそこから引落というのなら、妻から夫への贈与が成立します。 年間 110万円に達しないとしても、毎年継続するのはまとめて贈与があったと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 どうせ支払うのはあなたなのなら、最初から妻が支払人として届けるのが良いです。 >そうすると、保険料を支払われるときに税金がかかるとか… 満期受取金は、それまでの掛け金を払っていたのは誰かと、受け取ったのは誰がにより、税金の種類が違います。 妻が払い妻がもらうのなら「所得税」ですが、下手に夫が払っていたと主張すると「贈与税」の対象にされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いことで著名な税です。 >3)2)で支払いした場合主人の保険が下りるときの、税率はいくらか… {[満期受取額] - [掛け金総額] - [特別控除 50万]} ÷ 2 = [一時所得] であり、この「一時所得」が本業の「給与所得」との総合課税になります。 総合課税は累進課税なので、一時所得、給与所得ともに具体的な数字を示さないと「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm までは言及できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ogojo3
質問者

お礼

とても、丁寧なご回答 ありがとうございます(>_<)  私の説明不十分な、文章にも関わらず 聞きたいことを、ズバリ解決していただき とても、助かりました<(_ _)> 主人の口座は、作らずに おきます。 本当に、ありがとうございました(>_<)

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