生命保険料控除について(医療保険)
- 妻が医療保険加入を検討中。保険会社の規約で契約者=口座名義人になるため、保険料の引き落としを妻の口座にするか迷っている。
- 契約者が夫で保険料を支払っている場合、夫の会社で生命保険料控除が受けられるが、夫側の保険だけで控除限度額を超えた場合、妻の会社で控除を受けられるかどうか確認したい。
- もし契約者の変更が可能ならば、妻の収入があるうちは妻の口座にするほうが良いのか悩んでいる。妻は現在パートであり、近々夫の扶養に入る予定。
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生命保険料控除について(医療保険)
妻(私)が医療保険加入を検討しています。(掛け捨てで解約返戻金・死亡受取金なしの商品) 保険会社の規約で、契約者=口座名義人になります。今のところ妻に収入があるため、保険料の引き落としを妻の口座にするか、生活上便利な夫の口座にするかどうか迷っています。 「契約者=夫・口座名義人=夫・被保険者=妻」にした場合、保険料を支払ってるのは夫になると思うので、夫の会社で生命保険料控除(年末調整)が出来るのはわかるのですが、たとえば、夫側の保険だけで控除限度額を超えてしまった時や、夫が転職等で年末時に無職である時、妻の会社で生命保険料控除をしてもらう事はできるのでしょうか。 それとも、契約者の変更が可能ならば(まだ確認していませんが)妻の収入があるうちは妻の口座にしたほうが良いのでしょうか。ちなみに妻は現在パート程度の収入で、近々夫の扶養に入る予定です。
- panda70
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質問者が選んだベストアンサー
生計を共にするものの保険料は可能です。 質問者さんの場合、この先扶養にするつもりなのでしたら 契約者は夫でも問題ないと思いますが、妻でも問題ありません。 ご心配されている 「夫側の保険だけで控除限度額を超えてしまった時」に妻にも十分な収入がある場合は無理ですが、 「夫が転職等で年末時に無職である時」は、 妻の会社で生命保険料控除をしてもらう事はできます。 ・・・が、正社員でなく、パートなら無理かもしれませんが。 妻がパートで、生計を支えているとみなされるのは難しいためです。 妻も正社員である程度の収入がある場合は、もちろん可能です。 基本的には ○給付金などの請求は契約者が行うこと ○契約者が死亡時には保険自体がなくなる(解約と同じ意味で)こと に注意して、どちらかを契約者にするか考えた方がいいと思います。
その他の回答 (1)
配偶者の払った・名義の保険料は問題ないはずです 年末調整時にどちらかの申告書に証明書を添付するだけでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。 妻を契約者にしたほうが、いろいろ考えずにすむような気がしてきました。「契約者が死亡時には保険自体がなくなる」という事も全く頭にありませんでしたし・・・。とても勉強になりました。