• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代償金の計算を教えてください)

親父の遺産計算と代償金の問題

このQ&Aのポイント
  • 妹との相続問題で、親父の遺産計算と代償金について知りたい
  • 親父の土地の合計は約700坪で、実勢買取価格が坪8万とすると遺産は5600万になる。妹に払う代償金は800万
  • もし譲渡取得税が考慮されれば遺産は4760万に減り、代償金は380万で済むかどうか知りたい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

実際に売却して相続するのならそうなりますが、売却せずに土地をそのまま相続する場合には、家屋含めてのその時点での評価額が基準になります。 つまり2800万円が妹さんの相続分になります。 通常、アパートなどの借家がある場合は、部屋数で50%分づつ分けますので独り占めは出来ません。 権利も半分、借金も半分です。

hayakuyasetai
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます。 分かりやすいです。 また別の質問をしますのでよろしくお願いします

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

言葉は大事です。間違った言葉を使うと、混乱してしまいますよ。 譲渡取得税ではなく、所得税の譲渡所得部分ということですよね。 たぶん他の質問でも書かせていただいているとは思いますが、調停を理解されていますでしょうか? 質問違いであれば、申し和ありません・・。 調停では、あくまでも裁判所が選任した調停委員を交えた話し合いです。裁判所が何かを判断し強制することはありません。審判に切り替われば、両者の意見を聞いたうえで裁判所が判断することにもなるでしょう。 調停で認められるかではなく、調停であなたの言い分を妹さんに納得させることができれば、譲渡所得税なども加味することは十分できると思います。 そもそも、両者が妥協しなければ、相続が解決されず、両社ともお金を得ることはできませんしね。 私の親と叔父叔母も祖父母の遺産で調停を行いました。それぞれから遺産に考慮してもらいたいことを言い合い、必要であればその根拠を求めあいました。そして、それぞれが認める範囲で計算した結果を調停員とともに計算を行ったうえで、双方が納得すれば調停が終了となり、その調停内容を裁判所が証明してくれることでしょう。 私の親が参加した調停では、質問者側の立場の叔父が譲渡所得に対する所得税などを求めなかったことから、調停での代償金計算に含まれませんでしたね。しかし、やはり高額なものですので、調停後に負担を求めてはきました。そこで複数の司法書士などに相談した結果、調停で売却資金からの代償金支払いという経緯があったため、叔父以外の相続人は再度の調停や審判の対象となり、求められてもおかしくないと言われましたね。 調停で、あなたの言い分での代償金の計算結果を主張すればよいのです。妹さんも自分で計算されることになるでしょう。調停員のアドバイスなどで両者が妥協するだけですし、まとまらなければ、審判で決めることです。 審判となれば、専門家のアドバイスは必須となると思います。もちろん弁護士がいなくても手続きは成り立ちますが、不利益を受けるリスクを回避するためのアドバイスを受けるのです。 過去の判例や計算根拠の妥当性を書面で説明しなければなりませんからね。 調停では、審判への意向を視野に入れての主張+妥協範囲にもなる心情的なもので求めて行くとよいでしょう。 実勢価格に疑問があれば、最終的には不動産鑑定士による鑑定となってしまいます。特に実際に売るのであれば、その金額を実勢価格と判断もできます。しかし、単なる不動産屋などの口頭や見積程度では、いくらでも争えることになりますからね。 私が周りに言うのは、長男だからというのは時代遅れであり、法的には子は平等であるということです。平等ということは、あなたの妹さんがあなたの提示以外の金額を求めるということは、その根拠も妹さんが示す必要があるのです。あなたを妹さんが否定するのであれば、その根拠を求めればよいのです。

hayakuyasetai
質問者

お礼

調停の意味をおしえていただきありがとうございました。 家庭裁判所が即座に結論をだしてくれるのだと思っていました。 裁判についても今後質問しますのでよろしくお願いします

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

取得税では無く、相続税ですね。 お二人の相続ですから、その他の相続財産にもよりますが、その程度だったら基礎控除の範囲内課税されません。 仮に課税されるほどの相続となっても相続税の支払義務者は相続人ですから、税引き価格での相続ということは有り得ないでしょう。

hayakuyasetai
質問者

補足

説明不足ですみません。 親父が死んだのは2年前です。 税務署へ相続税の申告は済ませてあります。0円でした。 しかし妹との話がついていません。 代償金を少なくする方法がありましたらお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 土地の相続は実勢価格で計算すればいいですか

    何度も同じような質問をしますがよろしくお願いします 父親の遺産相続で 妹と争っています。 ふたり兄妹です。 宅地の値段ですが 実勢価格 と 課税資産評価額 がひどく違っています 家庭裁判所はどちらの価格を優先しますか 大事なことなので 家庭裁判所にいったことがある方、あるいは同等の知識がある方からの回答を期待しています。 実勢価格は 坪6万~8万 評価額は坪12万です 遺産の土地が約600坪あります。 残債が4000万残ってます。 妹からは1000万の代償金を請求されています。 「1000万なら格安だからさっさと払え」と言われています。

  • 遺産分割の計算方法について

    遺産の金額を計算したいです。 遺産の額の1/2を現金で妹に払いたいのですが なるべく安く済ませたいです。 ふたり兄弟で かなりもめています。 母は4年前に死亡してます。 1 不動産の価格は不動産業者の買い取り価格(実勢価格)でいいですか。 2 買い取り価格(自宅まで入れて総額5000万くらい)から取得税を引くのでしょうか。 3 遺産のなかにアパートがあります。 建設費の残債(銀行への返済)がまだ残ってますが 残債の金額は親父が死亡したときの金額でいいですか。あるいは分割協議書を作成するときの残債でしょうか。 これによって700万の差が出てきます。 4銀行への借金のほかに 遺産額から差し引けるものを教えてください。 5 妹が短大へ通った学費、親父の葬儀費用、妹の車が交通事故を起こしたとき同乗していた私の母親が下半身不随になり15年間介護した手間賃、アル中の親父を何度となく病院に運んだ我々の苦労 などはいくらかの差し引き分になるでしょうか。 以上よろしくご回答願います。

  • 相続の代償分割について質問させていただきます。父親が亡くなり遺産分割を

    相続の代償分割について質問させていただきます。父親が亡くなり遺産分割をすることになったのですが、財産は自宅の土地と私と共有の自宅建物の3/10だけです。この財産を代償分割という形で、私が土地と建物の3/10を取得する代わりに、他の相続人に現金を渡したいと思うのですが、その場合、土地や建物の評価はどのように計算すればいいのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 代償分割 代償金が未定の場合

    お世話になります。 現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。 設定は以下の通りとします。 ○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金 ○法定相続人は、子Aと子Bのみ <遺産分割協議書の記載の抜粋> 1.Aは、甲不動産を取得する。 2.Aは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額を、売却後速やかに支払うものとする。 3、相続人全員は、甲不動産の売却後、金額を確定させるために代償金の遺産分割協議書を作成し、これに基づき支払を行うものとする。 ☆どうしても確認したいのは以下の2点です。 (1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか? (2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか? 以上です。宜しくお願いいたします。

  • 代償分割 代償金が未確定の場合

    お世話になります。 現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。 設定は以下の通りとします。 ○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金 ○法定相続人は、子Aと子Bのみ <遺産分割協議書の記載の抜粋> 1.Aは、甲不動産を取得する。 2.Aは、甲不動産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額にBの相続分を乗じた金額を、売却後速やかに支払うものとする。 ☆どうしても確認したいのは以下の2点です。 (1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか? 代償金が確定していないと代償分割はできないと、どこかで聞いた気がするので・・・ (2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか? 以上です。宜しくお願いいたします。

  • 相続財産の代償分割について、譲渡税との関係から

    相続財産の代償分割について、譲渡税との関係からお訊きします。 相続財産は評価額で現金2000万円、土地5000万円、家屋2000万円、家屋のローンが△4000万円で総計5000万円です。この金額なので基礎控除で相続税はかかりません。 これを3人で分割することを考えていますが。一人(A)は現金の2000万円、私(B)が土地と家屋とローンの3000万円。もう一人(C)には、私から借入金で4000万円を代償として支払おうとしています。 私(B)の相続財産はローンを引き取るため3000万円という数字ですが、土地と家屋(アパート)の価値を考えると、実勢価格はもっともっと高く(約9000万円)、Cには少しは実勢価格に近付けて負担してあげようと思い4000万円を払いたく考えています。 相続税としての金銭的やり取りとしてはトントンですが、自分の税務評価額(3000万円)を上回る4000万円という金額を支払うことが気になります。 私への譲渡税等がかかることになりますか?

  • 相続について(代償分割)

    お世話になります。 今般、祖母が他界したことに伴い、私・妹・叔母の3人が相続することになりました。法定相続分は叔母が50%、私と妹が25%ずつです。 遺産のほとんどが土地ですので、基本的には代償分割する方向で話はすすんでいます。具体的には私が土地を相続し、代償としての金銭を二人に支払うという輪郭です。 叔母は法定相続分に匹敵する金額を受け取りたい意向のようなのですが、問題は私がそれを支払うだけの資力がないという点です(約4000万)。 ・代償分割の場合、月々の支払いとのような方法は採れるのでしょうか? ・代償分割で合意できなかった場合は、裁判になるのでしょうか? ・代償分割を上手に合意するために、一番大切な点はなんでしょうか? 私としては財産に執着するつもりはないので、よい知恵があればご教示ください。

  • 代償分割後の代償財産の譲渡

    遺産分割で代償分割という方法があります。 これによると、共同相続人のうち一人または数人が相続財産の現物を引き受けて、残りの他の相続人に債務を負う形式になるのですが、現物を引き受けた相続人は相続税のほかに現物を譲渡されたとみなされて譲渡所得の課税対象となる…という理解は正しいでしょうか?

  • 共有名義の土地を単独にする場合に要する新たな税金は

    親から遺産相続で得た評価額1億円の土地を兄弟で半分づつ所有したいます。そろそろ歳を重ねたきたので、将来家族でもめごとにならないよう弟である私が単独所有をしたいなと考えています。 その場合、兄は遺産放棄をお願いし、仮に売却した場合に2分の1に相当するお金を譲渡するつもりです。 そこで質問です。これから相続する場合には代償分割といった手法があるのでしょうが、既に、2人は相続税を納めていますが、私には不動産の取得税とか、兄には贈与税などの新たに税金はかかるのでしょうか。初歩的な質問かも分かりませんが宜しくお願いします。

  • 60年位前から父が土地を100坪借りてました。

    60年位前から父が土地を100坪借りてました。 地主さんにはずっと地代、更新料は払っていて、 先日、地主さんから連絡があり、 どうも100坪のうち60坪を譲るという内容のようでした。 (正確には100坪わたすので40坪分は買い取って 欲しいとの内容だと思います) そこで、100坪を売って地主さんに支払おうと考えて いるのですが、いくつかわからないことがあり、 お教え願います。 調べたら、土地売却の譲渡税は、 売却額-(購入価格+取得費+仲介手数料などの譲渡費用)=譲渡益 所有期間が5年超なら売却益に対してかかる税率は、所得税が15%、住民税が5% となっていました。 借地として借りていた土地なのですが、地代、更新料は 購入価格に含めて、差し引いた残りの2割が税としていいのでしょうか? また、所有期間5年以上としてしまっていいのでしょうか? 知識がまったくなく、的外れの質問をしているかもしれませんが、 よろしくお願いします。