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代償分割後の代償財産の譲渡
遺産分割で代償分割という方法があります。 これによると、共同相続人のうち一人または数人が相続財産の現物を引き受けて、残りの他の相続人に債務を負う形式になるのですが、現物を引き受けた相続人は相続税のほかに現物を譲渡されたとみなされて譲渡所得の課税対象となる…という理解は正しいでしょうか?
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どうもありがとうございます。ちょっと頭がこんがらがってました。ご指摘の通りですよね。すっきりしました^^