代償分割の遺産分割協議書の有効性と対象について

このQ&Aのポイント
  • 代償分割の遺産分割協議書の有効性とは、代償金が未確定の場合でも協議書は有効です。代償分割においては、代償金の確定ができない場合でも協議書を作成することができます。
  • また、乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象とすることも可能です。遺産分割協議書では、特定の財産についての代償分割を定めることができます。
  • それに加えて、遺産分割協議書を作成する際には、被相続人の財産と法定相続人の関係を明示することが重要です。具体的な財産や相続人を記載することで、協議書の内容が明確になります。
回答を見る
  • ベストアンサー

代償分割 代償金が未確定の場合

お世話になります。 現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。 設定は以下の通りとします。 ○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金 ○法定相続人は、子Aと子Bのみ <遺産分割協議書の記載の抜粋> 1.Aは、甲不動産を取得する。 2.Aは、甲不動産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額にBの相続分を乗じた金額を、売却後速やかに支払うものとする。 ☆どうしても確認したいのは以下の2点です。 (1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか? 代償金が確定していないと代償分割はできないと、どこかで聞いた気がするので・・・ (2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか? 以上です。宜しくお願いいたします。

noname#189529
noname#189529

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

何を目的の協議書作成なのでしょうか。 相続税の納税ですか。 不動産登記ですか。 遺産預金払戻ですか。 子ABの確認ですか。 (1)効力云々ではなく、税務署へ提出するなら用を成してません。 (2)別々に作成してもかまいません。

関連するQ&A

  • 代償分割 代償金が未定の場合

    お世話になります。 現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。 設定は以下の通りとします。 ○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金 ○法定相続人は、子Aと子Bのみ <遺産分割協議書の記載の抜粋> 1.Aは、甲不動産を取得する。 2.Aは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額を、売却後速やかに支払うものとする。 3、相続人全員は、甲不動産の売却後、金額を確定させるために代償金の遺産分割協議書を作成し、これに基づき支払を行うものとする。 ☆どうしても確認したいのは以下の2点です。 (1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか? (2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか? 以上です。宜しくお願いいたします。

  • 遺産分割 代償金について

    遺産分割協議審判停を継続しています 遺産は不動産2400万、現預金1200万です。 相続人はABCDの4人です(私はCです)。遺産の総額は3600万で、1人が900万の 取得となります。 分割協議を行ない、次のように提示されています  *不動産(被相続人名義)・・・Aが単独取得  *現預金・・・・・・・・・・・BCDが3分の1ずつ取得  *AはBCDへ1500万の代償金を払う しかしAは代償金を払える資金がなく、かつ金融機関からは借入できない事情があり、 Aの子E(独身成人)が肩代わりになって代償金を作るため奔走し、現在 ○○銀行の 仮審査を通過しました。 ○○銀行はAが取得する予定の不動産を担保にする条件のようです。 前置きが長くなりましたが、質問です。 1) 相続人はABCDですが、Eはどのような立場になるのでしょうか? 2) Eが代償金を出資することで、不動産に持分が発生した時は、相続人以外の者に    分割するということになりませんか? 3) あるいは相続による不動産移転登記がなされた後に Aの持分がEと按分されるという    ことであれば、BCDには何ら関係のないことで、単にAはEから1500万を贈与    されることに過ぎないのでしょうか?

  • 遺産分割協議書

    被相続人所有の不動産について、相続人である妻Aと子B・Cが遺産分割協議をした結果、全部をAが相続取得することに決定したのですが、併せて、もしAがその不動産を売却した場合には、その売却価格の25%ずつをB・Cに支払うことにしたのです。 後者は、「売却した場合には」ということでB・Cにとっては代償財産にはならないのかなと思えて、遺産分割協議書には前者(Aが不動産全部を相続すること)のことだけ記載して、後者のことについては別に念書を作成したほうがいいのかなと思うのですが、どんなものでしょうか? それとも、後者についても条件付代償財産の授受ということで遺産分割協議書に記載したほうがいいのでしょうか? 今回の場合は、相続税は考慮する必要はないのですが、売却価格の25%となると、代償財産でないと贈与税の問題が発生することも・・・?

  • 遺産分割協議書は何種類もあってよいか

    以下のケースについてご質問します。 甲の妻乙が死亡した。乙は土地を所有し登記もしていた。 甲乙間には嫡出子丙と丁がいる。 乙の所有地の相続につき、甲丙丁で「当該土地を甲が単独で相続する」という遺産分割協議書を作って登記申請した。 この場合、乙は甲の妻でしたから、自分名義の不動産等が他にはなかったとしても、乙は夫婦の共有財産を持っていたはずであり、共有財産の半分は乙のものといえるでしょう。それならば、乙の有していたはずの現金等の財産の相続については遺産分割協議が終わっていることにはならないと思います。では、土地以外の財産について、さらに遺産分割協議書を作成するということもあるのでしょうか? 別の言い方をすると、土地の相続登記をするときに登記所に提出した遺産分割協議書は、乙の相続に関する遺産分割について全部記載したとみなされたり推定されたりするのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割モメてます

    遺産分割協議書がほぼ完成しそうなのですが、相続人の1人がとても暴力的で常識が通用しない人間なので困っています。 すでに、遺産の一部である預金200万を出金し使い込んでいます(問題がわかったあと、銀行預金はすべて凍結しましたが)この使用分はなんとかAの相続分から差し引くことは認めさせました。しかし、さらに懸念しているのは、遺産である預金・不動産などすべての書類をこの暴力的なAが保管していることです。 何らかの方法でこれら遺産管理の権限を第三者もしくは別の相続人に与えること、まかせることができるのでしょうか。 そして、遺産分割協議書に押印したあと、どうやって遺産分割協議書内容通りに遺産が分割できるでしょうか? (相続人の誰もがAの暴力的行為に逆らえません。 このままでは協議書はあくまでも預金を引き下ろしたり不動産を売却することにだけ利用されて、それらが現金化されたあと協議書通りに相続できるかとても不安です。)

  • 遺産分割協議書 代償分割に金額は必要?

    父が亡くなり、兄と私が相続人です(母は亡くなっています)相続財産といっても、土地建物と預金が少々で、父が住んでいた土地建物は売却しようということになりました。(正直言って売れるかどうか解りません)売ることを考えると共同名義よりは単独名義の方が手続きが楽そうなので、遺産分割協議書で(1)全てを1/2づつで作成し、但し書きで「名義を兄にし、売却金額を1/2づつ所得」としようか(2)全てを兄が相続し、私が1/2代償分割ということにしようか。など考えているのですが、代償分割にすると金額は絶対必要なのでしょうか?そもそも(1)のような協議書で法務局は納得してくれますか?

  • 遺産分割協議書における代償金の記載方法について

    似たような質問と回答がありますが、いまひとつ明確な回答が見当たりませんので、質問させて頂きます。 遺産分割協議書における代償分割の代償金は、ネットで検索できる記載例の全てが、金○○円、と金額が明示されています。 これを以下の例のように記載することができますか? 遺産は上場株式(複数銘柄)のみとします。 1.相続人Aは次の遺産を取得する。   株式の表示(省略) 2.Aは、第1項記載の遺産を取得する代償として、Bに平成○年△月□日 までに、第1項記載の株式の平成○年×月△日の最終価格(当該株式が上場されている金融商品取引所が公表するもの)の合計の2分の1を支払う。 なお、以下を補足します。 ・相続人AとBに争いはなく、円満に合意しているものとします。 ・税務署が代償金を贈与と認定するのを防止することに、当該分割協議書の主たる目的があるものとします。 ・わざわざ上記の日の価格を基準とすることに深い意味はありません。 相続人AとBがそう決めただけのこと、と仮定します。

  • 遺産分割協議書 2通作成した場合

    Aさんが亡くなった時に、相続人であるB、C、DさんはAさんの所有している不動産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。(これに基づき相続登記がなされました。) その後、銀行預金について遺産分割協議が成立しました。 この場合、銀行預金についての遺産分割協議書を作成する場合、すでに協議書の作成されている不動産についても記載が必要なのでしょうか。 なぜ、このようなことをお伺いするかというと、新たに銀行預金についての遺産分割協議書を作成したときに、最初の不動産の協議書が無効にならないか心配だからです。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 遺産分割について【法律】

    度々とお世話になっています。 相談を受けたのですが、、、 故人Aさんの遺産を数名の相続人で分ける事になりました。 わずかな現金と土地ですが、相続人Bが 「他にも株券があるかもしれない」とチラっと言っていたそうです。 そして Bが作った遺産分割協議書を見ると 以下の通り書いていました 1 故人Aの全ての財産は(土地・現金) Bが取得する 2 〇〇氏は(他の相続人の名前)相続財産を取得しない 3 Bは代償分割として〇〇氏に~万円をあげる 2の文章は相続放棄にあたるのではないでしょうか? もし、相続放棄をしてしまうと後から株券などが出てきてもBだけ受け取る権利があるのではないでしょうか? 私が悪く考えているだけなのかもしれませんが 皆さんの考えを教えてください。 ※ 遺産分割協議書の中には株券のことは一切 書かれていません。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。