• ベストアンサー

遺産分割協議書 2通作成した場合

Aさんが亡くなった時に、相続人であるB、C、DさんはAさんの所有している不動産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。(これに基づき相続登記がなされました。) その後、銀行預金について遺産分割協議が成立しました。 この場合、銀行預金についての遺産分割協議書を作成する場合、すでに協議書の作成されている不動産についても記載が必要なのでしょうか。 なぜ、このようなことをお伺いするかというと、新たに銀行預金についての遺産分割協議書を作成したときに、最初の不動産の協議書が無効にならないか心配だからです。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)
  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>この場合、銀行預金についての遺産分割協議書を作成する場合、すでに協議書の作成されている不動産についても記載が必要なのでしょうか。 既に分割済みの不動産については、記載の必要はありません。 >新たに銀行預金についての遺産分割協議書を作成したときに、最初の不動産の協議書が無効にならないか心配だからです。 分割済みの他の財産の協議書が無効になることはありません。 なお、法定相続分と異なる割合で分割をする場合、不動産の登記手続きでは協議書が必須ですが、預貯金の手続きでは協議書は必ずしも必須ではありません。(相続人間で証拠として書面化しておきたい意向があれば、もちろん協議書を作成しても問題ありません)

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議 A名義で相続登記がされている不動産において、共同相続人ABCによる遺産分割協議により、「遺産分割」を原因とするB名義へ所有権移転登記をすることができますか? つまり、遺産分割とは、共有物分割と同様に、共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因なのでしょうか?

  • 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いって?

    相続による不動産の所有権移転登記をすることになりました。 登記所から遺産分割協議証明書の雛型を持って帰ったのですが、どういうケースで使うものなんでしょうか? みた感じは遺産分割協議書よりもシンプルで、こちらの方が簡単そうなのですが…。 相続の本には載っていないし、検索かけても詳しくでてこないので困っています。

  • 遺産分割協議書の効力について

    遺産分割協議書作成後、不動産移転登記しないままで相続人が死亡した場合における、 遺産分割協議書の効力を教えてください。 たとえば、被相続人Aの複数の不動産{a, b, c, d, e}を3人の相続人 X, Y, Z が それぞれ{a, b}、{c, d}、{e}に分割して相続する遺産分割協議書を 署名・捺印・印鑑証明書も付けて法的に完璧に作成したとします。 ところが、不動産移転登記をおこなわないまま、相続人 X, Y, Zが3人とも死亡し、 新たに被相続人となった X, Y, Zにはそれぞれ相続人{X1, X2}、{Y1, Y2, Y3}、{Z1, Z2, Z3} の計8人がいたとします。 最初の被相続人Aの複数の不動産を孫8人が相続する場合、 子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書の則って分割した不動産を、 更にそれぞれの子供X,Y,Xの孫たちで再分割しなければならないのでしょうか? すなはち、{X1, X2}は{a, b}、{Y1, Y2, Y3}は{c, d}、{Z1, Z2, Z3}は{e}を再分割しなければならない。 それとも、子供X, Y, Zが作成した遺産分割協議書を破棄して、 最初の被相続人Aの遺産を孫相続人{X1, X2, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3}で改めて 新規に遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか? あるいは上記以外の方法をとる必要があるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書と不動産登記申請

     遺産分割協議書を自分で作成しようと調べているのですが、どうしても分からない疑問がありますので、みなさんのお知恵を貸していただけますようお願いします。  父が亡くなり、母、姉、私(長男)が法定相続人になっていますが、遺産分割協議書で、母が全ての財産を相続するようにしようと思います。  1、遺産分割協議書に「(母の名前)は全ての遺産を相続する。」とだけ書こうと思うのですが、不動産登記をする上で問題はないでしょうか?  「下記の土地及び建物ならびにその他の遺産は(母の名前)が相続する。」と書き、土地と建物について、所在、地番、地目、地積など詳細を書いた方がよいのでしょうか?    2、遺産分割協議書は母が所有する1通のみ作成しようと思うのですが問題ないでしょうか? 不動産登記申請や銀行の預金引き出しにおいて、法務局や銀行へ、「遺産分割協議書」と「私と姉の印鑑証明書」を持っていった時に、それらは返却してもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書のひな形を見たら、どれも   預金は 太郎が相続をする。   株式は 花子が相続する。 と有るだけで 条件付きのものを見かけなののですが・・・ 遺産分割協議で(父親死亡)  母の老後をみるという【条件】で相続人が納得し、長男が不動産(実家)を相続する場合、 遺産分割協議書には A 「母の老後を見る条件で長男が不動産(実家の所在地)を相続する」と   書かねばならないのですか? ひな形のように条件を書かずに B 「長男が(実家の不動産)を相続する。」とだけ書くのでしょうか?    また、その後、母の希望で施設に入所し、長男が母の老後を一切みなかったとき、   条件を書き込んでいない分割協議書(B)と、条件を書きこんだ分割協議書(A)の    どちらかは無効になるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書について 先ほど税金に関するカテゴリーで質問させていただきました それらのご回答を頂き 不動産 銀行預貯金に付きまして 共有での相続とする事にしようと考えて降ります その場法務局に提出する遺産分割協議書には あくまでも被相続人から 相続人全員が相続する不動産に関する物だけを書き込み 銀行等預貯金に関しましては 別途各銀行別に遺産分割協議書を提出 すると現在の所認識していますが、 各所で雛形を閲覧しておりますと 相続太郎には土地  ヘクタールを・・・ 相続花子には   相続銀行の預金   円を・・・・ といった 雛形をよく見かけるのですが どうしたものかと悩んで降ります。 又不動産の分割協議書へ共同相続の文言ですが たとえば相続人が5人いた場合相続対象の不動産を 明記の上 それぞれが5分の1ずつ相続する場合 相続人一人づつに物件名を記し書く必要があるのか 上記物件に付き A相続人は5分の1 B相続人は5分の1 といった 記し方で良いのでしょうか? 文章力に乏しく 判りづらいかと思いますが 出来れば判りやすく ご教示頂けると幸いです、

  • 遺産分割協議書

    父が亡くなり遺産分割協議書を作成しようと思っています。 遺産分割協議書に預金を記載する時「○○銀行被相続人名義の預金全て」と記載してもよいのでしょうか。 支店がいくつもあり、記載すると長くなってしまうのですが。

  • 遺産分割協議書の書き方

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 相続人はA,B,Cの3人でAが預金の一部を相続し、残る全資産をBが相続するケース(Cは何も相続しません)の場合、協議書には 1.Aは、○○銀行の口座番号××の定期預金△△円  を相続する。 2.Bは、残る全ての資産を相続する。 3.Cは、相続しない。 と書いて大丈夫でしょうか。 これで法務局の不動産名義変更登記、銀行の口座名義変更、株式の名義変更なども受け付けてもらえるでしょうか。 (不動産の筆数、預金の口座数等が多く、1つずつ記載する負担が大きいのでこういう形式にしたいのです。それに、万一の記載漏れにも対応できると思うのですが。) 勿論、相続税の申告に際しては、詳細記載が必要とは認識しております。

  • 遺産分割協議書

    遺産相続について教えて下さい。 先日、父が他界したため遺産相続をします。 遺産分割協議書を作成し、銀行や車などの相続を依頼しています。 その最中に引っ越してしまうと、住所もかわり印鑑登録証明書も無効になってしまうため遺産分割協議書などが無効になってしまうのでしょうか? 相続が全部終わるまで住民票は写さないほうがいいのでしょうか?