解決済みの質問
被相続人所有の不動産について、相続人である妻Aと子B・Cが遺産分割協議をした結果、全部をAが相続取得することに決定したのですが、併せて、もしAがその不動産を売却した場合には、その売却価格の25%ずつをB・Cに支払うことにしたのです。
後者は、「売却した場合には」ということでB・Cにとっては代償財産にはならないのかなと思えて、遺産分割協議書には前者(Aが不動産全部を相続すること)のことだけ記載して、後者のことについては別に念書を作成したほうがいいのかなと思うのですが、どんなものでしょうか?
それとも、後者についても条件付代償財産の授受ということで遺産分割協議書に記載したほうがいいのでしょうか?
今回の場合は、相続税は考慮する必要はないのですが、売却価格の25%となると、代償財産でないと贈与税の問題が発生することも・・・?
投稿日時 - 2003-09-20 15:59:01
司法書士に相談ください。
父の遺産相続で、自分で書いた経験からは、
1.配偶者に財産全部、としか協議書では、書けない。売却したときはのような、アイマイな記載は、なじまない。遺産の所有権が移った後と、協議書(遺産分割)は別の次元の行為であるから、併記はムリでしょう。
2.別に覚書等で書いたとしても、その25%は贈与税の対象になるでしょう。
投稿日時 - 2003-09-21 08:06:07
お礼
maisonfloraさん、ありがとうございました。
やっぱり、併記しないほうがいいですよね。
投稿日時 - 2003-09-25 20:15:39
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