自動車死亡事故の罰則は軽すぎるのか?

このQ&Aのポイント
  • 自動車の運転による人の死亡事故の罰則が軽すぎるという意見があります。
  • 自動車運転過失致死傷罪の刑罰は軽いため、命よりも物や金が大切にされていると感じるとの指摘もあります。
  • 自動車の危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースもあり、刑の重さや適用性について疑問が持たれています。
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自動車死亡事故に関する罰則は軽すぎませんか?

自動車の運転によって人を殺しても、危険運転が適用されない場合は ・自動車運転過失致死傷罪 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる となっており、それに対し、単なる財産犯である窃盗罪や詐欺罪では、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。 この国は人の命よりも物にほうが大切にされるんですか? 危険運転致死傷罪が適用されればよいのですが、亀岡の事故でも適用が見送られましたよね 僕の意見としては 自動車死亡事故の刑を重くしてほしいと思います。たとえ過失であっても人を殺しているのです。今国会で法改正を進めているところですが、正直あれも実際に適用されるかどうか不明ですし、まだまだ刑が軽すぎます。 物や金は戻りますが、人の命は決して戻ってくることはないのです。 皆様はどう思われますか?

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  • rokutaro36
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回答No.3

質問者様のおっしゃることは、もっともだと思いますが、 「この国は人の命よりも物にほうが大切にされるんですか?」 という単純な問題ではないのです。 なぜなら、自動車事故には偶然があっても、 窃盗や詐欺には、偶然はありえないのですよ。 つまり、窃盗や詐欺は、犯罪を犯すという明確な意思が 働いているのに対して、過失による事故には、 犯罪を犯すと言う意思がないからです。 もちろん、過失にも軽重があります。 なので、危険運転致死は、過失とは言い難いものがあるが、 同時に、犯罪を犯すと言う明確な意思もない…… という中間の妥協物でもあるのです。 いずれにしても、 「この国は人の命よりも物にほうが大切にされるんですか?」 という単純な問題ではなく、犯罪を犯すという意思の有無が 量刑を判断する上で、重要な要素の一つなのですよ。

love_pet2
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ありがとうございます。

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  • rokometto
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回答No.4

その思い、分からなくはありません。 しかし今の法では「殺意の有無」が非常に重く見られます。 命が奪われた事件事故では殺意の有無の証明で大きく争われることも多いです。 ということを考えてもやはり全体的に軽いなあ、と感じざるを得ません。 私としては例えば酒を飲んでハンドル握ってアクセル踏んだ時点で殺人未遂でいいと思います。 整備不良も同等です。 不慮の事故に関しては今のままでもいいかと思います。 実際社会的に逮捕された時点で抹殺されるのが今の日本社会だからです。 冤罪だろうが誤認逮捕だろうが元には戻りませんから。

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質問者

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回答ありがとうございます。

  • mrst48
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回答No.2

自動車死亡事故の厳罰化と 被害者の過失をどう見るか? 法定速度で走行中でも、 明らかに被害者の過失の起因の事故でも、 結果で厳罰化するのか? 運転者の厳罰化だけをするのではなく その事故の起因の過失割合も的確に 懲罰に反映させることも、必要だと思います。 たとえば、被害者が事故原因とされ、 運転者は懲罰無しとか。 危険運転と業務上過失の議論とは別の 議論となるのですが、事故の結果で運転者の 刑を重くするだけでは、おかしいと感じます。

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質問者

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回答ありがとうございます。

noname#227067
noname#227067
回答No.1

こんにちは。 そうですね、私も同じ様に思います。 ただ、過失致死の場合には「意図していない」ことが前提です。 運転中心臓発作が起こり、その結果意識を失い人を跳ね、死亡させた場合はコレですよね。 この場合には、病気が引き金ですから、重罰にするのはどうかと思います。 その一方、亀岡の事件は「意図しない」ものであっても無免許、居眠り・・条件が最悪ですよね。 情状の酌量がありません。 この場合には、確かに厳罰を下したいものですが、現在の法律の下ではどうにもならないのでしょう。。 少年が18歳でなければ逆送されることもなかったのですから、刑法で裁けることを吉とみるべきか・・ いずれにせよ、今後活発に議論してもらいたいところです。

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質問者

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