不定期刑と自動車運転過失致死傷罪についての質問

このQ&Aのポイント
  • 18歳の少年が無免許で通行人を死亡・重軽傷を負わせた事例で、判決は「懲役○年以上△年以下の不定期刑」を言い渡した。この判決はどのような根拠で行われたのか疑問です。
  • 自動車運転過失致死傷罪は成立したのか、それとも不定期刑が罪責となったのか、明確な理解ができません。少年には他の罪状も適用される可能性があるのでしょうか。
  • 少年のケースでは危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪が成立する可能性はあるのでしょうか。具体的な基準や判断の根拠について教えていただきたいです。
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不定期刑について

18歳の少年が無免許で通行人を死亡・重軽傷を負わせた事例 危険運転致死傷罪は、構成要因を満たしていないため、自動車運転過失致死傷罪で起訴を行った。 判決は、少年に対して「懲役○年以上△年以下の不定期刑」を言い渡した。 以上のことで、不明な点がありまして、自動車運転過失致死傷罪で起訴し、結果「懲役○年以上△年以下の不定期刑」となっているけれども、、、 Q1:自動車運転過失致死傷罪は成立したのでしょうか?それとも自動車運転過失致死傷罪は成立せずに、「懲役○年以上△年以下の不定期刑」が罪責となるのですか? Q2:少年にも場合によっては、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪は成立する可能性はありますよね? 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • hideka0404
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回答No.1

自動車運転過失致死傷罪ですよ。 ○年以下の懲役と定められているので、○年以上○年以下の不定期刑でも問題ありません。 家族によっては、もっと重い加料を望んで控訴するかも知れませんが。 要は大人しく真面目に留置されてれば刑期が短い処分ということです。 未成年者になかなか罰金はそもそもありません。

eito888
質問者

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回答していただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.2

Q1:自動車運転過失致死傷罪が成立しています。「懲役〇年」というのは量刑です。 Q2:14歳以上であれば犯罪は成立しえます。

eito888
質問者

お礼

回答していただき、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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