- 締切済み
自動車を使って殺せば死刑にはならない?
危険運転致死傷罪でも懲役20年が上限なら。 被害者と面識があり、怨恨があることが証明されるとしても、自動車でひき逃げすれば。 単純な「殺人」とはされずに、最悪でも危険運転致死傷罪で20年。 うまくいけば業務上過失致死になるかもしれない。 つまり絶対に「車を凶器とした殺人」という分類は法律上はないのですか? 参考になる判例などありましたら、よろしく紹介お願いします。
- marumushishi
- お礼率35% (69/194)
- 裁判
- 回答数5
- ありがとう数4
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
「車を凶器とした殺人」という分類は法律上はないのですか? ↑ そういう分類はありません。 刃物で殺す、毒で殺す、という分類もありません。 刑法にあるのは「人を殺した」だけです。 従って、自動車を利用して人を殺せば、立派な? 殺人罪が成立します。 自動車を使って殺せば死刑にはならない? ↑ 誤って、つまり過失で死なせた、として 殺人罪の成立を免れることは出来るかもしれませんね。 まあ、タイヤ痕や人間関係を調べればバレるでしょうが 少なくとも刃物などで殺すよりは バレない可能性は高いかもしれません。 バレなければ死刑はありません。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1978/11764)
殺人罪は凶器の種類じゃなくて「殺意の有無」ですから 車で殺そうと自転車で殺そうと 殺意が認定されなければ殺人罪にはなりません
車を凶器にして「故意に」「殺意をもって」行動したと認定されてしまえば、殺人罪が適用ですよ。 秋葉原歩行者天国は下車して刃物で襲撃してるので論外として・・・仙台アーケード街トラック暴走事件でも、最初にアーケード街入り口ではねられた人については事故として、さらに中に入って蛇行運転してはねた人については殺人として処理されています。 そのほか、札幌でも知人を車ではね殺そうとした殺人未遂がありましたね。そんなに何年も前の話ではなく。
お礼
そう犯罪者のいいようにはならないということですね。 常識的な処理がされていて安心しました。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2589/17102)
秋葉原でトラックを暴走させて轢き殺した加藤は確実に死刑になるでしょう。そのあとトラックから出て刃物を振り回していなくても、それだけで十分です。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5072/13251)
殺人罪の要件には殺意があるかどうかと言うのがあります。 殺意をもって故意にクルマでひき殺せば殺人罪になります。 殺意が無く事故の結果死なせてしまった場合は危険運転致死傷罪か自動車運転過失致死傷になります。
お礼
昔運転免許を取ったばかりの友達が間違った知識をひけらかしていたので、これですっきりしました。
関連するQ&A
- 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係
亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか? 一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか ひとを殺して殺人罪で起訴されても、 殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、 無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた 刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね? それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、 そこから最高20年から禁固XX年を科す事が できないのでしょうか。 それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は 泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい 大きな隔たりがあるのでしょうか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 亀岡の自動車事故で検察が
危険運転致死ではなく過失致死での立件をし、 遺族が危険運転致死罪で立件してほしいと言っても 「危険運転罪の適応は難しい」と説明するに終わったようです。 ですが、何罪を適応するかは裁判所が決めることなのではないですか? そもそも「検察が何罪かを決めてから立件する」っておかしくないですか? それってつまり「裁判所さん、被告がこんな事をしたんだが、それって〇〇罪じゃないのか?」って言ってるって事ですよね? 「裁判所さん、被告がこんな事をしたんだが、それって何罪だと思う?」って裁判はしないのですか? それに立件した罪じゃないと裁かれないのですか? 例えば強盗殺人をしたと立件された人が "殺人に関してはは認められたが強盗に関しては無罪"ということになったとします。 そしたらこの被告は検察から"強盗殺人"で立件されてる訳だから"無罪"という事になりますよね? でも普通の裁判だと"殺人罪"として判決が言い渡されますよね? そう考えると"検察が何罪にあたるかを決めて起訴する"というのは意味が無くないですか? 被害者や遺族が求めるように危険運転致死傷罪で起訴して、 裁判所が過失致死傷罪と判断するならそれでも良いと思います。 この"裁判所の判断を無視して〇〇罪の適応は難しい"と検察が勝手に判断するのはおかしくないですか? そもそも裁判とはやった事の事実を裁判所に提出して、 何の罪かは裁判所が決めるというシステムでないとおかしいと思うのですがどうなってるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 「自動車運転過失致死傷」車で3人殺傷は死刑にすべき
自動車運転過失致死傷の罪で大阪の19歳の少年は懲役5年以上8年以下の判決がくだりました 登下校中の小学生の列に車でつっこんで3人をこの少年は死亡させました この判決はおかしいとおもいます 死刑か無期懲役じゃないと3人の命とは引き換えにならずまたこのような事件が起きます 道路交通法の自動車運転過失致死傷の罰が軽すぎます 重すぎれば車運転するのがこわくて運転できなくなるかもしれませんが こわいくらいでいいのです 車の重大な事故で人死なせても反省したふりすれば5年から10年の罰しかあたえられないので みんな法律なんかたかをくくってスピード違反一時停止違反ばかりしてます スピードを法定速度守れば事故減るのに。 一部の若者のレースゲームのような危険走行をやめさせたいです 自動車運転過失致死傷はもっと罪重くして他人をたくさん死なせた場合は 死刑もしないと危険運転なくなりません 3人の命奪っておいて5年しか罰ないのはおかしいです 少年「反省してます」で許されることではないです 死刑にすべきです みなさんはどうおもいますか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不定期刑について
18歳の少年が無免許で通行人を死亡・重軽傷を負わせた事例 危険運転致死傷罪は、構成要因を満たしていないため、自動車運転過失致死傷罪で起訴を行った。 判決は、少年に対して「懲役○年以上△年以下の不定期刑」を言い渡した。 以上のことで、不明な点がありまして、自動車運転過失致死傷罪で起訴し、結果「懲役○年以上△年以下の不定期刑」となっているけれども、、、 Q1:自動車運転過失致死傷罪は成立したのでしょうか?それとも自動車運転過失致死傷罪は成立せずに、「懲役○年以上△年以下の不定期刑」が罪責となるのですか? Q2:少年にも場合によっては、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪は成立する可能性はありますよね? 教えて下さい。
- ベストアンサー
- 裁判
- 飲酒・薬物などの悪質事故の厳罰化? 意義有り!
悪質な交通事故の罰則強化に向けた法律が成立する見通しだ。 京都・亀岡市の事故で娘を亡くした遺族いわく 「次の形、ステップになった。これも賛同して頂いた皆様のおかげです」 飲酒や薬物などの影響で正常な運転に支障が生じる状況で死亡事故を起こした場合、15年以下の懲役などと罰則を強化する法案が5日の衆議院本会議で可決された。 罰則の上限が懲役20年の危険運転致死傷罪は、 (正常な運転が困難な状態)に限定されているため、上限が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪の適用が多くなっていた。悪質運転の事故を巡っては、去年4月、京都・亀岡市で無免許運転の車にはねられ、10人が死傷した事故の遺族らが厳罰化を求めていた。 ・・・私は今、ほろ酔い加減である。オデン一皿(400円)をつつきながら、ビール4本、焼酎のロック10杯ぐらいを飲んできたからだ。 酒を飲んだくらいで事故をするサイコ野郎のおかげで、事故を起こさない私まで窮屈な生活(高い代行運転代を支払う等)を余儀なくされている。飲酒運転は自発的に行なっているのだから、事故を起こしたら(危険運転致死傷罪)とか(自動車運転過失致死傷罪)などといったエコヒイキをせず、(未必の故意)で殺人罪で良いように思う。 どうして何人も死んでいるのに優しくされるのか、酒を飲んでいても自分に厳しい私に誰か教えてください。 http://www.youtube.com/watch?v=OMrwcix41sY
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 自動車死亡事故に関する罰則は軽すぎませんか?
自動車の運転によって人を殺しても、危険運転が適用されない場合は ・自動車運転過失致死傷罪 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる となっており、それに対し、単なる財産犯である窃盗罪や詐欺罪では、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。 この国は人の命よりも物にほうが大切にされるんですか? 危険運転致死傷罪が適用されればよいのですが、亀岡の事故でも適用が見送られましたよね 僕の意見としては 自動車死亡事故の刑を重くしてほしいと思います。たとえ過失であっても人を殺しているのです。今国会で法改正を進めているところですが、正直あれも実際に適用されるかどうか不明ですし、まだまだ刑が軽すぎます。 物や金は戻りますが、人の命は決して戻ってくることはないのです。 皆様はどう思われますか?
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 福岡の飲酒運転追突事故について
幼児3人が犠牲になった、福岡市元職員による飲酒運転追突事故の判決が出ました。今回、検察側は、危険運転致死傷罪と道交法違反の併合罪ということで法定刑上限の、懲役25年を求刑していましたが、この場合の内訳がよくわかりません。 ・この事故は法改正前の06年8月に発生していますが、法改正で危険運転致死罪は懲役15年から20年へ、酒酔い運転は3年から5年へ、救護義務違反は運転者の運転に起因するものであるときは10年に強化されたので、合計すれば35年になるのに、なぜ25年が上限なのでしょう。 ・同じく、なぜ今回の判決は業務上過失致死5年+酒気帯び3年+救護義務違反5年で計13年ではなく、7年6ヶ月なのでしょうか。 刑法47条の併合罪(最も重い罪の1.5倍、ただし、それぞれの罪の長期の合計を超えることはできない)を考えれば、5年×1.5倍=7.5年というのはわかりますが、同じ法律の中での罰則は、重い罪が優先されるということでしょうか。 いろいろ調べたのですが、法解釈は全くもって疎いので、ご存知の方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未熟運転致死傷罪
危険運転致死傷罪の1つに未熟運転致死傷罪があります。免許はあるものの、あまりにも運転が下手すぎて事故を起こした場合罪にとわれる可能性があるみたいです。(ペーパードライバーなど普段車を運転したことのない人が事故を起こした場合に罪にとわれる可能性があるみたいです。) そもそも、あまりにも運転が下手というのは何を基準にして、誰が判断してこの罪を立件していくのでしょうか?そもそも、何故未熟運転致死ができたのでしょうか?自動車運転過失致死と未熟運転致死は何が違いますか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
補足
交換殺人とかだったら、一見、無関係な人をひき殺しているのですから、利用されるかもしれませんね。 こわいこわい。