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自動車を使って殺せば死刑にはならない?

危険運転致死傷罪でも懲役20年が上限なら。 被害者と面識があり、怨恨があることが証明されるとしても、自動車でひき逃げすれば。 単純な「殺人」とはされずに、最悪でも危険運転致死傷罪で20年。 うまくいけば業務上過失致死になるかもしれない。  つまり絶対に「車を凶器とした殺人」という分類は法律上はないのですか? 参考になる判例などありましたら、よろしく紹介お願いします。

  • 裁判
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みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

「車を凶器とした殺人」という分類は法律上はないのですか?   ↑ そういう分類はありません。 刃物で殺す、毒で殺す、という分類もありません。 刑法にあるのは「人を殺した」だけです。 従って、自動車を利用して人を殺せば、立派な? 殺人罪が成立します。 自動車を使って殺せば死刑にはならない?   ↑ 誤って、つまり過失で死なせた、として 殺人罪の成立を免れることは出来るかもしれませんね。 まあ、タイヤ痕や人間関係を調べればバレるでしょうが 少なくとも刃物などで殺すよりは バレない可能性は高いかもしれません。 バレなければ死刑はありません。

marumushishi
質問者

補足

交換殺人とかだったら、一見、無関係な人をひき殺しているのですから、利用されるかもしれませんね。 こわいこわい。

回答No.4

殺人罪は凶器の種類じゃなくて「殺意の有無」ですから 車で殺そうと自転車で殺そうと 殺意が認定されなければ殺人罪にはなりません

noname#231223
noname#231223
回答No.3

車を凶器にして「故意に」「殺意をもって」行動したと認定されてしまえば、殺人罪が適用ですよ。 秋葉原歩行者天国は下車して刃物で襲撃してるので論外として・・・仙台アーケード街トラック暴走事件でも、最初にアーケード街入り口ではねられた人については事故として、さらに中に入って蛇行運転してはねた人については殺人として処理されています。 そのほか、札幌でも知人を車ではね殺そうとした殺人未遂がありましたね。そんなに何年も前の話ではなく。

marumushishi
質問者

お礼

そう犯罪者のいいようにはならないということですね。 常識的な処理がされていて安心しました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

秋葉原でトラックを暴走させて轢き殺した加藤は確実に死刑になるでしょう。そのあとトラックから出て刃物を振り回していなくても、それだけで十分です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5072/13251)
回答No.1

殺人罪の要件には殺意があるかどうかと言うのがあります。 殺意をもって故意にクルマでひき殺せば殺人罪になります。 殺意が無く事故の結果死なせてしまった場合は危険運転致死傷罪か自動車運転過失致死傷になります。

marumushishi
質問者

お礼

昔運転免許を取ったばかりの友達が間違った知識をひけらかしていたので、これですっきりしました。

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