• ベストアンサー

判決が決まったらすぐ刑務所?&刑

はじめまして。質問があります。 友人がトラックで事故を起こしてしまい、業務上過失致死傷で逮捕されました。 状況としては ・居眠り運転 ・赤信号で止まっていた車に後ろから追突 ・助手席の50台女性が亡くなりました ・後ろに乗っていた人が重症(50台男性) ・運転手が軽症(20台男性) ・事故すぐに警察、救急車を呼びました ・制限速度が10キロほどオーバーしていたかもしれません このような状況で、刑としては、どのようになるのでしょうか? 業務上過失致死傷は懲役3年または禁固刑または罰金50万と聞いています。状況によっては執行猶予などが付いたりするのかと思いますが、大体どれくらいなのか知りたいと思いました。 あと、検察庁に呼ばれ判決が懲役や禁固刑が決まったときは、すぐに刑務所なのでしょうか?(数日は家に帰れるのか、決まったらその日に刑務所か) どなたかご意見よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 123gonta
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

事故(事件)を起こした、又は起きた場合は、当人は先ず容疑者と成ります。そして逮捕。当日を含めて60日間の内に身柄拘束の手続きを裁判所に提出し、警察署(留置所)にて身柄拘束し取り調べが始まります。ひと拘束10日間、ふた拘束でプラス10日間の間で起訴するかどうかを決めます。警察で取り調べを受けその書類が検察庁に送られその後に、次は検事調べがあります。取調べ内容に間違えがあるか無いかといった感じです。やはりこの時点で弁護士を通じて被害者側と話をして、要するに被害者弁償と言いますが、これが有るのと無いのでは裁判に時大きく影響します。次に身柄が拘置所に移されます。ここで何をするのかと言えば、要するに裁判の順番待ちです。大体、2~3ケ月位はかかるでしょう。事故の内容から見ても初犯にしても70パーセントは実刑でしょうね。ただし執行猶予(5年)がつく可能性も有ります。必ず裁判時には情状証人(私の管理のもとに置いて更正させます等々)をつけて下さい。そしてこの時に重要なのが被害者弁償です。内容からしても刑を軽くするにはこれしか無いでしょうね。執行猶予がつかなっか場合はその日から14日間の上訴権と言うのが有ります。もしも控訴審するのであれば14日に控訴審の書類を提出するのがいいです。実刑判決を受けた場合に未決通算というものがありその分、14日間と大体拘束時の3分の1位貰えます。

harugami
質問者

お礼

たしか取調べなど2~3日あったと思います。留置所にいたのは1日だけだったと聞いています。3月に事故をしたため、半年ほどで、やっと判決が出るようです。もし実刑だけの場合でも、14日間の上訴権があるんですね。すぐには刑務所ではないということですね。あと情状証人・被害者弁償というのがあるのも初めて聞きます。内容を知らせて少しでも友人の力になれればと思います。 詳しい内容ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

収監などについては、他の方が答えているので省きますが、判決時の量刑についてのアドバイスです。 数回の公判を受けられたと思いますが、検察側からの「求刑」を基準に考えると、大体の目安がわかります。 事故の時状況にもよりますが・・よほど悪質で逃げていないみたいですので、求刑が3年ならば判決ではおよそ、「2年6月」の懲役になると思います。 判決後2週間は「控訴」期間がありますので、もし判決に不服があるならば 控訴をして、その間に被害者や遺族のかたに何らかの形で「誠意」を伝え、その事実を形にして「控訴審」で減刑を計ることも可能です。 また、執行猶予が付くとすれば最大幅以内「5年」で目一杯付く可能性もあります。・・・やはり、人を殺めた訳ですから・・・

harugami
質問者

お礼

公判は何度もあるんですね…何度か行っているのか聞いてないです。 もしかしたら1回目かもしれないです。これからなのかもしれないですね。 執行猶予が付けばいいなと思ってしまいます。5年でもいいので…。 詳しくありがとうございます。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

刑がどのようになるかは、挙げられたものの他に遺族や被害者の感情、被害弁償の有無が大きく影響します。ですので、これだけでは誰も予想できないと思います。 さて、実刑を前提として、裁判後にすぐに刑務所にいくかですが、これは勾留(身体を拘束)されているかによります。 勾留されることなく起訴された場合(在宅起訴)は、その日に拘束されことはないと思います。 また、勾留されていても、その日のうちに刑務所にいくことはありません(家に帰るのではなく、拘置所等で数日は過ごすことになるでしょう)。

harugami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり予想不能ですか… 実は判決は明日なんですが、気になって気になって。 実刑を前提とした場合、勾留(身体を拘束)されているかによりますとありますが、今は仕事もしていますし、自宅へ戻ったりで拘束されていません。 どのみちすぐに刑務所に入るわけではないのですね。 ありがとうございます。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

ほぼ期限内身柄拘束され、略式裁判となれば即日で罰金を言い渡され、完納すれば拘束はその時点で解かれます。 問題は公判請求となった場合です。身柄の拘束は裁判で確定するまで続くので、起訴された時点で保釈申請をすることになります。交通事犯の場合、ほとんど保釈請求は通るのが一般です。 運行状況、事故状況等、免許経歴、事故に至った経緯等も重要なため、また前科の有無も関わるため、今後どうなるかは回答のしようがありませんが、同様の交通事故歴がなく、任意加入で示談の処理が望めるとすれば、正式な公判請求されないのが一般です。 要は、飲酒等の悪質な行為の有無です。

harugami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 飲酒などはまったくありませんでした。 前科はないですが、5年前ほどに事故をして(相手は軽症程度だが、違う日にスピード違反等で点数がなくなってしまった)、免許取消しになっています。 なので今回の事故で本来ならば1年免許取消しだったのですが、5年以内に免許取消しをされているので3年免許取消しになりました。 やはり刑の内容までは何とも言えないのですね。 事故はトラックで仕事中ということなので、会社に弁護士がいて、色々やってくれてはいるようなのですが…。判決を待つしかないですね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 不定期刑について

    18歳の少年が無免許で通行人を死亡・重軽傷を負わせた事例 危険運転致死傷罪は、構成要因を満たしていないため、自動車運転過失致死傷罪で起訴を行った。 判決は、少年に対して「懲役○年以上△年以下の不定期刑」を言い渡した。 以上のことで、不明な点がありまして、自動車運転過失致死傷罪で起訴し、結果「懲役○年以上△年以下の不定期刑」となっているけれども、、、 Q1:自動車運転過失致死傷罪は成立したのでしょうか?それとも自動車運転過失致死傷罪は成立せずに、「懲役○年以上△年以下の不定期刑」が罪責となるのですか? Q2:少年にも場合によっては、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪は成立する可能性はありますよね? 教えて下さい。

  • 懲役刑は刑務所で勤労して罪を償うことは分かりますが、時々、禁固刑が言い

    懲役刑は刑務所で勤労して罪を償うことは分かりますが、時々、禁固刑が言い渡されているのを耳にします。これは具体的にどのような状態になるのですか? 懲役刑より厳しい罰則なのでしょうか?

  • 自動車事故「だけ」刑が重い理由

    自動車(二輪車も含む)で人身事故を起こせば、通常は「自動車運転過失致死傷罪」が成立し、悪質な違反が絡んでいる場合は「危険運転致死傷罪」が成立します。 では、自動車事故がその他の業過より法定刑が重くなっている理由は何でしょうか? 個人的には、飛行機や鉄道事故の方が多数の犠牲者を出す可能性が高く、専門性も高いので、むしろ刑を重くすべきと思います。 「鉄道などは自動運転装置などが充実しているが、自動車はほぼ100%運転者の注意力に依存しているので・・」との意見もありますが、自動運転装置に守られていながら、事故を起こした人の責任は重大です。 そもそも、例えば同じ速度超過による事故でも、JR福知山線事故の運転士が生存していたとして懲役5年にしかならないのに、原付で1人死亡させれば30年なんて、あまりに不公平です。 交通事故に対する刑自体は重すぎないのですが・・ ただ、自動車以外の刑が5年以下では納得できません。 個人的な考えですが、 (1)業過全体の法定刑を7~10年程度に引き上げる。 (2)「業務上危険行為致死傷罪」(業務において、故意に重大な違反をして死傷させる罪)なるものを創設する。 こうすればバランスが取れると思いますが、どのような問題が発生するでしょうか?

  • 禁固刑の人が早く出所できる?

    日本の刑罰について聞きかじりました。 自由刑の内の「禁固刑」。 「懲役刑」と違い、刑務作業は免れてます。 なのに、ほとんどの受刑者は請願して刑務作業を行っているそうです。 このように、刑務作業をするのは、「刑期が短縮される」・・・なんてことがあると思うからなのでしょうか? 実際、そうなんでしょうか? あるいは、ただただ自由を奪われてるだけの「禁固刑」がイヤだからなのでしょうか? 

  • 自動車死亡事故に関する罰則は軽すぎませんか?

    自動車の運転によって人を殺しても、危険運転が適用されない場合は ・自動車運転過失致死傷罪 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる となっており、それに対し、単なる財産犯である窃盗罪や詐欺罪では、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。 この国は人の命よりも物にほうが大切にされるんですか? 危険運転致死傷罪が適用されればよいのですが、亀岡の事故でも適用が見送られましたよね 僕の意見としては 自動車死亡事故の刑を重くしてほしいと思います。たとえ過失であっても人を殺しているのです。今国会で法改正を進めているところですが、正直あれも実際に適用されるかどうか不明ですし、まだまだ刑が軽すぎます。 物や金は戻りますが、人の命は決して戻ってくることはないのです。 皆様はどう思われますか?

  • 禁固刑とは? 懲役で働かないと?

    禁固刑を受けた人はどんな1日を送っているのですか? 住むところは拘置所ですか? また懲役刑を受けた人で刑務所の中でまったく働かない場合はどうなるのですか?殴ってでも働かすのですか? また病気などで働けない人はどうするのですか? また働かなくても刑期が終われば出れるのですか? 無期懲役で働かない場合はずっと出れないのでしょうか?

  • 道路交通法改正について

    今までは業務上過失致死傷罪は懲役5年が最高でしたよね。それが先月から最高刑15年に改正されましたね。危険運転なになに法ってやつです。この法律が適用されるのはどんな状況で事故を起こしたときですか?やはり飲酒運転で人を轢いたりしたときですか?他にはどんな場合に適用されますか?飲酒など危険運転をしていなくて人身事故を起こした場合はどうなりますか?その場合は今までどおり懲役5年が最高ですか?

  • 禁固刑に執行猶予はありますか?

    彼氏が交通事故で人を2人殺してしまいました。業務上過失致死になっています。今月25日に判決なのですが、検察側は禁固3年を求刑しています。禁固刑に執行猶予はないのでしようか?

  • 【死亡事故】警察の取調べの遅さ&刑期への影響

    知人の弟が自損事故を起こし、同乗者1名が怪我(重症)1名が亡くなりました。 原因はスピード超過によるハンドル操作の誤りで、道路沿いの用水路に落ちたそうです。 (事故当時、本人は18歳で軽症。怪我をされた方と亡くなられた方も同級生) 質問したいのはその後の警察の対応なのですが、事故の取調べがあまりに遅すぎるのです。 2011年4月に事故を起こしたのに、それから数カ月おきに取調べがあり、検察に書類を送致されたのが2011年12月~2012年1月でした。 おそらく自動車運転過失致死傷(それか業務上過失致死傷)に問われると思うのですが、それにしても警察の取調べが遅すぎはしないでしょうか? 未成年者の暴走による事故ということで、捜査(調査?)が後回しにされたのでしょうか?それとも時間がかかりすぎる不可避な理由があるのでしょうか? 警察関係者の方のご回答があればうれしいです。(しゃべれる範囲で結構です。) また、ようやく検察から取調べの通知が来て、先日それも終わったようです。 もし起訴されて有罪(懲役・禁錮)となると、取調べのために待たされた日数はその期間に影響するのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。

  • 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係

    亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか?  一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか  ひとを殺して殺人罪で起訴されても、  殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、  無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた  刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね?  それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、  そこから最高20年から禁固XX年を科す事が  できないのでしょうか。    それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は  泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい  大きな隔たりがあるのでしょうか