別居後離婚の条件とは?調停と裁判の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 夫と別居して1年半、実家で子供と暮らしています。別居が長く続き、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合は離婚が認められるそうですが、それは調停が認めるのでしょうか、その先の裁判所でしょうか。
  • 夫が「別居して3年経てば自動的に別れられる」と言っていたのですが、それは違いますよね。でもこのまま何年か経ち、調停なり裁判なり夫が行動したとしたら、こちらが拒否しても離婚届は受理されるのでしょうか。
  • 別居に至るまで、喧嘩のたびに夫から離婚の言葉を出され、その度にこちらは断っていましたがある時、そんなやり取りに疲れてしまって勢いで離婚するとこちらから言ってしまいました。実家で1週間過ごした後、電話であれは本意ではない、やり直したいと言いましたが夫は聞く耳持たず、今更そんなこと言われてもこっちは気持ちの整理をつけた、振り回すな、と言われました。
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別居後離婚が認められるのは・・・

夫と別居して1年半、実家で子供と暮らしています。 別居が長く続き、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合は離婚が認められるそうですが、それは調停が認めるのでしょうか、その先の裁判所でしょうか。 夫が「別居して3年経てば自動的に別れられる」と言っていたのですが、それは違いますよね。 でもこのまま何年か経ち、調停なり裁判なり夫が行動したとしたら、こちらが拒否しても離婚届は受理されるのでしょうか。 状況はこうです。 別居に至るまで、喧嘩のたびに夫から離婚の言葉を出され、その度にこちらは断っていましたが ある時、そんなやり取りに疲れてしまって勢いで離婚するとこちらから言ってしまいました。 実家で1週間過ごした後、電話であれは本意ではない、やり直したいと言いましたが夫は聞く耳持たず、今更そんなこと言われてもこっちは気持ちの整理をつけた、振り回すな、と言われました。 それから自宅(夫と義父母、義祖母と同居)に帰り、直接会ってもう一度話しましたが結果は同じ。 その後はずっと実家にいます。 2,3ヶ月に一度は荷物を取りに行ったり子供の用事(予防接種等)のためそちらに行くついでに自宅に寄って義父母には会っていますが夫には会っていません。 最近は数か月に一度くらいしか電話もしませんが(夫が忙しいらしい)生活費は自由に使えるのでさしあたって困っていることはありません。 しばらくはやり直したいしやり直せるはずと思っていましたが、何度か話しあって今はこちらとしてももう無理だと感じています。 が、「わがままだからもうつきあいきれない」という理由に納得がいかないので離婚届にサインする気はまだありません。 納得というか気持ちに折り合いがつけられたらサインしようと思っています。 夫も積極的に別れるための行動をおこさないので、こちらも特に何もしないまま時が過ぎている感じです。 別れる時には協議離婚で、公正証書などは作成してもらうつもりですが調停、裁判は考えていません。 ですが数年後、夫が調停や裁判にかけたとしたら、こちらが拒否しても自動的に離婚ということになるのでしょうか。 法定離婚原因には該当するものはありませんが、もしかして婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断されてしまうのか・・・ ちなみにその費用は夫がもつんですよね? 別れたい側の夫が行動を起こさないなら、こちらからはこのまま何もしないでもいいかなという気持ちもあります。 私も働いて、子供も普通に育てられればそれでよいかと。 ただ、納得がいかないのに勝手に離婚させられるのはスッキリしません。 うまく説明できず長々とすみません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.5

ご主人が離婚を望んでいらっしゃる原因は何なのでしょうか。お書きになっている文書を拝見する限りでは、あなたがご主人の家系の価値観(人間関係も各種慣習、物の取り扱い等も含む)に会わないのが原因では、と考えます。そう考えるとあなたが仰っている点が理解出来ます。 お訪ねの件です。 ●別居が長く続き、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合は離婚が認められるそうですが、それは調停が認めるのでしょうか、その先の裁判所でしょうか。 ↑別居が長く続いたところで、離婚が認められる訳ではではありません。あなた方ご夫婦は夫婦がまるっきり合わない、のではなく、夫婦・家族の生活環境そのものに問題があるようですので、尚離婚は認められない確率が高いでしょう。 調停でも裁判でも離婚をした方が夫婦・家族のためだと判断されたなら、調停で離婚を勧められます。そして、夫婦が離婚に合意すれば調停離婚が成立します。裁判で離婚を争うようになれば、争うもの訴訟物が必要です。離婚及び条件の何々が合意すれば離婚に応じるとか、です。しかし、裁判離婚でも判決による離婚は、あなた方ご夫婦の場合無いでしょう。裁判の場面でお互いに歩み寄った上での離婚が成立するでしょう。裁判まで考える必要はないでしょう。 ●夫が「別居して3年経てば自動的に別れられる」と言っていたのですが、それは違いますよね。 ↑確実に間違いです。10年でも15年でも離婚できないケースも沢山ありませ。別居の年数で決まるわけではありません。離婚した方が夫婦・家族のため、社会のためにプラスになるかならないのかです。 ●でもこのまま何年か経ち、調停なり裁判なり夫が行動したとしたら、こちらが拒否しても離婚届は受理されるのでしょうか。 ↑その時の夫婦の実情です。婚姻関係を維持するのは無駄であると判断されるのか、夫婦の再構築を計るべきだと判断されるのか、さらには再構築を計った後の離婚になるのかは、夫婦によって様々ですので簡単には言い切れません。 ご質問全体で問題にすべき点は、あなたが離婚の条件次第でどちらになっても良いと思われるような考えでいることが最大の問題ではないでしょうか。ご主人が離婚を迫られる原因はあなたにあるものと判断します。伍夫主人とあなたのやり取りを始め、夫婦の関係についてお書きになっていますが、ご主人は優しい部類に入る男性だと思います。離婚を希望してるからと言って、或いは別居しているからと言ってあなたを無視するようなことは、意味をなすことに関しては何もされていません。 別れたくないのなら、ご主人が別れたい、と仰っている原因・理由について話し合えないのかどうかを、問題点を夫婦で知的に考えられないのかどうかについて話し合うべきではないでしょうか。離婚の条件とか離婚に際しての有利不利を考える前に、消化不良の現状を改善すべきだと判断します。

greenteasoda
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 確かに価値観はかなり合わないですが、10年ちょっとの間、自分なりに我慢したり合わせたり、少しは主張したりしてきたつもりです。 夫も優しい部類に入るでしょうね。 でも優柔不断ともいえます。自分から別れたいと言っておきながら説得しようとしないですし、何事も自分で決定することが少ないです。 当初はこちらも別れたくありませんでしたが現在は別れるしかないと思っています。 話し合いは満足いくようにできていませんが、その数回の間でもまともに話ができる感じではないですし、夫の気持ちが変わる気配も全くありません。なので諦めました。 そうなのですが、まだ私が了承できないという状態です。 わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • fuku15154
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回答No.4

弁護士と話した方がよいのではないでしょうか。 別居しているなら、結婚生活に実質ないですよね。 あなたも戻れないなら、新しい人生を歩むしかないのでは? ただ、相手もどこまで本気なのでしょうか? お金は普通自由にさせませんけどね。

greenteasoda
質問者

お礼

弁護士さんには、1年ほど前に相談したことがあります。 最終的には別れるしかないし別れるなら早いうちがいいとは思うのですが、なかなか気持ちがそちらへ向かなくて。 生活費の件は、本当に不思議です。 ヘンな情けがあるというか… 離婚を前提に別居しているのに通帳を持って自由に引き出してよい状態って、どこまで本気なのかわからなくなります。 おかげで助かってますけども。 ご回答ありがとうございました。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

 気持ちの問題があって思い切れないだけのように見えます。それならば、離婚には同意ということで、離婚条件のみ話し合えば良いのではありませんか?  離婚条件とは簡単に言ってしまえば ・財産分与(結婚後に二人で築いた財産を均等に配分すること) ・離婚慰謝料(不貞行為や暴力等があった場合に発生するもの) ・養育費  上記のもので、要するにお金の問題です。気持ちの問題を全てお金で解決するのは納得いきませんか?だけど世の中ってそういうものですよ。法を守れなかった場合の罰だってお金です。気持ちを理解し合い、お金ではないものをやりとりできない関係になったから、お金で済ませるんです。  離婚するに際し、まずは当人同士が話し合い、まとまれば協議離婚です。次に可能性があるのは離婚調停です。裁判まで進むような人たちは、かなり問題のある人たちで、あなたの場合はそこまでいかないと思いますよ。裁判に進む人たちというのは、芸能人のようにお金の桁が違う人たちや、道徳的に明らかに間違っているのに優秀な弁護士を雇える経済力のある人たち等、一般人とは違うと思って良いと思います。  あなたは調停と裁判を同列に見ているようですが、全く内容の異なるものですから、そこは切り分けて考えて下さい。  協議離婚でも調停離婚でも共通しているのは、法で保障されている「両性の合意によって決定する」ということです。片方が離婚を認めていなければ、成立することはありません。公正証書以前に、離婚条件の話し合いがどれだけできるのか・・・ということになるのではないでしょうか。それがまとまらなければ、家庭裁判所にて離婚調停を起こすことになるでしょう。  調停は裁判とは違い、お金も手間もあまりかかりません。詳しくは最寄りの家庭裁判所にお問い合わせを。  強制力のある離婚裁定・・・これを考えるずっと前の段階ですから、まずは近くの山から片付けていったら良いと思います。

greenteasoda
質問者

お礼

そうなのです。 10年も一緒にいて、やっと子供も生まれたという時に、本当はずっと前から別れたかったなんて言われてもすぐに了承などできるわけもなく… でも今まで夫と話してきた中でこちらに対する気持ちは冷め切っているとわかったので、あとは私が諦めればそれで終わりなんですよね。私としても徐々に諦めつつありますが、まだなんか納得いかない、という感じです。 お金等の条件も少しは考えていましたが、とにかく夫が何も具体的なことを示してこないので本当に別れたいのか疑問に思えます。 愛情は全くなさそうですが、実際に行動に移す気がみえないのです。 だからこちらが全部提示して決めてやれば応じてくるとは思うのですが、そっちが別れたいのになんでこっちからやってやらなきゃならないんだという気持ちもあり^^; 1年前に弁護士さんに相談したこともあるのですが、別れてあげるからこの条件をのんでくれという進め方がよいのでは、と言われました。 積極的に諦める方向で気持ちをもっていくようにして、できるだけこちらに好条件で別れられる方法を考えるとします。 ご回答ありがとうございました。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

離婚については、まず協議離婚ができるかどうかです。 話し合いが成立しない場合は次に調停になります。 調停は強制力がありません。 調停に行くというのは離婚後の分配などでもめるなどが多いようです。 調停もうまくいかないと裁判になります。 これは強制力があります。 そして裁判で離婚が認められる判断の1つに「夫婦生活の破たん」というものがあります。 目安としておおよそ3年だと言われています。 ですから自動的というのは間違いです。 裁判にはかなりの労力、時間、そして費用がかかりますしね。 ただ裁判を起こされ、離婚に納得がいかないというならあなたも弁護士を雇って闘うことになります。 もちろん同じく労力、時間、そして費用がかかります。 同じく社会的に不利になるのはお互いのことです。

greenteasoda
質問者

お礼

やはり目安は3年なのでしょうか。 だとするとあと1年半このままいって、夫が調停を申し立て、私が拒否し、夫が裁判をおこしたとしたら、離婚が法的に認められてしまうのですね。 仕事を理由に話し合う時間さえ取ろうとしない夫がそこまでするかは疑問ですが、可能性としてそうなりますね。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

旦那様と二人で話し合いが難しいなら、あなたが円満調停を申し立てても良いとは思います。 別居期間が長くなれば夫婦関係が破綻しているとみなされて離婚理由になります。 しかし、冷却期間を持つという話し合いで別居し、双方が歩み寄る努力をしているなら一方的に即座に離婚しなさいとはなりません。 離婚の決定をするのは裁判所です。 調停はあくまで歩み寄れないか、こんな妥協案はどうかという話し合いをする場所です。 裁判に進むためには調停不成立の事実が必要です。 調停をせずに離婚裁判にはなりません。 調停、裁判どちらも夫が申し立てたら即離婚させてあげますというものではありません。 月に1回程度のペースでの話し合いが3回程度あり、家庭裁判所に行き、一室で話し合います。呼び出す側(申立人)と呼び出された側(相手方)では待合室が分けられています。 それぞれ別々に入室し、男女2名の調停委員に話を聞いてもらう形で進む事が多いです。 離婚届を偽装して提出されてしまうと大変なので、役所に行き「離婚届」の不受理を申請してきたほうがいいです。夫が偽造して提出して通ってしまったら、戸籍上は離婚したという事になりますし、裁判で争う事になります。 先手は打っておくべきでしょう。 もしも離婚するとなった場合、本人が役所に行けば離婚届の受理はしてもらえます。 調停や裁判へは出廷しておいた方がいいです。 呼び出し状が来たら予定が合わなければ日時の変更もして貰えるので都合の良い日を指定してしっかり自分の意見を伝えなければ、離婚も致し方なしと受け止められるでしょう。回避したいならしっかりと主張しなくてはいけません。 まとめ ・離婚届不受理申請はしておきましょう ・調停になったらすっぽかさずにちゃんと出掛けましょう ちなみに奥様が現在婚費、養育費を夫から受け取っていないなら調停を申し立てて婚費と養育費の支払いはして貰いましょう。 調停は離婚調停だけではなく、円満調停などもありますから必要があればご自身が申し立てる事も考えるといいかも知れません。 裁判になった場合、裁判費用についても裁判の中で決定されたりします。夫が支払う事になる場合もあれば夫婦折半になる場合もあるでしょう。 現時点で奥様に法的な落ち度が無い場合、離婚に応じて欲しいなら慰謝料を支払え、そうでなければ離婚に応じる理由は無いと言い切ってもいいかも知れませんね。 夫の身勝手で離婚したいというのなら、その精神的苦痛に対する補填を求めるのはおかしくありません。離婚する事にはなりますが。

greenteasoda
質問者

お礼

補足ではなくこちらに書いた方がよかったでしょうか。 お礼が遅くなってしまいましたがご回答ありがとうございました。

greenteasoda
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 円満調停も一時期は考えたのですが、それさえも勝手に申し立てると夫が激怒しそうなので一応相談というか、やってみようかと思っている…と伝えると、仕事を休んでまで行けないしやっても無駄だと。 予想通りの返答でしたが、確かに調停に出てこなければ不成立で終わるだけで何の意味もないし、こちらも幼児連れで何度も足を運ぶのも大変なので、断念したのです。 それと重要なことを書き忘れていました。 現在の状況として、こちらも離婚する気である(将来的には)ということになるので、冷却期間としての別居とは意味合いが違ってしまうだろうということです。歩み寄る努力も今はお互いしていませんし… なので、復縁する気がないまま別居しているのが「婚姻を継続し難い重大な事由」になって、、数年後にもし夫が調停を申し立て、私が拒否し、夫が裁判に持ち込んだら離婚の判決が出てしまうのかなと思ったのです。 離婚届の不受理申請…やはり必要でしょうか。 夫も勝手に提出するまではしないと思うのですが、万が一を考えると無駄に大変になりますよね。 でもまだ夫も話し合いで解決する気でいるので、それが危うくなってきたら申し出ようと思います。

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