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お給料の未払いについて

知り合いからの相談なので詳しいことは分かりませんが・・・ 某ショップのオープニングスタッフとして雇われ 10日ほど経過しそこの社長さんと口論になり 辞めたそうです;; そこで10日勤めた分のお給料を催促したところ 「あんな辞め方した方に給料はでません。むしろこちらが請求 したいぐらいです。あなたの指導にかかった時間と自分の仕事を する時間を我慢してまであなた方に時間を費やしてきました。 だから、支払う給料はありません」 と、言われたそうです。 この場合、お給料はいただけないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

雇用したら、使用者は労働者がどのように辞めたとしても、働かせた分は全額払う義務があります。 なので、支払わないといっているなら配達証明付き内容証明郵便で、期日を切って請求する。 ちなみに具体的な金額とその根拠が必要。 期日までの支払いがなければ、法的回収を行う。 ただし、支払い督促や少額訴訟で相手に支払い命令が出ても相手が素直に払うとは限りませんん。 >あなたの指導にかかった時間と自分の仕事をする時間を我慢してまであなた方に時間を費やしてきました。 雇用した人を仕事ができるよう指導教育するのは使用者の義務です。

lovechu
質問者

お礼

単純に考えても支払いの義務はあるのでは?・・・と素人ながらに思っていました。 友人も売り言葉に買い言葉で言ってしまった部分も あるようですが・・・ 実際このような言葉を吐く上司のもとで 働くというのも後々辛い結果になったかもしれません。 このまま友人に見せたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

どんなやめ方をしても、働いた時間に対しての賃金請求はできます。 やめ方が悪いと賃金支払いをしなくて良いとするならば、やめるときには三つ指をついて「大変長らくお世話になりました」と奉って話をしないとならないことになります。 使用者側が「このようなやめ方をしないと給与を払わなくてよいという決まりになってる」事を逆手にとるケースも考えられます。 ですから「あんなやめ方をした」という理由での賃金不払いは認めてはいけないのです。 また従業員に指導するのは使用者の役目なので、その時間を削られたというのも理由になりません。 例えばの話しですが、スタッフとしてきてもらったのはいいが、まるっきり仕事にならないというなら、それを本人に伝えて、当日までの賃金を渡して「クビ」にすべきなのです。 働くだけ働かせておいて、「貴方の指導に時間がかかった」「あんなやめ方した人に賃金を払うつもりはない」というのは、まさしく相手の勝手な理屈です。 「我慢してまで時間を費やした」というなら、こちらは「嫌な奴ばかりだったけど、賃金をくれるというので働いてやっていた」のです。口論になったとしても、それ自体で賃金債権がなくなるわけではないです。 従業員と喧嘩したら、給与を払わなくてよいというルールを作ったら、人に使われて賃金を貰う「労働だけが売り物」である一般労働者はたまったものではありません。 労働基準監督署に対応してもらいましょう。 ただし、相手は役人なので、本当にあてにしてはいけません。 「やめ方が悪いと賃金がもらえないという法律があるならみせろ」というぐらいに、貰うべきものは貰う気合を本人が持つことが大事だと思います。

  • 2000shou
  • ベストアンサー率20% (72/345)
回答No.5

皆さんも言っているように内容証明をして少額訴訟(ちょっと時間がかかる) もしくは労働基準監督署に行くという手もあります。 オープンしたばかりのお店な上、訴えられたら相手は確実に負ける裁判に 向こうが抵抗することはないと思いますので 働いた分は回収できます。

lovechu
質問者

お礼

詳しくありがとうございました! 内容は単純にかかせていただきましたが ことの発端は友人がオープンする前の忙しさの真っ只中 毎日飲まなければいけない薬があり、その事情を社長に 伝えたところ・・・ 「は?この状況でまじでいってんの?? みんな支店長もきて忙しいのになにいってんの? やる気あるの??」 と言われ、友人は毎日飲むものなので承諾してほしく 時間がかかるわけではないことを説明したらしいのですが (この時点で薬を飲まなければならないことを最初に伝えておくべきかとも私は思いました) もう好きにすれば??みたいに言い放されその日は時間を ずらしてそのままやりきったそうです。 その翌日何か聞いてもほぼ無視の状態でオープンから このような雰囲気でいるのは良くないと判断した友人が 翌日電話したそうですが・・・ どうせやる気ないんでしょ?の一点張りで聞きいれてもらえず 「あの時点であなたとはやっていけそうにないと判断しました。 あなたがやめようがどうでもいいですが、正直あなたに不幸がきてくれることを私は願ってます」と言われたそうです。 ついにカチンときてしまい;; あなたみたいな上に立つものが下で働くものに対し 不幸がおりればという言葉を発するとは考えられない むしろ、その様なものが上に立つ職場で働く自信がないと 言い返してしまったようで;; なんだか聞いていてう~ん;;となる 話ばかりでした。 なのでこれ以降は淡々と進んで次のステップに つながっていって欲しいなと願ってます。

lovechu
質問者

補足

労働基準監督署には明日連絡をいれて聞いてみるとのことでした。 いろんな所に店舗をかまえているところなだけに びっくりしましたが;; 回収できるというところに安心したようです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

損害賠償の必要はありません。店に放火でもしない限り。 全額請求は、、、可能です。

lovechu
質問者

お礼

放火まではいきませんが、社長さんの言葉にはとても悪意があり 言葉での反撃はしてしまったようで;; これ以上言葉だけで進めるのではなく ちゃんと進めていけるようアドバイスしたいと 思います。 ありがとうございました!

  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.2

契約書にどのように記載されていたかも関係してきます。 もらえないことはありませんが、きちんと証明していかなければなりません。さらにはシフトに穴を開けた損害、雇用するまでにかかった諸費用(名刺代など使いまわせないものなど)があれば引かれる可能性もあります

lovechu
質問者

お礼

契約書など会社にファイルごとおいてきてしまい 確認がとれないそうです。 引かれる可能性があることも 伝えておきます。 ありがとうございました!

回答No.1

  法的には給料を得る権利があります。 正しく訴えましょう  

lovechu
質問者

お礼

正しい訴え方ですね! 明日、労働基準監督署に連絡をいれてみるそうです! 自分の感情だけで会話を進めていくのは 悪い結果になりそうなので 冷静に伝えていきたいと思います。 ありがとうございました!

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