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給料未払い

わたしは某建設会社で、営業部門の契約社員として飛び込み営業を1年間やりました。社長は30代半ばの若く情熱的な(仕事に対して)方でした。人を育てることに熱心で、話しに熱がこもると、長いときでラウンド(外回り)から会社に帰還した後の夜9時半過ぎから明け方の5時過ぎまでミーティング、なんて事が1ヶ月に何回もありました。出勤は朝9時から。ラウンドは10時半過ぎからびっちり夜8時まで。わたしはそのすべてに参加していました。営業も1日300件弱訪問。これも必死にやりました。とにかく社長を尊敬していたので必死で彼についていこうと思いました。時間だけを問題にするならわたしの労働時間は、毎日11時間~12時間程度でした。 しかし、あるとき不祥事を起こし、社長の計らいで示談成立。その日のうちに解雇。給料日は翌月の25日。わたしは決して優秀な営業マンではなく、むしろ仲間の足を引っ張っている感じでした。だからでしょうか?25日過ぎてもう1週間たちますが、まったく先月の給料は振り込まれていません。何らかの説明もありません。途中で給料体制が変わっているのは知っていましたが、基本給もあるようなないような・・・・ こういうのって法律的に見た場合どう判断しますか?わたしは社長に対して、給料の支払請求はできるのでしょうか? じきに生活が困窮してくるのははっきりしているので、わずかでもいいので即振り込んでほしいのですが。 もしかして、社長が支払った示談金のつけで、給料がなくなったとか・・・・これも憶測です。何せ社長自身がお忙しい方で、まったく携帯にも出てもらえません。特に法律に詳しい方とか専門の方に聞いてみたいのでお願いします。

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  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.2

会社は退職後にあなたが請求してから7日以内に支払う義務があります。もちろん、その前に通常の賃金支払日が来ているならばその日に支払わなければなりません。手続きとしては 1.会社に請求 2.監督署に相談し支払い命令を出してもらう 3.裁判 といったところでしょうか。裁判をして支払いが確定した場合、請求額と同額を付加金という形で支払わせることもできるようです。 >社長が支払った示談金のつけで、給料がなくなったとか あなたが仕事上ミスをしてそのせいで会社に損失が生まれその損害賠償と給料が相殺されるかどうかということなのでしょうか? 労働基準法としては損害賠償額を定めてはいけないとありますが、実際に生じた損害額を請求することはできるようです。 仕事上のものならば、あなたの過失や業務遂行上の裁量を考慮するので損失の全額を負担するというのは考えづらいと思うのですが。契約社員ならそこまでの裁量は与えられてないでしょうし。それにもし相殺されたとしても、そのことを書面で通知しなければなりません。例えば給料明細とか。 会社といざこざがあって辞めたわけではないようなので、やはりここは穏便に話し合いで解決したほうがよさそうです。 自分だったらこのような労働環境でこのような仕打ち耐えられる物ではありません。質問者さんは人が良すぎだと思います。

satomidrem
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり、出向いたほうがよさそうですね。勇気をもって社長に会ってきます。

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その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

社長が忙しいなど全く関係ありません。 働いた分は給料をもらう権利があり、社長は支払う義務があるのです。 お近くの労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

satomidrem
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。ただ、まずは社長とお話しをしてみて、それから判断します。大好きな社長なので、できれば争いたくないので。もしかしたら、社長なりのお考えがあるのかもしれないので。

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