• 締切済み

再び給料未払いで相談です

以前、同じコーナーで、給料未払いの件で質問をしたものです。1年間、定休日以外は休むこともなく、残業も最後まで常時勤めてきました。しかし、1回だけ不祥事を起こして、その1時間後解雇されました。その月の給料日に入ると思っていた給料は1千も入らず、生活に困って、社長の携帯に何度電話しても応じてもらえず、やっと、出てくれたと思ったら、「給料は(あんたは)もらえないよ!こっちが罰金をもらいたいくらいだ!」その一言だけ。それも破棄捨てるような冷たい言い方。給料明細も説明もなく、社長の思いも図りきれず苦しんでいます。いろんな方に相談しても、これは法律違反だから訴えるべきだ、という意見が圧倒的に多いんです。私は契約社員のままだったから、ここまで重い処分を社長から受けるとは思っていなかったのですが、給料うんぬん以前に、大好きだった社長の態度の変化に、わたしは深く傷ついて、約1ヶ月落ち込んでいました。今でも、切ないです。 たとえば、社長を告発したら、それで会社が倒産なんて事はおこりうるのでしょうか?「自分は日本一になるんだ」と目を輝かせていた人だから、彼をつぶすことは忍びないです。彼は法律もしっかり勉強している人だから、ここまで自信を持って言い放つということは、法的な裏付けがあるのかもしれないけど、わたしにはわかりません。仮に裁判になったとしたら、勝ても負けてもわたしが幸せになることはないでしょうね。でも、家族のことを考えたら・・・。法律に詳しい方に特にお聞きしたいです。私は、彼を通報できるでしょうか?また、通報したら、彼と彼の会社はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

こんばんは 相手のことが心配で気になるのならば、ご自分の権利を主張されるのはやめたほうがいいと思います。泣き寝入りしてください。 そこに法律違反(労働基準法の賃金未払い違反)があり、それを法的に解決しようとすれば、どうしても法に反しているほうが罰せられたりペナルティーを受けるのは当たり前のことです。  ちなみに、告発しても会社がつぶれることはないでしょう。社会的に影響のあるような会社でなければですが・・・。  話しに聞いている限り、契約社員だったとのことですが、入社の際に労働契約を書面で明示されましたか?そこに、不祥事を起こした際には解雇にすると書いてありましたか?労働契約内容の書面による明示もなく、その上での解雇ならば、解雇による損害賠償も請求できるでしょう。通常、解雇による損害賠償は基本給の3ヶ月分が相場です。たとえば、基本給20万円として、給与不払い分20万円+解雇による損害賠償20万円X3=80万円ほどは請求できるのではないでしょうか? 労働組合に相談し、組合のお抱え弁護士を紹介してもらったして、労働審判の訴訟費用が15~20万円。審判で和解を50万円でしたとして、勝利費用として20%が弁護士にいったとして40万円。40-20=20万円くらいは手元に入りますかね~。 それと、一番大事なことですが労基署は全く約に立ちません。できればNo1さんも言っている通り、組合にいくのがいいと思います。連合の中に一人でも入れる全国一般労働組合というのがあります。こちらに相談されてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.zenkoku-ippan.or.jp/
satomidrem
質問者

お礼

雇用契約書は明示されました。しかし、具体的な罰則についてはあいまいでした。途中から、何度も労働契約を変更していて、突然書面を渡されたりしていました。ミーティングの際の彼の言動とか、何でこの時期にそんな話しが出るの?とくびをかしげたくなるようなことがしばしば。・・・今思えば、退職していた人たちからたびたび訴えられていたのも・・・・・・・。 回答ありがとうございました。できる限りのことはやってみます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> ここまで自信を持って言い放つということは、法的な裏付けがあるのかもしれないけど、 不祥事の内容が、会社の金を盗んで火をつけて逃げたとかだったとしても、賃金の相殺は出来ません。 支払いの必要があります。 > 私は、彼を通報できるでしょうか? 現状は、単に賃金の支払いが遅れている、忘れているの状況なので、直ちに法律に違反する事になりません。 労働基準監督署は、私達の税金で活動していますから、質問者さんを手助けしたくとも、明確な根拠無く労使間の紛争に積極的な介入を行う事が出来ません。 支払ってもらうための手順としては、 ・まず、内容証明郵便で賃金の支払いを請求します。  支払われれば、問題解決です。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記の2点を持って、賃金が支払われないと言う事を主張できますので、管轄の労働基準監督署に持ち込み、行政指導を依頼します。 > また、通報したら、彼と彼の会社はどうなるのでしょうか? 賃金を支払えば、問題解決です。 断固として支払わないのなら、5年以下の懲役又は30万円以下の罰金、業務停止命令なんかのオプションがありますが、それまでには勧告や斡旋をことごとく拒否せねばならず、反省するチャンスは十二分にあります。 そういう状況の相談先としては、通常ならまずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

satomidrem
質問者

お礼

ありがとうございました。さっそく労働組合へ言ってみます。

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