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未払い給料の請求について(倒産はしていません)

主人は去年の12月から契約社員として働いていたんですが、約3ケ月の給料が未払いになっているため、先日「給料を支払っていただけるまでは一旦契約を破棄して、また給料を支払っていただいた後に再契約して下さい」と言い、現在待機中です。 社長いわく「払う気はあるが、今は会社にお金がない」のだそうです。 一応、未払いの金額などは一筆書いていただいています。 なかなか払ってもらえないと困るので、どうにかならないでしょうか。 ちなみに、今のところ倒産はしないようです。

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noname#5098
noname#5098
回答No.1

 倒産はないのに、給料を支払わないのは、悪質ですね。債務不履行の場合は、契約関係を存続した上で、履行請求をするのが一般的です。契約関係を解除すると、相手は余計逃げやすくなります。いったん切れた契約関係は、過去の債務として、そのまま、不履行の状況にしておくのが、悪質な企業の実体です。ちなみに、給料債権は、税金の次に保護される債権です。民法では、給料債権の先取特権と言って、法律上当然に担保物権が与えられています。  このままでは、絶対に支払わないでしょうから、早めに弁護士に相談して、あるいは、自分自身で、請求方法を模索すべきでしょうね(少額訴訟ですね)。効果的と思われる方法としては、その地域の無組織者を対象とした労働組合に相談することです。インターネットで調べれば、すぐに分かりますよ。

その他の回答 (4)

回答No.5

#5です。#6さんのように労働基準監督署に行政指導をしてもらったり、組合団交を行っても、なおかつ会社が支払わない場合は、提訴するしかないと思います。小額訴訟だと30万円以下の金額だと思いますので、それ以上だと地方裁判所に提訴するしかないと思います。でも、地方裁判所の場合は、弁護士費用もかかりますし、費用対効果はあまりないと思いますが・・・できれば話し合いで解決したいものですね。普通の会社なら、労働基準監督署が出てくると、支払うものですけれどね。がんばってください。

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 労働基準監督署は、給料不払の処罰を求めることは出来ますが、金銭の支払いを命じる権限は与えられていません。金銭の支払いを求めるなら、裁判所へ支払いを命じる判決を出すよう提訴することになります。  なお、処罰を求めるとは、労働基準法第24条(賃金の支払)違反として、事件捜査し、その書類を検察庁へ送ることです。簡単に言うと、書類送検ということです。

回答No.3

私もつい最近同じ目に遭いました。まずは会社と話し合いで、未払い賃金を払ってもらうよう要求し、それでもダメな場合、労働基準監督署に相談するのがいいと思います。未払い賃金は基本的には、労働基準監督署の管轄ですので、ぜひ一度ご相談されることをお勧めします。実際には、未払いの額について、内容証明を会社に送り、「○月○日までに支払ってください。支払わない場合は法的手段を講じます」といった内容で送る必要があります。支払われない場合、内容証明のコピーを持って労働基準監督署に相談すれば、そちらから会社に問い合わせおよび行政指導が行くと思います。 また、未払い賃金以外の問題がある場合(解雇撤回、不当解雇など)は、労働基準監督署の管轄外ですので、弁護士に相談したり、労働組合などに相談した方がいいと思います。 しかし、弁護士に相談した場合、費用が何十万円単位でかかりますし、地域の労働組合に相談すると、組合は忙しい場合が多いので(あなた以外の労働相談をいっぱい抱えている場合が多い)、すぐに解決するであろう問題なのに解決に何ヶ月もかかったり、あなた自身が組合に参加して、ビラ配りや情宣活動などの行動に参加しなければなりません。思想的な問題もあり、そういった争議活動をするのは難しいとお考えになるならば、厚生労働省の管轄下に労働局がありますので、そちらに電話で相談してみてはいかがでしょうか。こちらは無料ですが、はっきり行って参考程度という感じで、あまり当てにはなりませんが(失礼)、情報を仕入れるには手っ取り早い手段だと思います。 私的には、会社と話し合い→内容証明→労働基準監督署が一番スタンダードな道かと思います。賃金未払いは立派な違法行為ですので、行政指導が入っても当然のことと思いますよ。がんばって下さい。

noname#5098
noname#5098
回答No.2

 労働組合のない人(未組織者)を守る労働組合の存在を知らない人が、勝手な意見を述べないで下さい。相談者の邪魔をする権利はありません。  私は、真剣に相談者に応じようとしているのです。契約社員だって、労働者ですよ。貴方に他人を誹謗・中傷する権利はないはずです。  前述した労働組合で対処してくれるはずですが、それでも会社が不払いの場合には、少額訴訟を提起することです。  少額訴訟は、自己の権利の実現にとって必要な方法です。裁判所にパンフレットもあります。マニュアル本は、書店にもあります。裁判所は、権利の実現に助力してくれる場所ですから、安心して、裁判に移行して下さい。

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