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店員の悪ふざけで閉店。賠償責任はありますか?

 あるステーキ店で、アルバイト店員がキッチンの冷凍庫内で自分の写真を撮ってツイッターに掲載し騒ぎになりました。その店は責任を感じ閉店するそうです。そして、すでに解雇したこのアルバイト店員に対して、損害賠償を請求することも検討に入ったと報じられています。  アルバイト店員は、訴えられた場合敗訴しますか?また、敗訴した場合、どのくらいの賠償になると思いますか? 教えてください。

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  • kby-shrak
  • ベストアンサー率30% (6/20)
回答No.13

敗訴は間違いないところでしょう。 損害賠償については、訴える側がどの程度請求するか、それが大きい要素ですが、やや難しい面もあると考えます。 もちろん、仕方なく休業した期間に、本来営業していたら当然に得られたであろう売上や、消毒にかかった費用などはもちろん、請求できると思います。 問題点を挙げるならば、閉店は経営側が「自ら」決めたもので、その理由は「信用を失墜した」ためですが、売り上げが一時的に落ちることはあっても、営業を続けることはできたはず、そういう理屈もあり得ます。 これが営業を再開したが、売り上げが極端に落ち、閉店に追い込まれた、という状況とは違うところです。 (逆に経営側としては、この先の営業は困難と判断し、閉店に追い込まれた、という主張ももちろん可能でしょう。) もちろん、馬鹿なことをしたアルバイトを擁護するつもりは一切ありません。ただ、そういう理屈もあるであろうから、訴えられた側はそういう主張をすることはあるかもしれません。 「信用を失墜させた」損害は物理的に測れるものではないので、請求は、訴える側が何を根拠に算出するかでしょう。 それと、一般的に訴えた額の満額判決はほとんどありませんから、その点からも推測は難しい。

pchank
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その他の回答 (14)

  • bn10000
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回答No.15

完全敗訴でしょうね。 賠償額はその店舗の売上もありますから一概に 言えませんが数千万ぐらいにはなるでしょうね。 他の店舗にも悪影響がでますしね。 ほんと馬鹿餓鬼が増えて困るね。。未成年? 馬鹿餓鬼を育てた馬鹿親も支払なくちゃねw 似たようなUSJもアトラクションを止めて賠償させる べきでしたね。

pchank
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  • IZK48
  • ベストアンサー率33% (52/155)
回答No.14

数千万から億単位の賠償になるでしょうね。 1日の売り上げって100万前後になるでしょうし、 人件費から設備投資等もろもろ加味して・・・・・・ 当然本人には払いきれない賠償額ですから 下手をしたら親御さんまで賠償責任がでるかもしれません。 判例で親の監督責任が問われて賠償命令がでるケースが 後を絶ちません。 ほんと愚かだと思いますね。

pchank
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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.12

敗訴は100%でしょう。 問題は、アルバイトが悪意を持って店舗に信用失墜行為をしたのかが重要です。 当該の店舗は、赤字店舗ではなく売り上げもかなり有ったと聞いています。 損害賠償請求される金額は、過去3年の売り上げが基準となりますから、事件後何年分を請求するかで金額が相当変動します。 1年分の請求でも、数千万単位になっても不思議ではありません。 当該のアルバイトが、収入がどのくらい今後あるのかはわかりませんが、払えるだけしか毎月の支払いはできないでしょうが、それは判決には関係なく裁判官も損害の金額を言い渡すでしょう。 仮に、判決で高額の賠償額が決まっても、自己破産すればいいという甘い考えもありますが、破産ができても免責決定が賠償分にかんしては出ませんのでこの債務は完済までは消えません。

pchank
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  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.11

敗訴はしますが、アルバイト店員の給料(支払い能力)程度になるはずです。

pchank
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  • askkj
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.10

賠償金はいくら位かわかりませんが訴えられたら敗訴するでしょう。 ここからは憶測ですが 冷凍庫を交換すれば済む話なのに閉店させたのは この店舗はもともと不採算店で閉店候補になっていたと思います。 そして今回の件をきっかけに閉店させたのではないでしょうか。 不採算店が閉店できて、うまくいけば賠償金をとれるわけです。 黒字の店舗をこんなことで閉店させるのは勿体無いですからね。

pchank
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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.9

>その店は責任を感じ閉店する 店は責任を感じて閉店しても、客観的に閉店まで必要なのかどうかが争点になります。 そのアルバイト店員側の弁護士は閉店までの必要性はないと主張するでしょう。実際、同様のケースで閉店までしようというところは少ないです。おそらく、何日かの休業と冷凍庫の消毒費用程度になるのではないでしょうか。 「敗訴しますか?」とは「閉店の責任に」ついて敗訴するかという質問ですか? であれば、敗訴しません。賠償責任はありますからいわば部分敗訴です。 賠償額は店の規模を知りませんが、せいぜい100万前後でしょう。 それでも、おろかな行為に対する高い代償といえます。 個人的にはこれに鞭たたき百回を加えてほしいですね。(日本にそんな処罰はないですけど)

pchank
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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8857)
回答No.8

敗訴は間違いないでしょう。 お店自体が閉店ですので、1000万円単位なのは確かです。 お店の立地条件にもよりますが、「億単位」の請求があってもおかしくないでしょう。 店員(アルバイト)にとっては「悪ふざけ」でも、お店は社会的信用や物理的な損害を受けたのです。 「悪ふざけ」では済みません。 ま、お店は金銭的な解決が出来ますが、他の従業員はどうなります? 他店に行くにしても、「空き」があるんでしょうか?それとも失業者?

pchank
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  • tommonx
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

 429条1項(役員等の第三者、損害を与えた企業へ対する損害賠償責任)  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な行為により過失があったときは、当該役員等は  これによって第三者、損害を生じた企業に対し、損害を賠償する責任を負う。  残念ながら悪ふざけをしたアルバイト男性の敗訴はほぼ間違いありません。    金額については店舗の年内売り上げ利益や人件費、企業への慰謝料も含めますと  一存では言えませんが、多大な額にはなるかと思います。  経営側にも管理耐性や責任者義務もありますので  悪ふざけをしたアルバイト店員だけに責任がいくわけでも ありません。  しかし40~60%の損失額を背負うことになるかと思います。      

pchank
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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

はい。 損害全額の50~70%ですね。

pchank
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  • toshipee
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回答No.5

悪いコトしたら、人生つぶれる日本であって欲しい。

pchank
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