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損害賠償請求不受理

原告として損害賠償を求める訴訟を裁判所に起こし、訴えが不受理になる(敗訴の判決が出るのでなく)ケースとしては、どんな場合が考えられますか。「訴えによる利益がないのため原告不適格」というケースは承知していますので、それ以外でお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

基本的に裁判所は提出された文書はすべて受理します。但し,明らかに管轄がない場合などは任意で撤回してもらうことなどは実務上あり得ます。それに応じなければ訴えの却下がされます。 訴状に必要な手数料分の収入印紙が貼られていない場合も一般的には,任意の補正を促した後補正命令を発し,それにも応じない場合は却下の判断がなされます。 また,裁判所の場合,原則的に受付段階で受理,不受理を判断する権限はありません。判断は裁判官がすることになっており,その前提として受理しなければ手続きに乗りません(一部書記官権限の手続きもありますが,それも受理後の判断です。)。

murasakimai
質問者

お礼

受理されないことはあり得ないんですね。筋道だった説明で、よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

外国政府等を被告とする。  日本に管轄権なし。

murasakimai
質問者

補足

海外の法人の場合はどうなるのでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

誰でも公平な裁判を受ける権利があります(憲法23条)から、どんなことを求めても不受理となることはありません。 例えば「判決」を求めるためには、口頭でも可能(同法271条)です。 このように何でも受理しますが、最終までには数々の要件があります。 例題は請求適格と当事者適格の混同ですが、その他に管轄権など、細かく云うと星の数(?)ほどあります。 実務では、宛先裁判所名、提出日、印紙、郵券、通数、印、訂正印、などなど適当でなければ受付の段階で注意されています。

murasakimai
質問者

お礼

そうですね。混同していたようです。形式さえ整っていれば受理はされるのですね。ありがとうございました。

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