• ベストアンサー

カナダ大使館から結婚証明書を郵送

カナダ人の彼と結婚する予定で、その後在留資格を取る予定です。 本日入国管理局で、提出書類の中に「結婚証明書」が必要だと教わりました。 しかし、カナダ大使館のウェブサイトを見ても結婚証明書発行についての記載が見つけられず、彼も聞いた事がないと言っています。 日本で国際結婚された方、在留資格を取得した方。結婚証明書は発行してもらえましたか?その際大使館が遠く、郵送希望なのですが無理でしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

わたしはイギリス人と結婚しています。 いちど、カナダ大使館に電話をかけてきいてみてください。 配偶者ビザの申請に結婚証明書が必要だが、どのようにしたらよいか質問してください。 イギリスの場合も、外国(日本)で成立した結婚に対して、イギリスは結婚証明書は出しません。また、日本で成立した結婚をイギリスに届けるシステムもありません。(ただし、任意で、日本の婚姻届受理証明書とその英訳文を、イギリス大使館に送付すれば、イギリスの登記所に日本の婚姻届受理証明書が登録され、後日、その英訳謄本が請求できます。 日本には、結婚証明書はなく、その婚姻届受理証明書が、結婚証明書としてみなされるようです) ですから、私も、配偶者ビザの申請には、「イギリスには、日本で結婚した場合結婚証明書を発行するシステムがないので、疑義があれば、イギリス大使館にお尋ね下さい」とイギリス大使館の住所電話番号を記載して提出しました。 そのことに対して、入国管理局からは、なんの質問もなく、一月後には、在留資格認定証明書が交付されました。 

2012japan
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!先日入管に電話で聞いたところ先週から結婚証明証の提出が無くなったと言われました。それなら早く言って欲しかった・・・。 でもとても勉強になりました!ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

日本には戸籍制度があるため、海外で婚姻したときも三ヶ月以内に日本側の報告的婚姻届を出す必要があります。それをもとに戸籍に婚姻事項を載せるためです。 しかしながらカナダやアメリカなどは、海外での婚姻を母国側へ届出る制度自体がありません。海外で有効な婚姻は、母国の法律に反しない限り母国でも有効なのです。だから日本で婚姻したときは、日本の婚姻届受理証明書とその英訳が母国にとっての結婚証明書となります。 入国管理局はその辺承知のはずですから原則要らないのですが、 日本の婚姻届受理証明書と英訳に在日大使館の公証をつけたものを母国の結婚証明書として提出させることもあるようです。 【Recognition by Canada of Marriages in Japan Marriages that are legally performed in a foreign country are usually valid in Canada, and you do not need to register them in Canada. If you have questions about the validity of your foreign marriage, contact the Vital Statistics Office of your province or territory. Japanese immigration authorities may require evidence of this fact. The information in Marriage Overseas can attest to this fact. 外国の法律に従って行われる結婚は通常カナダでも有効です。結婚を再びカナダで登録する必要はありません。外国で成立した結婚の有効性に関してのご質問は地元の州の人口動態統計局にお問い合わせ下さい。日本の入国管理局はこの事実確認のための資料を求める場合があります。その場合は海外での結婚に関するこちらのリンクhttp://travel.gc.ca/travelling/documents/marriage-overseasをご案内下さい。】

参考URL:
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/consular_services_consulaires/marriage-mariage.aspx?lang=eng#japan
2012japan
質問者

お礼

ありがとうございます!先週に結婚証明証の提出が無くなったと電話で言われました。私が行ったのは次の週だったんですけど・・・。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • カナダ人との結婚について

    私は今カナダ人女性との結婚を考えており、その手続きについて質問があります。 私は今日本住んでいます。彼女はカナダにおり今現在ビザなどは保有してません。1週間後ぐらいに観光ビザで来日する予定です。来日後なるべく早く婚姻届を提出したいのですが、私が住んでいるところの市役所に問い合わせたところ、「在日カナダ大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してください」と言われました。そこでカナダ大使館に何度か電話したのですが、いつも伝言メッセージが流れ、直接問い合わせることができません。在日カナダ大使館で、婚姻要件具備証明書は発行していただけるのでしょうか?また、大使館に行くのは2人で行かなければならないのでしょうか?婚姻届を提出するにあたり、他に書類は必要でしょうか?ご存知の方おりましたら、情報よろしくお願い致します。

  • 国際結婚で彼女が日本に来ます、その時成田で

    お世話になります。 今度、国際結婚した中国人の彼女が、日本に来る予定です。 在留資格認定証明書の交付申請中ですが、この証明書がうまく発行された場合、 中国の日本大使館で査証申請し、実際に日本に入国します。 質問は、 ・現在、成田空港で入国時に在留カードが発行されるとの事ですが、 これは成田空港のどこの場所に出向いて申請するのでしょうか? 通常の旅行などは、飛行機が到着しましたら入国審査ですね。 この入国審査の前に在留カードが発行される窓口のような所があるのでしょうか、 それとも後でしょうか? よろしくい願いします。

  • カナダ人と結婚後のパスポート苗字変更手続きについて

    カナダ人との国際結婚後の、外国人側パスポート上の苗字変更についての手続き/必要書類についてご教授ください。 私が日本人の夫で、妻がカナダ人です。お互いの意思で妻の苗字を私の苗字(漢 字で佐藤と仮定)にしたいと考えています。 その際、市役所からは「表記が佐藤になった 在留カードが必要」との回答がありました。 また、在留カードの表記変更に関して 東京入国管理局からは「表記が佐藤になったパスポートが必要」との回答です。 パスポート表記変更に関してカナダ大使館からは「webを参照して大使館で手続きを」という回答しか得られませんでした。 また、カナダ大使館のHPやその他サイトでも調べましたが詳しい情報を見つけられませんでした。 どなたかこちら、パスポートの苗字標記を変更する為に必要になる、カナダ大使館への提出書類や手続きに関して詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

  • アメリカ人との国際結婚について

    はじめまして。東京在住の男性です。近々、アメリカ人女性と結婚を予定しております。婚約者はまだアメリカにおりまして、5~6月以降来日を予定しています。 質問:「婚約者が結婚のために観光VISA等(最大3ヶ月滞在可)で来日して、そのまま全ての手続きを日本でできるのでしょうか?」 いろいろな国際結婚の手続きを調べた結果、国際結婚のプロセスを以下の通りに理解しています。 1/婚約者が在日アメリカ大使館にて婚姻要件具備証明書を取得 2/婚約者とともに日本の役所窓口で和訳書類と共に婚姻届を提出 3/婚姻届受理証明書、新しい戸籍謄本を取得 4/婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館にて公証 ★婚約者は一時アメリカへ帰国★ 5/私が入国管理局にて在留資格認定証明書を取得後、婚約者へ送付 6/婚約者が在留資格認定証明書を持参のうえ、アメリカの日本大使館にて査証取得 ★婚約者が来日★ これでは少なくても、婚約者は一度来日し、一時帰国後また来日するプロセスになると思うのですが、国際結婚を経験した方から、4の後、在留資格認定証明書と査証の申請を入国管理局で行い、婚約者はアメリカに帰国しなくてもいいという事を伺ったのですが、それは可能なのでしょうか? 様々な手続きの説明がありますが、書いてあることに統一性がなく混乱しています。どうか、この件に関してお詳しい方、国際結婚を経験された方にご回答をお願い致します。宜しくお願いします。

  • アメリカ人の国際結婚の手続きについて

    はじめまして。東京在住の男性です。近々、アメリカ人女性と結婚を予定しております。婚約者はまだアメリカにおりまして、5~6月以降来日を予定しています。 質問:「婚約者が結婚のために観光VISA等(最大3ヶ月滞在可)で来日して、そのまま全ての手続きを日本でできるのでしょうか?」 いろいろな国際結婚の手続きを調べた結果、国際結婚のプロセスを以下の通りに理解しています。 1/婚約者が在日アメリカ大使館にて婚姻要件具備証明書を取得 2/婚約者とともに日本の役所窓口で和訳書類と共に婚姻届を提出 3/婚姻届受理証明書、新しい戸籍謄本を取得 4/婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館にて公証 ★婚約者は一時アメリカへ帰国★ 5/私が入国管理局にて在留資格認定証明書を取得後、婚約者へ送付 6/婚約者が在留資格認定証明書を持参のうえ、アメリカの日本大使館にて査証取得 ★婚約者が来日★ これでは少なくても、婚約者は一度来日し、一時帰国後また来日するプロセスになると思うのですが、国際結婚を経験した方から、4の後、在留資格認定証明書と査証の申請を入国管理局で行い、婚約者はアメリカに帰国しなくてもいいという事を伺ったのですが、それは可能なのでしょうか? 様々な手続きの説明がありますが、書いてあることに統一性がなく混乱しています。どうか、この件に関してお詳しい方、国際結婚を経験された方にご回答をお願い致します。宜しくお願いします。

  • 在外外国人との結婚

    A日本在住の日本人とB外国在住の外国人との 結婚と日本での同居の手順を教えてください。 (1)Aが日本で婚姻届をもらい記入して外国に送付する (2)Bが外国で婚姻届に記入する (3)Bが外国で婚姻関係確認書をもらう (4)Bが記入した婚姻届と婚姻関係確認書を日本に送付する (5)AがBの婚姻関係確認書を在日外国大使館で認証を受け証明書をもらう (6)Aがその証明書と婚姻届とを役所に提出して受理され結婚ができる。 (7)Aが入国管理局に在留資格認定証明書交付の申請をする (何が必要でしょうか?結婚する前に申請はできるのでしょうか?) (8)Aが在留資格認定証明書を外国に送付 (9)Bが外国で在外日本大使館に在留資格認定証明書を提出してビザをもらう (何ヶ月のビザでしょうか) (10)日本に入国、同居、生活できる。 (11)ビザの更新を入国管理局に申請する これでよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 前科者ですが、国際結婚できますか?

    私は、20年ほど前に、ある事で、前科が付いてしまいました。●パスポートを取って海外へ行ったり、国際結婚できますでしょうか? ●入国管理局で、妻の在留資格認定書を申請するときになにか障害になるでしょうか?また、●在タイ日本大使館で、妻のビザをもらう時などに問題になるでしょうか?よろしくお願いします。

  • 夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して

    昨春、国際結婚をして、現在シンガポールで二人とも仕事に就いています。娘の夫は、日本での生活を望んでいて、ずっと転職先を探していました。それで、在留資格(就活において、配偶者ビザを予め取得しおくと有利になるため)を代理申請をして、先週、その証明書を受け取って、シンガポールへ発送していました。 就きましては、お尋ねしたいのですが、在留資格の有効期限内に、日本での転職先が決まりそうもない状況にあって、どのようにするのが良いのか、親として思案しています。 発行日の3か月以内に、入国しなければならないのですが、その前に、在シンガポールの日本大使館で配偶者ビザを取得しておくべきでしょうか。と言うのが、日本での仕事が今年の夏以降か、または来年以降になる可能性もあるからです。 不勉強で申し訳ありませんが、在留資格証明で、先ずビザだけを取得しておいて、来日できる際にビザ提示とはいかないのでしょうか。あるいは、8月下旬までに、配偶者ビザなしで、一旦入国して、再入国許可を発行してもらうことになるのでしょうか。いずれにしても、期限内に入国しなければなりませんね。 誠に恐縮ですが、早めのご回答を、何卒よろしくお願いいたします。

  • 日本人の場合在留資格証明書について

    日本国パスポート+在留資格証明書でスルガ銀行の口座は不備扱い でした パスポート+在留資格証明書と書いてあるんですけど、却下した理由が日本国パスポートであるからです で、スルガは免許のない人はパスポートなどは住所の記載がない(手書き、どのようにもかける)ということを理由に補助書類として住民票または在留資格か外国人登録証が必要とありました。 後2つの手数料は0円で写真代がいるだけですね。住民票は350円だったかかかりますが 写真はあまっていたので外国人ではないので在留資格証明書にしました。 入国管理局に行き特注で在留資格証明を作りました。 日本の入国日は出生日にしてもらい、滞在の目的は25 の定住 母が日本人で提出、あと必要書類日本国パスポートで提出をしたら、あたりまえですが、在留期限 永住で 国籍 日本 本籍地 日本という在留資格証明が出ました。 それどころはスルガが不審に思って調査し入国管理局に連絡が行き、後日在留資格を取り消す返せって言われました。 なぜだめですか

  • 国際結婚、日本での手続きについて

     私は今年インド人男性とインドの特別婚姻方で結婚しました。 日本の市役所で婚姻届を出すために、インドでもらった結婚証明証を 提示したところ、原本を提出しなくてはいけないといわれました。 原本は一部しかなく、再度入手が困難なため、原本は出したくない旨を 伝え、市役所から法務局に確認をとってもらいましたが、 法務局では原本の提出は必須だと言っているそうです。  市役所で婚姻届を出したあとに、婚姻受理証明書をもらって 入国管理局での在留資格認定の申請をおこなう予定なのですが、 その際もインドの結婚証明書の提示が必要です。 入国管理局では原本は提示すれば、提出はコピーでも大丈夫と 言ってくれているのですが、市役所(法務局)で提出してしまうと、 提示すらできません。  外国で国際結婚されて、あとから日本で婚姻届等を出した方いらっしゃたらどのように手続きされたか教えていただけると助かります。

専門家に質問してみよう