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アメリカ人の国際結婚の手続きについて

はじめまして。東京在住の男性です。近々、アメリカ人女性と結婚を予定しております。婚約者はまだアメリカにおりまして、5~6月以降来日を予定しています。 質問:「婚約者が結婚のために観光VISA等(最大3ヶ月滞在可)で来日して、そのまま全ての手続きを日本でできるのでしょうか?」 いろいろな国際結婚の手続きを調べた結果、国際結婚のプロセスを以下の通りに理解しています。 1/婚約者が在日アメリカ大使館にて婚姻要件具備証明書を取得 2/婚約者とともに日本の役所窓口で和訳書類と共に婚姻届を提出 3/婚姻届受理証明書、新しい戸籍謄本を取得 4/婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館にて公証 ★婚約者は一時アメリカへ帰国★ 5/私が入国管理局にて在留資格認定証明書を取得後、婚約者へ送付 6/婚約者が在留資格認定証明書を持参のうえ、アメリカの日本大使館にて査証取得 ★婚約者が来日★ これでは少なくても、婚約者は一度来日し、一時帰国後また来日するプロセスになると思うのですが、国際結婚を経験した方から、4の後、在留資格認定証明書と査証の申請を入国管理局で行い、婚約者はアメリカに帰国しなくてもいいという事を伺ったのですが、それは可能なのでしょうか? 様々な手続きの説明がありますが、書いてあることに統一性がなく混乱しています。どうか、この件に関してお詳しい方、国際結婚を経験された方にご回答をお願い致します。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>>3/婚姻届受理証明書、新しい戸籍謄本を取得 >受理証もらっても、記念にしかなりません。編成された戸籍謄本を取得してください。 訂正します。在日米国領事館で公証するのであれば、受理証でもOKなようです。もちろん戸籍謄本でもOK。ただし、事前に英訳が必要です。 在日米国領事館での公証でない場合、州によって規定が異なります。米国の州政府ですと日本国の戸籍の意味するところに明るくないので、婚姻証明や受理証明といった表現をすることが多いようです。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

お相手が他の国の方ならばともかく、 日本で結婚した一方がアメリカ人の場合だけに限っては、 戸籍謄本ではなく【婚姻届受理証明書】が婚姻証明書として重要です。 http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-marriage.html 【婚姻受理証明書】及びその英訳がアメリカ国内でも婚姻証明書として有効になります。 戸籍謄本は日本人がアメリカ人何某と婚姻状態にあることの証明であり、あくまでその日本人の身分についての証明に過ぎません。アメリカ人何某が結婚したことの直接の証明にはならない、という理屈なのでしょう。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>1/婚約者が在日アメリカ大使館にて婚姻要件具備証明書を取得 本国でとられた方が良いと思います。在日領事館で、というのは基本的に既に日本に在留している国民への領事サービスです。米国がどうか分りませんが、短期滞在の国民には一般的にサービスしません。 >2/婚約者とともに日本の役所窓口で和訳書類と共に婚姻届を提出 共に、でなくても日本は問題ありません。日本では書類が揃っていて問題なければOKです。 >3/婚姻届受理証明書、新しい戸籍謄本を取得 受理証もらっても、記念にしかなりません。編成された戸籍謄本を取得してください。本籍地で婚姻届を出すと翌日には可能になります。 >4/婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館にて公証 婚姻証明というのは、婚姻の事実が記載された戸籍謄本、すなわち編成された戸籍謄本のことです。 >★婚約者は一時アメリカへ帰国★ 既に日本にいるなら帰国しなくても、在留資格変更申請すれば良いのでは? 以下の方法はとっても模範的ではありますが、費用、時間の点で相当に無駄です。 >5/私が入国管理局にて在留資格認定証明書を取得後、婚約者へ送付 >6/婚約者が在留資格認定証明書を持参のうえ、アメリカの日本大使館にて査証取得 >★婚約者が来日★

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>質問:「婚約者が結婚のために観光VISA等(最大3ヶ月滞在可)で来日して、そのまま全ての手続きを日本でできるのでしょうか?」 回答:「できる可能性の方が高いと思われます。」 >在留資格認定証明書と査証の申請を入国管理局で行い、婚約者はアメリカに帰国しなくてもいいという事を伺ったのですが、それは可能なのでしょうか? いいえ。査証は外務省の管轄ですから、法務省管轄の入国管理局では発行されません。そもそも査証=ビザは入国審査を受けるための推薦状のようなものです。日本に既に居て外国に帰国しない=入国審査を受けない人には必要ありません。必要なのは【在留資格変更許可申請】http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.htmlです。 アメリカ人ですから、知人(婚約者)訪問目的になり査証免除です。日本には婚約者ビザというものはありません。入国審査で短期滞在90日という上陸許可のスタンプを押してくれます。これが在留資格というもので、外国人が日本に滞在するために必ず必要なものです。少なくとも日本では、ビザ=査証によって滞在できるわけではありません。 このままでは90日後には出国しなければ不法滞在になってしまいます。「短期滞在」の在留資格はアメリカ人の場合は病気事故など以外の場合は期間更新できません。結婚が成立したら「日本人の配偶者等」(最初は一年)の在留資格に変更する手続をするのです。必要書類はコチラ→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1_01.html短期滞在の期限内に申請さえ受理されれば、審査中はたとえ90日を過ぎても合法的に日本に在留できます。 尚、一応在留資格変更にはそれなりの理由が必要ということになっていて、その基準が緩くなったり厳しくなったりするようです。不許可になり、結局帰国して在留資格認定証明書を送るやり方をしたら査証が発行されたということもあるようですから、もし不許可になっても落胆しないでください。そのときはあなたの予定どおりにすればいいのです。

kuma-l-mak
質問者

お礼

saregama様へ 早速のご回答ありがとうございました。 とても丁寧で的確に私の分からない点にご回答頂いてとても参考になりました。また、必要書類等のリンクまで添付して頂いてとても助かります。 この点を早速婚約者に伝えて安心させたいと思います。 大変ありがとうございました。

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