夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚後、シンガポールで働いている夫の在留資格証明書と配偶者ビザについて悩んでいます。
  • 在留資格の有効期限内に日本での転職先が見つからない状況で、どのように対応すれば良いのか迷っています。
  • 在留資格証明でビザを取得しておき、来日時にビザ提示は必要なのか、配偶者ビザなしで一旦入国して再入国許可を取得する必要があるのか、早急な回答をお願いします。
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夫の在留資格証明書と配偶者ビザに関して

昨春、国際結婚をして、現在シンガポールで二人とも仕事に就いています。娘の夫は、日本での生活を望んでいて、ずっと転職先を探していました。それで、在留資格(就活において、配偶者ビザを予め取得しおくと有利になるため)を代理申請をして、先週、その証明書を受け取って、シンガポールへ発送していました。 就きましては、お尋ねしたいのですが、在留資格の有効期限内に、日本での転職先が決まりそうもない状況にあって、どのようにするのが良いのか、親として思案しています。 発行日の3か月以内に、入国しなければならないのですが、その前に、在シンガポールの日本大使館で配偶者ビザを取得しておくべきでしょうか。と言うのが、日本での仕事が今年の夏以降か、または来年以降になる可能性もあるからです。 不勉強で申し訳ありませんが、在留資格証明で、先ずビザだけを取得しておいて、来日できる際にビザ提示とはいかないのでしょうか。あるいは、8月下旬までに、配偶者ビザなしで、一旦入国して、再入国許可を発行してもらうことになるのでしょうか。いずれにしても、期限内に入国しなければなりませんね。 誠に恐縮ですが、早めのご回答を、何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

在留資格証明書があれば、配偶者ビザが取れますよね。それでいったん入国しておいて、再び日本を出国し(このとき在留カードを持っているでしょうからみなし再入国許可があることになります。1年以内でしたら再び日本に入国する際にビザ取得の必要はありません)、シンガポールでの仕事を退職してから日本に本格的に在留すればよいのではないですか。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1484)
回答No.2

まず、確認をさせてください。 娘さんは当然ながら『日本国籍』を有しているという理解で宜しかったでしょうか。 在留資格は正しく表現するとしたら、『日本人の配偶者』在留資格です。 在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者) http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html をご確認していただけば理解できると思いますが、最低でも、娘さんの『配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)』が必要となります。 でも、ご質問内容だと、娘さんは現在日本国内では納税されていませんよね。 だとすると、『配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)』は提出出来ないということになります。 だとすると、娘さんにある程度の財産がないと、身元保証人として認められる可能性も低くなると思います。 結局、娘さんだけでも先に日本国内で一年間働いた方がよろしいかと思われます。

mathsmaths
質問者

お礼

早々に、ご丁寧なる回答をいただき、ありがとうございます。ご指摘のように、日本人の配偶者ですが、条件をクリアして、その証明を既に受け取っております。お尋ねしたかったのは、その後の対処についてでした。

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