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配偶者ビザと在留資格について

現在遠距離中の彼氏と結婚を考えてます。 (出会いは日本です) 結婚後は日本に住むつもりですが、引越しを考えているため私は引越ししなければいけません。 彼が日本に来てから結婚するつもりですが配偶者として在留許可を申請すると在職証明が必要だと聞きました。 そこで日本に来る前に結婚しようかということになったのですが・・・ 結婚は書類さえ集まれば結婚はできるみたいですが、在留許可の申請に本人が日本にいなくても申請できるのでしょうか? 在留許可申請の流れも教えていただけると助かります。 彼氏は日本に来て仕事を探すと言ってます。 調べたところ最近は大手以外ほとんど「既に何らかのビザを持ってる方」を募集してるみたいで企業がビザを出してくれないところが多いみたいです。 私としては仕事が見つかるという保証もないのに日本に来るのは少し不安があります。 皆さんはどうやって海外で仕事を探してるのでしょうか?

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  • wellow
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回答No.2

>在留許可の申請に本人が日本にいなくても申請できるのでしょうか? 文脈からして「在留資格認定証明書交付申請」のことを指していると思いますが、そうであれば、たとえば配偶者が代理で申請できます。 >彼が日本に来てから結婚するつもりですが配偶者として在留許可を申請すると在職証明が必要だと聞きました。 結婚が成立していない状態では、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請はできません。まず日本での結婚の成立が先です。 在留資格認定証明書交付申請にあたっては生計の成立要素も審査しますので、日本人配偶者に職がある、職が無くとも十分な預貯金がある、職が無く十分な預貯金もなければ収入の糧となる資産がある(例えばアパートを持っているとか)等が必要です。 ご両親が太腹であるなら、ご両親に身元保証人になってもらい、ご両親の課税証明を提出するという方法もあります(かなり不利になる)。 在留資格認定証明書が交付されたら、それを外国人配偶者に送り、外国人配偶者はそれを持って在外日本領事館にて査証を申請します。旅券や写真、料金も必要ですので、申請先の在外領事館にてお問い合わせください。 >皆さんはどうやって海外で仕事を探してるのでしょうか? 口コミとか職安とか。国籍、年齢、性別、宗教、信条を問わず、「仕事が見つかるという保証」はありません。

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  • saregama
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回答No.1

>在留許可の申請に本人が日本にいなくても申請できるのでしょうか? できません。てか、何か間違ってますよ。 在留許可には上陸許可、在留期間更新許可、在留資格変更許可、在留特別許可などの種類があります。普通外国人が最初に日本に入国するとき、入国審査を受けた結果もらうのが上陸許可です。 上陸許可をもらうためには入国審査を受けるためのビザが必要です。ビザは在外日本大使館/総領事館で申請します。長期ビザ申請の場合、「在留資格認定証明書」というのが必要です。「在留資格認定証明書」は日本の入国管理局でもらいます。 つまり、結婚後彼を日本に呼ぶためにまず必要なのは、配偶者であるあなたが日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をすることです。 参考URLで一連の流れを理解してください。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/index.html http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02.html http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

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