在留許可の更新手続きについての質問

このQ&Aのポイント
  • 日本での在留許可の更新手続きについて、既存の在留許可期間が満了する前に新たに入国することは可能でしょうか?
  • 在留許可更新手続きの審査中で、既存の在留許可期間が満了する前に日本から出国し、新しい在留許可が許可されてから入国することは可能なのか?
  • 在留許可の更新のために日本から出国し、新しい在留許可が許可された後に再入国することは可能でしょうか?
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在留許可

外国人の日本での在留許可の更新手続きに関しての質問です(日本人の配偶者等の資格の場合)。 たとえば、再度3年なりの更新手続きを申請した後すぐに、いままでの在留許可期間が満了になった場合についてです。 つまり、在留許可更新手続きの審査中で、既存の在留許可期間が満了する前に、日本から出国、申請中の新しい在留許可が許可されてから新たに入国して、いままでの在留許可の継続ということは可能でしょうか、もしくはこういった前例はあるのでしょうか。 この場合は入国時にヴィザ無し入国になってしまい、申請中の在留許可の更新の可能性はなくなってしまうものでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいますか?お願いします。

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  • saregama
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回答No.1

>在留許可更新手続きの審査中で 在留期間更新許可申請中ですね。 >既存の在留許可期間が満了する前に、日本から出国 当然、再入国許可は取得して出国するのですね?緊急時に止むを得ず出国しなければならない状況があることは理解できます。 >申請中の新しい在留許可が許可されてから 申請人が入国管理局へ旅券と共に出頭しなければ在留期間更新許可はされません。出頭するようにとの葉書なり手紙なりが日本の住所に届きますが、海外にいては国内の入国管理局に出頭できないでしょう?それでどうやって許可されるのですか? >新たに入国して、いままでの在留許可の継続ということは可能でしょうか 入国するとすれば、既存の在留資格期間内に限ります。日本国外にあるときに既存の在留資格期間が過ぎた時点で、再入国許可も無効となり、申請中の在留期間更新許可申請も無効となります。 >この場合は入国時にヴィザ無し入国になってしまい 日本の入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をし、在外日本大使館/総領事館に査証申請することからやり直しです。この場合明らかに目的が違いますから、査証免除の場合は入国が許可されないことも有り得ます。 >申請中の在留許可の更新の可能性はなくなってしまうものでしょうか? 海外に居て既存の在留資格期間が過ぎてしまえば、審査中の更新許可申請も無効・可能性は全くありません。

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