ローマ法の奴隷の扱われ方について

このQ&Aのポイント
  • ローマ法における奴隷の扱われ方について詳しく教えてください。
  • 奴隷の使用賃貸借契約の場合、死亡や出産、食費や生活費の負担はどのように決まるのでしょうか?
  • ローマ法における奴隷との契約に関するルールや権利について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

ローマ法の奴隷の扱われ方について

閲覧ありがとうございます。 題にある通り、ローマ法における奴隷の扱われ方について分かる方がいましたら、以下の質問にできるだけ詳しく答えていただきたいです。 AとBの間で(AからBに貸す形で)数年間の奴隷の使用賃貸借契約が成立したとして、 (1)契約期間中にBのもとでその奴隷が死亡してしまった場合、どうなるのか?(BはAに賠償金を支払ったりしなければならないのか?) (2)契約期間中にその奴隷が赤ちゃんを出産した場合、その赤ちゃんの所有権はAとBどちらにあるのか?(ただし、その赤ちゃんの父母はいずれも奴隷で、上記の使用賃貸借契約でBがAから二人とも借り受けたものとする) また、赤ちゃんの所有権がAにある場合、Bはこの赤ちゃんについてもAに賃借料を支払わねばならないのか? (3)その奴隷の食費や生活費などはAとBどちらが負担するのか? 無知な質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

ローマの時代の「奴隷」の形態は原則的に「所有権」です。現代でも使役に使われる馬や牛など、または現代であれば自動車などと同等のものです。 ゆえに、AとBというローマ市民の間で、奴隷の使用賃貸契約は成り立ちます。その上で以下に回答します。 (1)契約期間中にBのもとでその奴隷が死亡してしまった場合、どうなるのか?(BはAに賠償金を支払ったりしなければならないのか?) 対物弁済ですので、その奴隷と同等の能力を有する別の奴隷を購入する市場価格が一般に賠償金として適正な額であったと思います。ただし非常に学識のある教師の奴隷などの場合は、賠償金は非常に高額になったかもしれません。 (2)契約期間中にその奴隷が赤ちゃんを出産した場合、その赤ちゃんの所有権はAとBどちらにあるのか?(ただし、その赤ちゃんの父母はいずれも奴隷で、上記の使用賃貸借契約でBがAから二人とも借り受けたものとする) また、赤ちゃんの所有権がAにある場合、Bはこの赤ちゃんについてもAに賃借料を支払わねばならないのか? 二人ともAが借りうけており、結局Bに戻すのであれば、赤ちゃんもBの所有になります。この点は間違いないのですが、その際の赤ちゃんの分の賃借料がどうなるかはわかりません。 また、奴隷が出産する際には様々な経費がかかりますので、それをAとBのどちらが負担するかも問題になるでしょう。 これらを相殺し、適度なところでBが赤ちゃんを奴隷市場に売ることで、お互いの分が相殺されることも多かったのではないでしょうか。 (3)その奴隷の食費や生活費などはAとBどちらが負担するのか? 借り受けている側の負担です。ローマ時代にリースの概念は無かったと思いますので「貸す」ということは、貸している間の所有者は所有権を主張するかわりに奴隷の生活に必要なものを用意する必要があります。 また何年にも渡って、奴隷を利用するのですから、戻ってきた際にボロボロになっていたので貸主も困ります。こういう契約の場合は奴隷の待遇まで話し合っていたと思われます。

kodofun
質問者

お礼

詳しく答えていただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 次の論文の解答例とポイントを教えてください

    問題 所有者AからBが甲土地を賃借していたところ、その賃貸借契約存続中 にAからCがその所有権を譲り受けた。CはBに対してどのような請求を することができるか、その法律関係を論ぜよ。

  • 判決に仮執行宣言がつくのはどんな場合?

    建物明渡裁判の被告です。 原告からは、 1. 建物明渡 2. 1ヶ月○円の割合による金員を支払え との判決並びに仮執行の宣言を求める と訴えられています。 建物明渡裁判は、家賃滞納のケースが多いようですが、私の場合はそうではありません。 a.賃貸借契約の終了による明渡し b.所有権に基づく明渡し 上の2点の理由で、明渡を求められています。 a. については、契約終了の6ヶ月以前に、明渡合意があったかどうかで争っています。 b. については、契約期間中に、当初の契約者から、私に、賃借権を譲渡されたのですが、 家主は、賃借権譲渡ではなく、賃料支払などの委託契約を結んだだけで、賃借権譲渡はなかった。 私は、賃借人ではないので、無権原で、建物を占有している、と訴えられています。 家主は、賃貸借契約が存在しない、と主張し、 私は、賃貸借契約が存在している――期間満了した後も、当然に更新されている、という立場です。 私は、毎月、家賃を供託しているのですが、家主に受け取ってもらえません。 このような場合でも、私が敗訴した場合、仮執行の宣言はつく可能性があるでしょうか?

  • 疑問??家賃を貰う権利

    賃貸借契約で所有者がAさん, そのAさんから頼まれたBくんが賃貸人(家主)で賃借人(入居者)Cと契約する媒介をするのはできるのでしょうか? その際,Aさんは賃料を貰う権利があるのですか?

  • 同時履行の抗弁権について

    テキストに「不動産賃借人からする賃借権の設定登記と賃料支払債務は、同時履行の関係にない」とあって、この意味は理解できるのですが、 例えば、賃貸人A、賃借人Bの場合で、賃貸人Aの賃借人Bに対する賃料支払請求権と、賃借人Bの賃貸人Aに対する不動産使用収益請求権は、同時履行の関係に立つのでしょうか? →それとも、そもそも、賃貸借契約においては同時履行の関係という概念がないのでしょうか?(賃貸借契約は双務契約なので、同時履行の関係もありうる気がするのですが…) 教えていただけないでしょうか?

  • 土地の契約について

    Aさんの所有地甲に、Bさんが建築物乙を建て(Bさんの所有とする)、Aさんが乙を賃借し、使用しようとする場合、AさんとBさんは、どのような契約を結べばよいのでしょうか。

  • 行政書士試験 賃貸借契約について

    いつもお世話になります! 過去問について質問です。 ヨロシクお願いいたします。 Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、AB間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明け渡しを求めたいと考えている。 妥当でないものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Bが賃借権を放棄した場合は、AはそれをCに対抗できない。 ここですが 賃貸借の放棄とはどういったことをさすのでしょう? 放棄したらどういう結果になるのでしょうか? 教えてください、ヨロシクお願いいたします!!

  • 競売で借地権建物の購入は不安無いの?

    競売で借地権建物の購入を考えています。 初めての事なので、専門にやっている不動産屋さんにアドバイスをもらおうと思っているのですが、全面的に信用するのも不安ですので皆様にご教授いただきたく思い質問致しました。 関係者は、土地所有者(相続により複数人で共有)、建物所有者、実質的な建物所有者(建物所有者の父親の経営する会社A)、法人企業B(社宅として賃借)、居住者(B社の社員)、および債権者です。 A社とB社の間には短期賃借権が存在しております。 (1)この物件を競落したのちも、B社の短期賃借権は効力を失わないのですが、賃貸借契約を再度結び直す必要があるのでしょうか。 (2)借地権(旧法)の契約期間はあと20年ほどあるのですが、現在の契約を変更すること無く引き継ぐことは出来るのでしょうか。 (3)B社との契約が無くなった場合、建物を新築することは可能でしょうか。 (4)「地代の代払いの許可」について記述が無いのですが、何か問題が生じますか。 (5)建物所有者と実質的な建物所有者がいることは普通なのでしょうか。競落したら何か問題が生じますか。 (6)その他、特に気をつけるべき事があるでしょうか。 多くを質問して恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いいたします。

  • 民法での土地の所有者と、土地上の家の借主の関係

    土地の所有者をA、土地の借主及びその土地上の建物所有者をB、建物の賃借人をC とします。 (1)ABが賃貸借契約を合意解除しても、Cには対抗できませんよね。 法定解除ならば、Cを追い出すことは可能なのでしょうか? (2)BがAに土地代を支払わなかった場合、CからするとAB間が解除されるおそれありますよね。 CはBに代わってAに土地代を弁済することは可能でしょうか? またこの場合、AがCからの支払いを拒んだりできるんでしょうか?できるとしたなら追い出されそうなCはどうすればいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 借地借家法の転借地権について教えてください。

    借地借家法の転借地権について教えてください。例えば土地がAの所有で、その土地上に建物を所有するBがAとの間で借地権(賃貸借契約)を設定しているとします。この場合の転借地権とはどのようなケースなのですか? . 例えば建物をCに譲渡したとします。その場合、土地利用権は従たる権利として建物の所有権に付随していくと思われるので、借地権はBからCに譲渡されたことになり、転借地権は成立しないと思います。Aとの関係で譲渡された借地権が主張できるかの問題は残りますが、BとCとの関係では転借地権ではなく、借地権の譲渡になるように思います。 次に建物についてBとCの間で賃貸借契約が結ばれた場合ですが、Cの賃借権はBに対して建物を使用収益させろという権利にとどまり、土地利用権はあくまでもBの建物所有権の従たる権利である土地賃借権であると思うので、この土地利用権である借地権をBが建物賃貸人に過ぎないCに股貸しするということは奇妙に思えるのです。 つまり借地権はあくまでも土地の上の建物を所有するための権利なので、債権者に過ぎないCが借地権を股借りするなどということがあり得るのかな?などと思ったりしてしまいます。 私の考えに根本的な誤りがあるのだと思いますが、教えてください

  • 競落不動産の買受人と賃借人の優劣につきまして

    賃借人は、既に抵当権設定登記がされていた建物を期間5年の賃貸借契約で賃借した。 期間5年が過ぎて合意更新によりさらに建物を期間5年の賃貸借契約で賃借した。 最初の契約は平成16年3月31日まで、合意更新は平成16年4月1日以降に行われた。 その後、5年の合意更新期間中に抵当権者が競売申立をして、差押さえ登記がされた。 この時点で賃貸借契約はあと2年の期間が残っている。 競売手続は進み競落されて、建物の買受人が賃借人に対して引渡命令の申立をした。 この場合、引渡命令の申立は認められるでしょうか? 認められない場合、満たしていない要件はどのような内容になるでしょうか? 一方、買受人が引渡命令の申立をせずに 残りの契約期間が終了後、契約の更新をせずに賃借人に明け渡しを求めた場合。 賃借人がこれを拒絶した場合は「建物明け渡し訴訟」を行うのでしょうか? 合意更新の5年の賃貸借契約は平成16年4月1日以降に行われたので、 短期賃貸借契約についての改正後の新制度が適用できるのでしょうか? 以上が質問です。 買受人が賃借人に対抗できる要件を知りたいです。 よろしくお願いします。