判決に仮執行宣言がつくのはどんな場合?

このQ&Aのポイント
  • 判決に仮執行宣言がつくケースとは、家賃滞納以外の理由で建物明渡裁判が行われる場合です。
  • 建物明渡裁判では、賃借権の譲渡や契約満了後の更新など、契約に関わる争いが生じます。
  • 仮執行の宣言は、敗訴した場合でも可能性がありますが、具体的な判決結果によって異なる場合があります。
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判決に仮執行宣言がつくのはどんな場合?

建物明渡裁判の被告です。 原告からは、 1. 建物明渡 2. 1ヶ月○円の割合による金員を支払え との判決並びに仮執行の宣言を求める と訴えられています。 建物明渡裁判は、家賃滞納のケースが多いようですが、私の場合はそうではありません。 a.賃貸借契約の終了による明渡し b.所有権に基づく明渡し 上の2点の理由で、明渡を求められています。 a. については、契約終了の6ヶ月以前に、明渡合意があったかどうかで争っています。 b. については、契約期間中に、当初の契約者から、私に、賃借権を譲渡されたのですが、 家主は、賃借権譲渡ではなく、賃料支払などの委託契約を結んだだけで、賃借権譲渡はなかった。 私は、賃借人ではないので、無権原で、建物を占有している、と訴えられています。 家主は、賃貸借契約が存在しない、と主張し、 私は、賃貸借契約が存在している――期間満了した後も、当然に更新されている、という立場です。 私は、毎月、家賃を供託しているのですが、家主に受け取ってもらえません。 このような場合でも、私が敗訴した場合、仮執行の宣言はつく可能性があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

要件は民事執行法259条に定められており、建物明渡訴訟であることを前提にするのならば、「裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で」仮執行が宣言されます。 これをもう少し丁寧に書けば、裁判所は、権利の迅速な実現を図る必要性や、結論の妥当性(要は、上訴されても結論が変わらない可能性が高い)等を総合的に勘案して、必要と認めれば、申し立て又は職権で仮執行を宣言するということになります。 >このような場合でも、私が敗訴した場合、仮執行の宣言はつく可能性があるでしょうか? 原告が仮執行宣言を必要とする合理的な理由があり、高裁や最高裁に判断を委ねても原告勝訴の可能性が高いということであれば、仮執行宣言がつくかもしれません。

hikarino_sekai
質問者

補足

nanbakenta様、ご回答ありがとうございます。 「原告が仮執行宣言を必要とする合理的理由」とは、どういうケースがあるでしょうか? 具体的な事例や、このことについて解説されたページがあれば、ご教示願えれば、と思います。 また、原告が仮執行宣言を求める場合は、裁判が進む中で、原告が仮執行宣言が必要と、主張をするものなのでしょうか。 訴状に、「との判決並びに仮執行の宣言を求める」との文言が書かれている以外は、原告はふれていません。

その他の回答 (1)

回答No.1

金銭給付以外の判決の場合にも仮執行宣言はつきます。 判決による建物明け渡しや、建物収去土地明け渡しであっても仮執行宣言を付けることはできますし、実際に付けられることもあります。

hikarino_sekai
質問者

補足

回答ありがとうございます。 判決による建物明渡で、仮執行宣言を付けることができるのは理解しているのですが、 付く場合と、付かない場合の、条件的な違いについて知りたいと思いました。

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