仮処分命令の効果と建物明渡し手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 賃貸人Xは、Aとの間の賃貸借契約を解除し、賃借人Aにその居住する建物の明渡しを求めようとしている。Xは、Aを被告として建物明渡しを求める訴えを提起する前に、Aを相手方として仮処分命令を得て、その執行をした。その後、Xは、Aに建物の明渡しを命ずる給付判決を得て、その判決の確定後、Aに対する強制執行に着手したが、建物は現在Yが占有しており、Aから建物を転借したと主張された。
  • (1)賃貸人Xが求めた仮処分命令について、その内容と効力について説明してください。(2)XがYに対して明渡しの執行をするためには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
  • 適用条文を含め、仮処分命令の効果と建物明渡しの手続きについて詳しく説明してください。
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仮処分命令の効果

 賃貸人Xは、Aとの間の賃貸借契約を解除し、賃借人Aにその居住する建物の明渡しを求めようとしている。まず、Xは、Aを被告として建物明渡しを求める訴えを提起するに先立って、Aを相手方としての仮処分命令(α)をえて、その執行をした。その後、Xは、Aに建物の明渡しを命ずる給付判決をえて、その判決の確定後、Aに対する強制執行に着手した。ところが、明渡しの催告に執行官とともに出向いたところ、当該建物は現在Yが占有しており、Aから建物を転借したと主張していることが判明した。 (1)Xの求めたα仮処分命令は、どのような仮処分命令と考えられるか。 (2)設問の場合において、XがYに対して明渡しの執行をするには、どのような手順を踏むことになるか。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その仮処分は、明渡訴訟に先立ってするのですから、占有移転禁止の仮処分だと思われます。 その執行は、明渡を断行し、空家にして執行官が保管する場合と(これを「断行の仮処分」と言います。)、債務者に占有を許すが、法律上、執行官の占有とする場合があります。 いずれも公示書を各所に貼り、明らかに執行官保管がわかるようにしています。 本案判決で勝訴すれば、占有者を相手とて明渡を求めるのではなく、執行官から引渡を受けます。 (その執行官に対する申立は、通常の民事執行法168条ですが、申立書は「強制執行申立書」で執行の目的として「不動産引渡」とします。) 執行官は現地に臨み他人の占有だとしても、関係なく断行し明け渡します。 それが終われば債権者に引き渡します。 なお、断行の仮処分、又は、仮処分で断行することなく、債務者の占有を解いて執行官保管とする場合の選択は、債権者の自由ですが、断行の仮処分の方が厳しいです。 いずれの場合でも、執行官の占有下にあるのですから、許している債務者以外の者が占有すれば、公務執行妨害罪か住居侵入罪と思われます。

kakuchiri0422
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです! ありがとうございました。

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