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仮執行宣言について。

今、行政事件訴訟の判例を勉強しているのですが、裁判の中で行われる「仮執行宣言」とは何のことでしょうか?簡単でいいので、制度を知っている方、どうかよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

通常、強制執行は確定判決でないとできませんが、仮執行宣言を付けられると、確定判決を待たずとも強制執行できるという制度です。 この制度に基づき強制執行した後、確定判決で逆転した場合は、強制執行前の状態に戻さなくてはなりません。

moka123777
質問者

お礼

なるほど!すごくわかりやすいです!ありがとうございます!!

その他の回答 (4)

  • zerunn2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.5

 直ちに強制執行ができる、ことについての補足として、直ちにとは行っても、当事者双方に債務名義(判決)が送達される必要がはあります。ですから、判決がでて、その足で、強制執行にっても、相手方が、判決を受け取ってなければ、無理ということになります。  また、行政訴訟のからみだと、仮執行宣言付与の申立に対して、答弁として、仮執行免脱の申立があります。

moka123777
質問者

お礼

免脱の申し立てが、判例の中に出てきました!ありがとうございます!

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

「この判決は仮に執行することができる」だけですので、控訴審で敗訴して確定すると、 仮執行宣言は効力を失います。 訴訟で金銭を請求する場合、仮執行宣言を求めるのが普通です。

moka123777
質問者

お礼

再質問に対する回答ありがとうございます!

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

判決が確定する前に、勝訴者が不利とならないように財産の支払いなどの執行が仮に認められた場合に「仮執行宣言」が出されます。 詳細を説明したサイトを参考に紹介しておきます。

参考URL:
http://www.science-news.net/database/display.php?id=11961
moka123777
質問者

お礼

サイトまで載せていただいて、助かります!見てみます!ありがとうございます!

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

仮執行宣言が付されると、直ちに強制執行手続をとることができます。

moka123777
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。なるほど・・、直ちに強制執行の手続きを取れるのですね!ところで、「仮」とつくのは何故なのでしょうか?例えばそこで執行しても、控訴審でその措置が取り消される可能性があるかもしれないという意味を含んで、「仮」なのでしょうか?ご存知なら回答お願いします!

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