• 締切済み

競落不動産の買受人と賃借人の優劣につきまして

賃借人は、既に抵当権設定登記がされていた建物を期間5年の賃貸借契約で賃借した。 期間5年が過ぎて合意更新によりさらに建物を期間5年の賃貸借契約で賃借した。 最初の契約は平成16年3月31日まで、合意更新は平成16年4月1日以降に行われた。 その後、5年の合意更新期間中に抵当権者が競売申立をして、差押さえ登記がされた。 この時点で賃貸借契約はあと2年の期間が残っている。 競売手続は進み競落されて、建物の買受人が賃借人に対して引渡命令の申立をした。 この場合、引渡命令の申立は認められるでしょうか? 認められない場合、満たしていない要件はどのような内容になるでしょうか? 一方、買受人が引渡命令の申立をせずに 残りの契約期間が終了後、契約の更新をせずに賃借人に明け渡しを求めた場合。 賃借人がこれを拒絶した場合は「建物明け渡し訴訟」を行うのでしょうか? 合意更新の5年の賃貸借契約は平成16年4月1日以降に行われたので、 短期賃貸借契約についての改正後の新制度が適用できるのでしょうか? 以上が質問です。 買受人が賃借人に対抗できる要件を知りたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 まず,建物の短期賃貸借は,賃貸借の期間が3年を越えないものとされていますので(民法602条,395条),5年の建物賃貸借は,そもそも平成15年改正前の民法にいう短期賃貸借には当たりません。  そこで,これを3年として見た場合ですが,上記改正前に設定された短期賃貸借は,改正後に更新がされても,改正前の法律が適用されるとされていますので(平成15年改正法附則5条),基本的に,それに先立つ抵当権に対抗することができます。すなわち,改正前の短期賃貸借は,改正後に更新がなされても短期賃貸借の性質を失わないことになります。  しかし,短期賃貸借については,その期間が差押えの効力発生後に満了した場合には,更新がされない,ないしは,更新を差押え抵当権者に対抗できないとされています(判例)ので,その時点で,対抗力を失い,抵当権者に対抗できない賃貸借となります。  ということで,建物の買受人が,買受けの時点で,差押え抵当権者に対抗できる短期賃借人に対しては,引渡命令の申立ができないことになります。  そして,短期賃貸借の期間が満了した後に,賃借人が任意に明け渡さない場合には,明渡訴訟を提起することになります。

ichigoazu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。5年の契約期間だと短期賃貸借では無いんですね。勉強になりました。

noname#89711
noname#89711
回答No.3

再度一部訂正 「賃借権が登記されていない限り」を 「賃借権が登記され、抵当権者の同意の登記がない限り」に訂正

ichigoazu
質問者

お礼

合わせて3件のご回答をいただきましてありがとうございます。 合意更新が平成16年4月1日以降に行われれば 改正後の新制度が適用になるということでしょうか?

noname#89711
noname#89711
回答No.2

1です 失礼、訂正です 法改正後、賃借権が登記されていない限り、6か月以内に新所有者(競落人)に「出ていけ」と言われた場合、6か月以内に立ち退きせざるをなくなりました。 競落人に対抗できなくなりました。 競落人が契約更新をせずに賃借人に明け渡しを求めた場合、出て行かざるを得ません。 賃借人が拒否した場合、新所有者が明渡し訴訟したら、明渡さざるを得ません

noname#89711
noname#89711
回答No.1

平成11年4月1日から住んでいることになりますよね その後、16年4月1日から更新ですと。 その後、抵当権に基づき競売申し立て、競落されました、とのケースですよね 要するに、11年4月1日から継続して住んでいることになりますから、法改正前の条文が適用されます。 ですから建物自体は、買受人のものになりますが、明け渡し訴訟したとしても、正当事由がない限り、質問者様はその物件に居つくことができます(契約更新の手続きしなくても、法定更新されます) 旧民法が適用されるので、改正民法の適用外です 競落人は明け渡し訴訟したとしても、財産上の給付(立ち退き料)を払わない限り、明渡してもらえないでしょう

関連するQ&A

  • 賃借権の期限に定めがない場合の扱い

    競売の物件明細書の見方について質問させてください。 対象はアパートなのですが、 「3買受人が負担することとなる他人の権利」欄に -------------------  賃借権   賃借人 A   期 限 期限の定めなし 上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。 ------------------- と記載されています、 一方、「占有者及び占有権原」欄には -------------------  占有者 A  占有開始 H14.10.30  現在の契約 H14.11.1 - H16.10.30 ------------------- となっています。 賃借件は抵当権設定後に遅れているのですから、代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されるものの”明渡し”もしくは”再契約”が可能になると思うのですが、「4物件の占有状況等に関する特記事項」欄にはAについては何も書かれていません。 これは、引渡命令の申立てができないということなのでしょうか。 Aのように契約の更新がされずに、賃借権の期限に定めがない場合、”抵当権に後れる賃貸借は、その期間の長短に、かかわらず、抵当権者及び競売における買受入に対抗することができないものとする”と考えることはできないのでしょうか。

  • 所有者がなぜ賃借権設定仮登記を行ったか

    土地建物の所有者が息子と、平成30年までの10年間、建物の賃借契約をし、転貸可能特約付の賃借権設定仮登記をしました。 その後、差押があり、抵当実行による競売になっています。 現在の居住者は息子に家賃を払っているとのことです。 ただし、不動産登記情報を見ると、どこにも、そのようなことは書いていません。 これは、競売を妨害しようとしているのではないかと感じますが、裏でどのようなことが起こっていると考えられますか? この場合、競売物件を落札した買受人は、平成30年まで息子に建物を貸さないといけないのでしょうか?

  • 抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度にきまして

    平成16年4月より開始(改正?)されたこの制度について質問します(民法387条)。 抵当権者が賃貸借に対して全ての対抗要件を満たしていて、 賃貸借契約に猶予期間(6ヶ月)を設けて明け渡しを求めたとします。 (賃借物件は店舗物件とします。) 質問(1) 猶予期間中に競売が競落し新たな買受人が決まった後でも、 抵当権者の明け渡しの求めは有効でしょうか? 質問(2) 明け渡しに際して、 賃借人に立退料や営業保証金などを支払う必要はありますか? これらの費用が必要な場合、この費用は抵当権者と買受人のどちらが 支払うことになりますか? 質問(3) 明け渡しに際して、 敷金は元店舗オーナー、抵当権者、買受人の 3者のうち誰が返金することになりますか? 質問(4) この制度が適用されるケースは、 元の賃借物件のオーナーが融資返済不能などの事情により 抵当権が実行される場合が主だと思います。 この「抵当権の実行」とは競売の他に任意売却も当てはまりますか? 以上、ご回答よろしくお願いします。

  • 賃借権付き競売物件について

    初めての質問です、よろしくお願いします。 今回、賃借権のついた戸建住宅を競売で落札しようと思っているのですが、 物件明細書の(買受人が負担することとなる他人の権利)で 範囲 全部 期限が平成20年3月31日 賃料月額4万円 上記の賃借権は最先お賃借権である。 期限後の更新は買受人に対抗できる。 と記載されています。 契約当初は、期間の定めがなく、平成14年頃から期間を 3年と定めて平成17年3月31日凍結の通り更新されてきなと思われます。 この場合、 私は、今の賃借人にそのまま住んでもらおうと考えている為 賃借権が付いているのは、構わないのですが、 質問です。 1)期限後に賃料を上げる事は可能なのでしょうか? 2)それとも前の契約通り4万円のままなのでしょうか? 3)期限後の更新は買受人に対抗できる。とありますが なぜ期限後も対抗できるのでしょうか? 4)この賃借権を解除する場合は、どうしたらよいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 競売物件の賃借権について

    競売物件でアパートを(1棟)入札しようと検討しております。 ・アパート(物件)の債務者は所有者である。 ・アパートに入居している賃借人の賃借権はすべて、抵当権に後れています。 ・入居している方のほとんどが代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されます。 ・但し、入居されている方のうちAという方1名だけが平成11年4月に初めの賃貸借契約をしており、現在は「期限の定めなし」という契約になっている。また、敷金を25万円払っている。 この場合、Aという方に引き渡し命令を出すことは可能なのでしょうか。 また、敷金は私(買受人)が払わなくてはならないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますか。

  • 建物明け渡しと賃借人

    甲は、乙に対する3000万円の貸金返還請求権につき債務名義を有していた。甲の申立てによって、乙所有の建物(本件建物)につき、競売の決定がなされ、差押登記がついた(H20.10.1)。 競売手続きによってXが買受人となり、Xは、本件建物を占有するYに対して建物の明け渡しを求めて訴えを提起した。 しかし、本件建物は、H18.9.1に、Aを賃借人とする賃貸借契約が締結されており、(甲を賃貸人とする)、その賃借権の適法な譲受人であるBが、Yに賃借権を譲り渡し、H22.11.1に乙の承諾を得たという事実があった。 Yになしうる主張、及びその当否を述べよ。 模範解答を教えてください。 よろしくお願いします

  • 家賃の債権差押命令は買受人に承継されるか。

    裁判所の不動産競売について、教えてください。 競売で不動産を競り落とし、支払いを済ませると、それまで登記簿にずら~っと並んでいた差押やら抵当権やら根抵当権やらがさらっと吹き飛んで、権利関係がきれいになりますよね。 だけどそういうめんどうな登記がすべて吹き飛ぶとの決まりになっているものでもないらしく、例えば買戻特約の登記とかは自動的には消えず残ってしまう旨、裁判所のパンフレットには説明があります。 【疑問】 家賃債権差押命令は新しい所有者に受け継がれるのかしら? 【状況】 ・競売にかかっている建物には賃借人が居住している。 ・建物の家賃債権に差押命令が出ている。 ・家賃に差押がかかっていることを賃借人は知っている。 【質問】 ・この不動産の買受人は、賃借人から家賃をもらうことができますか。それとも、前所有者の債権を差し押さえた債権者に家賃をもっていかれてしまうのでしょうか。

  • 敷金の買受人の支払い義務

    敷金の買受人の支払い義務  みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。  不動産競売で、売り出されている物件があります。  現況 店舗、居宅として使用されています。  賃借人が専有して使用しています。  物件明細書には、  物件の占有状況等に関する特記事項として、  Cが、占有している。同人の賃借権は、抵当権に後れる。ただし、代金納付日から6か月間明け渡しが猶予される。  現況調査報告書には、  占有権限   賃借権  占有開始時期 平成16年10月1日  契約日    平成16年10月1日  契約期間   平成16年10月1日から平成21年9月末日まで5年間  法定更新  現在の契約  平成21年10月01日から期間の定め無し  賃料     毎月 150000円 毎月末限り 一か月分支払い。  敷金     3000000円  提示文書の要旨  と書かれています。  ここには、明け渡し猶予が、記載されているが、敷金の買受人の支払い義務が書かれていません。  支払わなくても良いとのことでしょう。  これには、何かの法的な根拠があるのでしょうか?  現況調査報告書を見た限りでは、賃借権は、悪意のある占有とは、見えません。買受人に敷金の支払い義務が無いのは、楽ですが、賃借人とすれば、支払った敷金が、返金を受けられないので、不満でしょう。賃貸人に請求すべきものと言っても、賃貸人が、所有者で、競売の差し押さえ売却を受けているのですから、支払能力は、少ないと考えられます。  同人の賃借権は、抵当権に後れる。  とあるのですから、賃借人は、買受人に対抗できないと一般に考えられます。それなのに、代金納付日から6か月間明け渡しが猶予されるのは、どのような法的な根拠からでしょうか?  銀行などの債権者の立場になると自宅として利用すると約束して、融資したのに、気が付いたら、所有者が賃借していて、また、競売で売却するとなると 代金納付日から6か月間明け渡しが猶予されることになり、  当然、競落者には、不利な条件になり、売却価格が低下して、予想される利益を損なうことになるので、不服でしょう。競落者も、その分安く買えるとは言っても、すぐに、売却できない。すぐに、改装できない。すぐに、自ら、使用できないとなって、不利でしょう。  賃借人の保護でしょうか?  平成24年第19号 滋賀県 大津地方裁判所 現在閲覧中 開札 平成24年10月16日  たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

  • 競売と賃借

    平成7年より賃貸アパートに住んでいます。しかし今年秋、その土地と建物が、競売に附され某会社が落札し、所有権が移転になってしまいました。大家が変わる事になると思いますが、ここで質問です。 (1)競売で所有権移転になった時、旧大家と交わしていた賃貸借契約はどうなるのですか?(2年更新で、次の更新まで1年以上あります) (2)やはり新大家と新たに賃貸借契約を結ばなくては、いけないのですか? (3)旧大家に払っていた敷金は、新大家に継承されないのですか? (4)新大家へ所有権移転後に旧大家に家賃を支払ってしまいましたが、その家賃は、旧大家に返して貰えるのですか? 尚、この土地建物には、私が住み始める前から抵当が、付いていた様です。 又、謄本を見た所確かに、所有権は某会社が、競売で取得していました。 是非、どなたか詳しい方若しくは、経験ある方、解答お願いします。

  • 賃借を予定していたテナントに根抵当権が設定されていることがわかったため

    賃借を予定していたテナントに根抵当権が設定されていることがわかったため、契約をやめようかと考えています。 通常、分譲マンションなど家を借りる際に抵当権が設定されていることがあるのは知っているのですが、テナントの場合も今回のように根抵当権が設定されていることはよくあるのでしょうか。 (1)そのテナントで飲食店を開業するつもりでしたが、競売により買受人から明け渡しを求められたときには6ヶ月の期間内に明け渡さなければならないことや、 (2)保証金も賃料の10ヶ月分で高額であるのにもかかわらず、貸主に預け入れた保証金についても返還を買受人に求めることはできないこと (3)また買受人より明け渡しを求められない場合においても、買受人より新たに賃貸借契約の締結を求められ、新たに保証金の預託を求められることがある 以上のことを考えると、リスクが大きすぎる気がしてなりません。 テナントに抵当権が設定されている場合、こんなリスクを承知で借りる人がいるのか?とも考えてしまいます。その分、賃料がやすいということなのでしょうか。 自分の判断は間違っていたのでしょうか。。どうか詳し方がいらっしゃいましたら、ご教授願いますm(_ _)m