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所有者がなぜ賃借権設定仮登記を行ったか

土地建物の所有者が息子と、平成30年までの10年間、建物の賃借契約をし、転貸可能特約付の賃借権設定仮登記をしました。 その後、差押があり、抵当実行による競売になっています。 現在の居住者は息子に家賃を払っているとのことです。 ただし、不動産登記情報を見ると、どこにも、そのようなことは書いていません。 これは、競売を妨害しようとしているのではないかと感じますが、裏でどのようなことが起こっていると考えられますか? この場合、競売物件を落札した買受人は、平成30年まで息子に建物を貸さないといけないのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 抵当権の設定登記と賃借権の仮登記と、どっちが先でしょうか?  それと、抵当権の対象は?・・・ 土地、建物、両方?  違う場合も考えられますが、こちらで勝手に事情を空想していろいろ場合分けして書いても意味がないので可能性の一番高いところだけ書きますと・・・  建物に対する抵当権設定登記が先なら、抵当権に基づく「競売の勝ち」ですね。  手元に六法がないので確認できませんが、賃借人は法定された期間(半年くらい?)しか居住し続けることはできません。  抵当権設定前に仮登記したら、抵当権を設定する(お金を貸す)人はいないでしょうから、抵当権設定後に仮登記したのでしょうし、競売の資料に何も書いてないとすると、これだ(競落人の勝ち。つまり短期で居住者を追い出せる)からだと思われます。 > 所有者がなぜ賃借権設定仮登記を行ったか  賃貸の相手が息子で、仮とは言えわざわざ登記までしたことを考えると、抵当権者の権利行使の妨害のためでしょう。 > 平成30年まで息子に建物を貸さないといけないのでしょうか  細かな事情しだいですが、現時点で推定される事情からは、「短期間で追い出せます」と言って良いと思います。

GGG-SHOCK
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 抵当権の設定登記と賃借権の仮登記と、どっちが先でしょうか? 抵当権の設定登記が先です > それと、抵当権の対象は?・・・ 土地、建物、両方? 建物だけです > 権利行使の妨害 よい状況ではないですね > 「短期間で追い出せます」と言って良いと思います。 ただ、いろいろ手間がかかりそう

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