• ベストアンサー

同時履行の抗弁権について

テキストに「不動産賃借人からする賃借権の設定登記と賃料支払債務は、同時履行の関係にない」とあって、この意味は理解できるのですが、 例えば、賃貸人A、賃借人Bの場合で、賃貸人Aの賃借人Bに対する賃料支払請求権と、賃借人Bの賃貸人Aに対する不動産使用収益請求権は、同時履行の関係に立つのでしょうか? →それとも、そもそも、賃貸借契約においては同時履行の関係という概念がないのでしょうか?(賃貸借契約は双務契約なので、同時履行の関係もありうる気がするのですが…) 教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110938
noname#110938
回答No.1

>不動産使用収益請求権 ってのは要するに約定に従って不動産を利用させろと請求する権利ってことかな?純理論的には同時履行の関係にある部分があると見ることは可能だと思うよ。ただ、普通は特約があるけどね。 これは明記した文献を知らないので 完 全 に 私 見 だということを先に断っておくよ。 仮に同時履行と考えるとしても同時履行の関係にあるのは賃料支払いと物を利用させるための引渡しまでで、目的物を利用させるという債務と賃料債務は同時履行になり得ないだろうね。そういう意味では基本的な債務の内容が同時履行になることは観念的にあり得ないと考えて良いとは思う。 つまり、賃貸借契約における基本的な債務は、賃料の支払いと物の利用をさせることなんだけど、この両者は、一方が1回の(月極めで毎月払うとしても、一月分は1回で払うという趣旨)支払いで終わるのに対して他方は一定の期間利用させるという継続的な債務になるところ、観念的に点と線を同時履行の関係と捉えることはできないでしょ?ってこと。賃料を支払えば賃料債務は消滅するけど、利用させる債務は約定の期間中は存続しているから、そこに同時履行という観念は容れられないってことだ。 だから利用させる前提としての引渡しという点とならば同時履行を観念できるがそこまでがせいぜいでしょ?と。ちなみに月極めだったら、各月の最初の日に簡易の引渡しをしていると考えても良いだろうね(ちなみに後払いだと、利用させる債務はすでに履行済みなので同時履行になり得ない)。 少なくとも引渡しと賃料支払までは同時履行とすることは不可能ではないから、特約がなければ両債務を一定の限度で同時履行と考えても良いとは思うということだ。 ただ、理論的にはともかく 実 用 的 に ど れ ほ ど の 意 味 が あ る の ? という気はするんだけど。ほとんど特約があるからねぇ。基本書等に説明のない事項って大概は、基本書レベルをはるかに超えた極めて難しいかさもなくば実用的にほとんど意味がないかどっちかなんだよね。 ところで一つ注意しておくけど、同時履行の抗弁権というのは「債務者の」権利だから債務を基準に考える方が良いよ。 だから、 >賃料支払請求権 >不動産使用収益請求 ではなくて、賃料支払「債務」と不動産を利用させる「債務」とした方がいいよ。

komathy
質問者

お礼

具体例をあげていただき、ありがとうございます。分かりやすい回答でいつも助かっています。 また、宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 同時履行の抗弁権

    法律を勉強している者です。 不躾ながらどなたか御解答いただければと思います。 同時履行の抗弁権に関するところで、 賃貸借における賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務、 この二つの関係において、 賃借人が賃料を滞納している状態で、賃借物に修繕の必要が発生した場合に、 賃借人が賃貸人に修繕を求めたとして、 賃貸人は賃借人の賃料不払いを理由に修繕を拒む(同時履行の抗弁) ことができるのでしょうか? 判例・学説(掲載されている書籍)も可能であればご教示願います。

  • 留置権と同時履行の抗弁権について

    <事案(1)> AのBに対する債権がCに譲渡されたとしても、 Bは同時履行の抗弁権を失わない。 Cが取得した債権は同時履行の抗弁権の付着した債権と考えられるから。 <事案(2)> Aが建物をBに売却し、それをBがCに売却。登記もABCと順次移転された。 しかし、Aがまだ建物を占有している間、Cが所有権に基づきAに明渡しを求めた場合、 Aは同時履行の抗弁権を主張できない。 同時履行の抗弁権は双務契約の効力の一種であり、契約当事者間でのみ主張できるものであるから。 こういう2つの事案の問題を見たんですが、 これってバランスおかしくないですか? 事案(1)でAとCは契約当事者じゃないと思うんですが…。 なぜこういう違いがあるんでしょうか。

  • 同時履行の抗弁権について

    Aは、Aの所有する自動車をBに売却したが、引渡しは済ませていなかった。その後Aは代金債権をCに譲渡した。 (1)上記のケースで、BはCからの支払い請求につき、同時履行の抗弁を主張して、請求を免れることはできない、という理解で正しいのでしょうか。 (2)(1)が正しいとした場合、仮にAが自動車を引渡すことなく行方をくらましてしまったとすると、Cからの請求に対し、Bは(支払を回避するために)いかなる反論をすることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法の勉強で…同時履行の抗弁

    ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、 「同時履行の抗弁」のところで、 頭の中がこんがらがってきました。 教材は、これ↓です。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html (引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。 (わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。 (引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。 (引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。 (わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの? (引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。 (わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ??? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、 どなたかお助けください。

  • 貸し家修理と同時履行の抗弁権

    貸し家修理と同時履行の抗弁権  何時も回答いただきありがとうございます。  DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  当方は、賃貸人です。  賃借人が、家賃を払いたく無いと水道に水漏れがあるとか言って、難癖をつけて家賃滞納になります。  賃貸人が、修理しようとするにも、建物内に入らせないので、修理出ません。  滞納が、6ヶ月程度にも、なっています。  裁判して、明け渡し訴訟を起こす予定です。  OKWAVEでの他の人のQ&Aを見ていると  家賃滞納と修理は、別問題と書かれているのに出会います。  しかし、賃借人は、家賃を支払う対価として、建物内に入居を許されます。  賃貸人は、賃貸人の建物内に入居を許す代わりに、家賃を請求する権利が発生します。  これは、お互いの権利と義務との関係です。 ●Q01. 水漏れなどは、賃貸人負担で、修理義務があるのは、理解できますが、これも、家賃を遅れずに、正しく支払われていればの権利で、賃借人が、家賃を滞納するのであれば、賃借人としての義務を果たしていると言えず、 同時履行の抗弁権 によって、まず、賃借人の義務を果たして、家賃を遅れずに、支払えと言えるのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?  よろしく教授方お願いします。  敬具

  • 同時履行の抗弁権についての文章が難しい・・。

    同時履行の抗弁権についての文章で悩んでいます。 売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。 これを読んでも、難しくてよく分からないです。 売買契約をしたけれど、AさんもBさんも履行していない。 けれど、Aさんが履行しろ、と言い出したときには、その度に、Bさんは「今はまだ早い」とかはぐらかしたり、そういうことができる。いちいち反応しないといけない、ということでしょうか? おねがいします。

  • 履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと

    履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか…という問題だと思うのですが… 課題が一問解けません;助けてください;; 平成22年5月1日、Aは、その所有する土地・建物を7千万円でBに売却する契約を結び、6月5日に履行することとした。 ところが、6月6日になって、Bは、Aに対して、代金は後日払うから、本件土地・建物の登記をBに移してくれと求めてきた。 Aは、登記を移さなければならないのだろうか。また、履行期限を徒過した責任を取らなければならないのだろうか。 6月6日には、どちらの債務も履行期にないから同時履行の抗弁権はAにはないと私はおもうんですが、 AがBに損害賠償を請求したりはできることにはならないですか!? 回答お願いします!!

  • 留置権と同時履行の抗弁権

    質問させていただきます。 Aの時計を修理屋Bが預かっている状態でAがCに時計を譲渡した場合、修理屋BはAからの代金支払いを受けるまで、Cに対しても留置権を主張できると思うのですが、この状態でもAB間では互いに同時履行の抗弁権を主張出来るのでしょうか?

  • 民法についての質問です

    どれが正しいですか?? ① 不動産に関する賃貸借契約は、賃借人となる者が賃貸人となる者に対して、敷金を交付することによって成立する。 ② 敷金返還請求権の発生時期は契約の終了時であり、賃借人は敷金が返還されるまで賃貸不動産を明け渡さなくてよい。 ③ 賃借人は賃料債務のほか、賃貸不動産の使用収益に関する用法遵守義務および原状回復義務を負う。 ④ 建物賃貸借において賃貸借期間中に当該建物が譲渡された場合、賃借人はその建物に居住していたとしても、賃借権登記がなければ、建物譲受人に対して賃借権を対抗することができない。 ⑤ 不動産賃貸借において、賃借人の使用収益が用法違反にあたり、それが信頼関係を破壊する程度のものであったとしても、賃貸人は催告をしなければ契約を解除することができない

  • 177条の第三者に「賃借人」が含まれるかという問題についての考察

    177条の第三者に「賃借人」が含まれるか?? まず、177条の第三者の定義はいくつかあるが、判例は「当事者及びその包括承継人以外で不動産に関する物権の得喪および変更の登記の不存在を主張する正当の利益を有する者」とし、一方で有力説(対抗問題限定説)は「問題となる物権変動と両立し得ない権利関係にたつ者」と定義づけている。   それでは、177条の第三者に「賃借人」が含まれるのだろうか??例えば、次のような場合である。 Aは所有する建物甲をBに賃貸していた。Aは甲をCに売却した。Cは未だ登記を備えておらず、Bに対して(1)賃料請求または(2)明け渡し請求を行った。Bは当然Cの登記の不備を理由に請求を拒んだが、さてここでCは登記なしに上記のような請求を為しうるのだろうか。   通説は「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」とし(内田 民法1 p446)、判例は単に「第三者に当たる」から登記が必要と説く。しかし、このような考え方はあまりに包括的で、もっと細分化して論理を組み立てる必要を看過しているといえる。  つまり、賃借権が対抗要件を備えているかどうか(登記されているか、借地借家法の対抗要件を備えているか)を度外視しているといわざるをえない。 賃借権が登記されていなければ、AからCへの売買によって当然には賃貸人たる地位は移転せず、A-B間の賃貸借契約は依然続いている(特約があれば別)。この時、譲受人Cにしてみれば自己の不動産がA-B間の賃貸借の目的物となっているだけで、何の負担も負わないのが当然である(債権には絶対効などない)。逆に、賃料請求も行えない。よって、CにとってのBは自己の不動産上に居座る不法占有者(無権利者)にずぎず、判例・通説どちらの定義を用いたとしても、177条の「第三者」に当たらず、Cは登記なくして明け渡し請求が可能である。Cに可能なのは債権侵害による不法行為責任と債務不履行責任の追及だけである。 賃借権が登記されていたならば、AからCへの売買によって当然に賃貸人たる地位の移転が生じる。結果、B-C間で賃貸借契約が結ばれたことになり、賃借権を否定することなど出来なくなる。では、登記なしに賃料請求は可能であろうか。この点、判例は上記のように対抗関係にたつとし、通説は本来の対抗関係ではない(「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」)が、賃料の二重払いを避けるために権利保護要件としての登記が必要と解す。確かに、賃料請求の場面においては「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」ということは可能であろうから、結果的に登記が必要だという点では共通する。 それでは、明け渡し請求の場合はどうか。この場合、明け渡しといっても新賃貸人たるCが賃借人たるBに対して明け渡せなどということは賃貸借契約によりできないはずだから(合意解除は別)、Bに出て行ってもらうには契約が期間満了かつ不更新で終了するまで待つか、Bの賃料不払いによる債務不履行を原因とした解除をするしかないであろう。そして、賃料不払いという状態が生じるには上記のように登記を備えて賃料請求できる立場にある必要にあるから、結局明け渡してもらう(債務不履行解除)には登記が必要となろう。 余談だが、178条の第三者に賃借人が含まれるかどうかについて少し述べる。  動産の賃貸借の場合、対抗要件は備えられないから、動産が第三者に譲渡された場合、賃借人は譲受人にしてみれば無権利者であり、何の負担も負わない。この結論は不動産の賃借権が対抗要件を備えていないのと結論は同じである。   畢竟、やはり賃借権が対抗要件を備えているかどうかというのは重要であると解する。 このように私は考えるのですが、どこかおかしいところがあるでしょうか。多くの基本書を読みましたが、このように分析しているものはなかったので不安におもっています。とんでもない思い込みのような気もしないではないのです。 皆様のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします