民法の勉強で同時履行の抗弁は何を指す?
- 民法の勉強中に「同時履行の抗弁」について頭が混乱しています。同時履行の抗弁とは、弁済の提供により相手方が同時履行の抗弁権を失うことを指します。
- 具体的には、契約において土地の売買契約や所有権移転登記手続などが同時に履行される場合、一方の当事者が履行を提供したのに対して、もう一方の当事者が履行をしなかった場合、提供をした当事者は履行を拒否することができます。
- ただし、契約の解除をする場合には、同時履行の抗弁権は主張できません。つまり、解除においては一方の当事者が履行を提供したのに対して、もう一方の当事者が同時履行の抗弁権を主張することはできません。
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民法の勉強で…同時履行の抗弁
ひさしぶりに民法の勉強をしているのですが、 「同時履行の抗弁」のところで、 頭の中がこんがらがってきました。 教材は、これ↓です。 http://tokagekyo.7777.net/echo_t1/1808.html (引用)弁済の提供により,相手方は,同時履行の抗弁権を失い,履行遅滞に陥る。 (わたし)ふむふむ、弁済の提供により相手方は同時履行の抗弁権を失うんだな。 (引用)AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行させることとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。 (引用)AがBとの契約を解除しないで,Bに代金を請求する場合には,Bは,履行遅滞であっても,同時履行の抗弁権を援用して, Aが所有権移転登記をしなければ,代金支払をしないと主張できます(判例)。 (わたし)あれっ? 同時履行の抗弁権を失ったんじゃないの? (引用)AがBとの契約を解除する場合 → Bは,同時履行の抗弁権を主張できない。 (わたし)解除において同時履行の抗弁?? Bは具体的には何を主張することができないんだ??? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、 どなたかお助けください。
- karen246
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法律系の試験での頻出問題です。 なぜ頻出かというと、相談者さんのように ちゃんと論理的にものを考えることのできる方が 引っかかってしまうからです。 同時履行の関係でも、解除の関係でも いずれも最高裁判例があったと思いますが、 弁済提供の効果の考え方を区別しているのです。 「解除権行使の関係では解除権者の弁済提供は一度で足りるが、 同時履行の抗弁の関係では弁済提供は継続してなされることを要する」 という言い方をすることもあります。 具体的には、契約の相手方が債務を履行しない場合、 我々は(1)強制履行を求める、 (2)駄目な奴の履行に期待せず、契約解除を求める という2パターンを選択できるわけですが、 (2)の選択の場合、我々が再び弁済提供をしなければならない とされることは不当と考えられますが、 (1)の選択の場合、完全勝訴ではなく引換給付判決をうけることは、 若干悔しいですが、まあ仕方がないものと言え、 結論的にも妥当と考えられます。
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お礼
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