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疑問??家賃を貰う権利

賃貸借契約で所有者がAさん, そのAさんから頼まれたBくんが賃貸人(家主)で賃借人(入居者)Cと契約する媒介をするのはできるのでしょうか? その際,Aさんは賃料を貰う権利があるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#208901
noname#208901
回答No.3

補足 確かにそうなりますが…… では…… 他人物賃貸借の場合ですが… この所有者であるAさんがBくんの契約行為について(賃貸借の当事者=賃貸人Bくん賃借人C)了承し物件の賃借提供もしました。 この場合の媒介は可能になりますよね? 少し訂正させてください。最初の代理契約のところですが、 Bさんを賃貸人っぽく書いちゃいましたが、Bさんはこの場合 賃貸人でも何でもなく、ただの代理人です。 ですから、所有者と賃貸人が分離するパターンの 一つとしてすら数えられません。 そして家賃を受ける権利だけを移転することも可能ですが、 だからと言ってその人が賃貸人になるわけでもないですね。 家賃を受ける権利を持つ債権者となるだけですね。 なお賃貸人はAさんになり、単に家賃を貰う権利を 一時的にBさんにうつした形になります。 もちろん家賃っていうのは継続的な利益です。1か月たったら これだけ、2ヶ月でこれだけ。というようになります。 したがって、ずーーっと債権を移転するということはまた 話が別で、大体の場合賃借人であるCが家賃を滞納して いて、例えば30万の家賃を滞納していて、 どうしようもないから15万でも回収しようと思い、 ヤクザに15万で債権譲渡した。とかいう場合ですね。 普通ならもっと低く3万とか2万とかになるかもですけどね。 ではずーっと債権を譲渡する。つまり将来発生する債権 までをも譲渡することはできるのでしょうか。これは結論 からいえば、定期的に発生する債権ですから、条件付き の移転ということでもなければできませんね。 そしてそれにはもちろん債務者の同意は必要です。 そして次に他人物賃貸借の場合ですが、他人物売買と 同様に債権的に有効となります。そしてBさんがAさんから 建物を賃借することに同意し、Bさんが晴れてCさんにとって の賃借人となりました。そうだとしても、CはAさんに対して 直接の義務を負いますから、Aさんが家賃をもらう 権利はAさんにのこります。じゃあBさんがAさんに 6万支払うところを、BがCから5万とっていた。となれば やはりAがCさんに請求できるのは5万円の範囲内です。 だからAさんは結局、その生じた債権を他者に譲渡 しない限りは、常に賃料をもらう権利があるという ことになりますね。

hyatt23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 結局の所はBくんが賃貸人でCさんが賃借人の賃貸借契約の媒介はしても構わないとなりますね。 いろいろ考えるとややこしい契約だったので…… ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

AB間で第三者への転貸を承諾したサブリース(一括借上げ契約)を締結し、 BがCと賃貸借契約をすれば、できます。

hyatt23
質問者

補足

AB間でサブリース契約がある場合はわかりました。 しかし,このAB間が元夫婦の関係でお互いに話し合いBが賃貸借契約の賃貸人として賃借人Cと契約を締結する場合の媒介は出来ますよね?

noname#208901
noname#208901
回答No.2

賃貸人と所有者が初めから分離しているというのが ちょっと変な印象を受けます。普通は所有者と 賃貸人は一緒であるはずです。家主は家主、 つまり所有者であって賃貸人ではありません。 電子辞書 家主 (2)貸し家の持ち主。 では所有者と賃貸人を分離するパターンをいくつか 考えてみます。まず、そのAさんから頼まれたBくんが 賃貸人(家主=×)で、賃借人Cと契約をする媒介。 この場合は代理契約となります。AさんがBさんに対し、 Cさんと賃貸借契約を結んできてくださと頼み、Bさんが その通りに契約を締結してきた場合、AさんとCさんとの 間に賃貸借契約が成立します。 したがってAさんが賃料をもらう権利があり、契約がすんだ 時点でBさんはもう役目を終えることになります。 これらが質問に対する解答です。 他にAが家賃を貰う権利をBに売り渡すということもできます。 その際には、CはAとBどっちに支払うのかわからなくなり 2重支払の危険などもありますから、Cの同意がいります。 次、Aとは無関係に勝手にBがCと賃貸借契約を結ぶ場合。 他人物賃貸借ですね。これも560条により有効ですが その後が大変です。Aからその家を借りることができなければ 債務不履行となります。 確実に将来借りれるという確信がない限りやらないでしょう。 また、借りれたとしても、Cとの関係は転貸関係なのでこの ことについてもAの同意を得ておかなければ、ちとやばいことに なります。 次、Aから建物を借りて、さらにそれを貸す場合に、Aの同意を 得た場合。↑のと被ります。この場合にはCからの家賃をもらえる 権利をBはもちます。 しかしこの場合にもCはAに対しても、義務を負うことになります。

hyatt23
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一つのご回答にもお礼いてます。

hyatt23
質問者

補足

確かにそうなりますが…… では…… 他人物賃貸借の場合ですが… この所有者であるAさんがBくんの契約行為について(賃貸借の当事者=賃貸人Bくん賃借人C)了承し物件の賃借提供もしました。 この場合の媒介は可能になりますよね?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

AさんとBくんの間でどの様な約束がなされたかで決まります。

hyatt23
質問者

補足

Aさん(所有者)とBくん(賃貸人)は元夫婦です。 この元夫婦間で物件を賃貸し家賃を貰って物件のローンの返済にしようと計画しました。 Aさんは手続きがわからないのでBくんに頼んだとの事です。 その結果Bくんは不動産屋さんに入居者を探しほしいと頼み,入居者が決まりました。 その時点で所有者であるAさんが契約の当事者になればいいのBくんが契約の当事者になり契約。 その賃料はBくんからの依頼で所有者であるAさんへ送金指定。 Aさんは契約の当事者ではない形で賃料だけ受領している。 まぁ…こんな感じの契約?約束?です。

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