• 締切済み

賃借権の譲渡の効果?について教えてください。

賃借権の譲渡の効果?について教えてください。 賃貸人Aと賃借人Bの間で締結された土地の賃貸借において、Bが所有していた賃借権の譲渡又は賃貸物の転貸を許す旨の定め「特約 譲渡、転貸ができる」がある賃借権が第3者Cに譲渡されていたことが、最近になってその事実を確認しました。もとの賃借人BがAに対してその事実を告げず、賃借人Bが第3者Cに転貸しているかのごとく、16年余にわたり第3者Cより受け取った賃料の一部のみを賃貸人Aに支払い続けています。この場合、当然にしてBを排除して賃貸人Aと第3者Cの関で賃貸借契約を結ぶことができるものなのか、又は現在のBを介在させた転貸のような関係が合法的に認められるものか、前者であれば、B又はCに対しどのようなアプローチをすれば良いのか教えてください

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 かならず、転貸は、Cより金銭をもらい、Bが一分自分の物にする。 Cが不払いの時にも、Aへ支払う責任が発生する。 Cが退去しても、Aへ支払い続ける。 同額はありません。

tororor
質問者

お礼

転貸については良くわかりましたありがとうございます。

tororor
質問者

補足

すみません。  現実に賃借権はもとの賃借人(譲渡人)Bから第3者(譲受人)Cに譲渡されています。  そのことは登記簿謄本で確認できました。 一般的には譲渡・転貸後の効力について以下のような説明がありますが、  ・・・「賃借権が譲渡されると、賃借人(譲渡人)が賃貸借契約関係から離脱し、                    譲受人と賃貸人との間の契約関係に移行する。」・・・  ・・・「転貸は譲渡とは異なり、賃借人は契約関係から離脱しない。     { 賃貸人A ⇔ 賃借人B ⇔ 転借人C } B-C間の新たな賃貸借契約が加わる」・・・  賃借権の譲渡と賃借物の転貸は異質のものという考えは間違っていますか?  同時に成立するものなのでしょうか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

質問文が誤っています。 CからBが貰った金額の一分Bが懐に入れ、 BからAに支払うのは、 転貸です。 AとBの契約は存続しています。  契約解除には、正当事由が必要です。     旧借地法でしたら、これからAとCの契約は違法です。

tororor
質問者

お礼

転貸については良くわかりましたありがとうございます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>賃貸物の転貸を許す旨の定め「特約 譲渡、転貸ができる」がある のであればBの転貸は契約の違反しておらず合法。 >16年余にわたり第3者Cより受け取った賃料の一部のみを賃貸人Aに支払い続けています。 というのはAは16年間もの間、自分の土地をBに貸しっぱなしにして現況の確認もしなかったと言う証拠であり、また16年間Bから受け取る賃料で納得していたと言うことですから、今更Cと直接契約したいというのは通りませんね。

tororor
質問者

お礼

転貸については良くわかりましたありがとうございます。

関連するQ&A

  • 賃借料と転借料の差額はどこへいくのでしょうか

    「賃貸人Aの承諾を得た転貸がされている場合、Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」 このような文章が民法の本に掲載されていて、下記のような図がふたつ掲載されていました。 賃貸人A→(賃借料10万円)→賃借人B→(転借料12万円)→転借人C 賃貸人A→(賃借料12万円)→賃借人B→(転借料10万円)→転借人C 違和感を覚えたのが後者のケースです。差額の2万円はどこへ消えたのでしょうか? 民法上で安いほうしか請求できないと決まっているなら、賃貸人Aの取り分が減ってしまいます。 なので、安い賃料で又貸ししている賃借人Bに損害賠償を求めることはできないのか? そもそも承諾しているので、賠償請求は無理か? それ以上に、現実的にこんなケースが存在するのか? という違和感を抱くに至りました。賃借人Bは損はしていないように思うのですが、こういうケースが生じる場合とは、どんなときなのでしょうか? それから、もうひとつ。「Aは賃借人Bだけでなく、転借人Cに対しても賃料を請求できる。ただし請求できるのは、賃借料と転借料のうち、安いほうである」とは、賃借人と転借人のふたりに、同時に請求することはできないと解釈してよいでしょうか?

  • 177条の第三者に「賃借人」が含まれるかという問題についての考察

    177条の第三者に「賃借人」が含まれるか?? まず、177条の第三者の定義はいくつかあるが、判例は「当事者及びその包括承継人以外で不動産に関する物権の得喪および変更の登記の不存在を主張する正当の利益を有する者」とし、一方で有力説(対抗問題限定説)は「問題となる物権変動と両立し得ない権利関係にたつ者」と定義づけている。   それでは、177条の第三者に「賃借人」が含まれるのだろうか??例えば、次のような場合である。 Aは所有する建物甲をBに賃貸していた。Aは甲をCに売却した。Cは未だ登記を備えておらず、Bに対して(1)賃料請求または(2)明け渡し請求を行った。Bは当然Cの登記の不備を理由に請求を拒んだが、さてここでCは登記なしに上記のような請求を為しうるのだろうか。   通説は「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」とし(内田 民法1 p446)、判例は単に「第三者に当たる」から登記が必要と説く。しかし、このような考え方はあまりに包括的で、もっと細分化して論理を組み立てる必要を看過しているといえる。  つまり、賃借権が対抗要件を備えているかどうか(登記されているか、借地借家法の対抗要件を備えているか)を度外視しているといわざるをえない。 賃借権が登記されていなければ、AからCへの売買によって当然には賃貸人たる地位は移転せず、A-B間の賃貸借契約は依然続いている(特約があれば別)。この時、譲受人Cにしてみれば自己の不動産がA-B間の賃貸借の目的物となっているだけで、何の負担も負わないのが当然である(債権には絶対効などない)。逆に、賃料請求も行えない。よって、CにとってのBは自己の不動産上に居座る不法占有者(無権利者)にずぎず、判例・通説どちらの定義を用いたとしても、177条の「第三者」に当たらず、Cは登記なくして明け渡し請求が可能である。Cに可能なのは債権侵害による不法行為責任と債務不履行責任の追及だけである。 賃借権が登記されていたならば、AからCへの売買によって当然に賃貸人たる地位の移転が生じる。結果、B-C間で賃貸借契約が結ばれたことになり、賃借権を否定することなど出来なくなる。では、登記なしに賃料請求は可能であろうか。この点、判例は上記のように対抗関係にたつとし、通説は本来の対抗関係ではない(「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」)が、賃料の二重払いを避けるために権利保護要件としての登記が必要と解す。確かに、賃料請求の場面においては「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」ということは可能であろうから、結果的に登記が必要だという点では共通する。 それでは、明け渡し請求の場合はどうか。この場合、明け渡しといっても新賃貸人たるCが賃借人たるBに対して明け渡せなどということは賃貸借契約によりできないはずだから(合意解除は別)、Bに出て行ってもらうには契約が期間満了かつ不更新で終了するまで待つか、Bの賃料不払いによる債務不履行を原因とした解除をするしかないであろう。そして、賃料不払いという状態が生じるには上記のように登記を備えて賃料請求できる立場にある必要にあるから、結局明け渡してもらう(債務不履行解除)には登記が必要となろう。 余談だが、178条の第三者に賃借人が含まれるかどうかについて少し述べる。  動産の賃貸借の場合、対抗要件は備えられないから、動産が第三者に譲渡された場合、賃借人は譲受人にしてみれば無権利者であり、何の負担も負わない。この結論は不動産の賃借権が対抗要件を備えていないのと結論は同じである。   畢竟、やはり賃借権が対抗要件を備えているかどうかというのは重要であると解する。 このように私は考えるのですが、どこかおかしいところがあるでしょうか。多くの基本書を読みましたが、このように分析しているものはなかったので不安におもっています。とんでもない思い込みのような気もしないではないのです。 皆様のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします

  • 【民法】承諾転貸について

    賃貸借契約について、承諾転貸があった場合について、以下のような法律関係をもとに質問させて下さい。 A---------->B---------->C  (1)賃貸借  (2)承諾転貸  (3)解除 この点について、判例は、Bに債務不履行があった場合は、Aは、Cに催告をせずに、履行遅滞解除をすることが可能で、さらに、BC間の転貸借契約は、Aの明渡請求時点で、Bの履行不能により終了するとしています。 ここで、何点か質問させて下さい。 (1)解除の第三者について そもそも、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を解除する場合は、Cは、545条1項但書の『第三者』として保護されないのでしょうか? Cは、解除前に、新たな、独立の、法律上の利害関係に入っているように思うのですが・・。 (2)解除後のBCの転貸借契約について 解除後のBC間の転貸借契約は、他人物転貸借として、債権的には有効に成立していると考えてよいでしょうか? (3)賃料相当分の請求について 解除後、明渡請求前の法律関係については、転貸人Bは、転借人Cに対して、(他人物賃貸借)の転貸借契約に基づいて、有効に賃料を請求できるということでしょうか? この場合、解除後の賃貸人Aは、間接的に転貸人Bに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できるにとどまり、賃借人Cに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できないのでしょうか? また、明渡請求後の法律関係については、転貸人Bは、もはやその地位を失い、転借人Cに対して、賃料を請求することはできず、賃貸人Aが転借人Cに対して、直接に賃料相当分の不当利得返還を請求できると考えてよいでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 賃借権の承継について

    Aの母Bが大家Cと5年前に賃貸借契約を締結しました。 契約書には,同居者欄にAの名前も記載されています。 昨年,母Bは再婚して,アパートを退去したので,現在Aが一人で住んでいます。 特に,AとCとの間で新たに賃貸借契約は締結していません。 最近になって,Cがアパートが老朽化したから,取り壊して新しいコーポを建設したいので建物の明渡しを要求しています。 もちろん,立退料は相当額出してくれると言っております。 そこで,問題なのは, 1 Aは,当然にBの賃借権を承継できますか?承継するとすれば,根拠は何でしょう? 2 CがAに対して,建物の老朽化を理由に明け渡しを求めるには,どういう法律構成を考えればいいのでしょうか? 賃貸借契約の終了原因には,該当しないように思えるのですが,いかがでしょうか?

  • 債権譲渡

    賃貸人Aが賃料債権をCに譲渡したとします。その際、賃借人Bは異議を留めずに承諾したとします。その後、BはAが取立委任を受けているというので賃料をAに支払ってきました。しかしAは受領した賃料をC納入しなかったので、Cは契約満期時に賃料全額をBに請求してきました。この請求は可能ですか? 私はこの問題について、請求できないと考えました。468条1項で対抗出来ないとの規定がありますが、本件においてAは委任を受けておりBがそれを立証できれば支払う必要はなく、Cが646条によりAに請求すべきだと思ったのですが、いかがでしょうか? それとも、委任による第三者との契約効果は本人に帰属しないため、BはCに賃料支払いの効果を主張出来ないのでしょうか? 詳しい方お願いします!

  • 借家権の譲渡・転貸について

    借家権の譲渡・転貸について  借地借家法34条に、以下の定めがあります。 「建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。」  この場合、賃貸人は転借人に通知さえすればよく、正当事由を具備する必要はないのでしょうか?  必要無いのだとしたら、転借人にとっては、又貸しした賃借人の都合に左右されることになり、  ちょっと酷な感じがするのですが…。  法律にお詳しい方、何卒お教えください。

  • 競売物件 既存賃借人(短期賃借権)の承継について

    競売物件 既存賃借人(短期賃借権)の承継について 競売で落札した物件の賃借人が、前所有者と締結していた賃貸借契約の取り扱いについて質問です。 賃借人の権利は、法改正前からの短期賃借権であり、その事は承知してます。 そこで、この短期賃借権に基づく賃貸借契約は「当然に買受人(私)に承継」されるのでしょうか?? 買受人と賃借人で何かしらのやり取りは必要なく、です。 当然に私に承継されて欲しいと思ってます。 もともと投資用に取得しまして、検討段階における物件明細書から見ると賃料条件や執行官とのやり取りなどから、きっちりとした賃借人であると判断した為、参加しました。 そして、賃借人が前所有者と締結した契約内容の確認等の為、面談をお願いすべく書面などをお送りするも、なかなか応じてくれません(といいますか、連絡がありません)。 このまま、継続して住んで頂いていいと思ってますのに警戒されてるようです。 そこで、まだ直接接触が出来てないけれども、来月の賃料支払時期も迫ってきているので賃料の振込み先口座を指定する書面を送り付けたいな、と思ってるだけです。 細かいことですが、宜しくお願い致します。

  • 借地上の自己所有建物の賃貸

    「借地上にある自己所有建物の賃貸は、土地の転貸及び土地賃借権の譲渡にはあたらない」というのが判例だったと思います。従って借地上の自己所有建物を他人に賃貸したとしても、無断転貸として土地の貸し主から土地賃貸借契約を解除されることはなく、自由に賃貸できるはずなのですが・・・ しかし、土地賃貸借契約上に「土地の転貸及び土地賃借権の譲渡及び実質的にそれと同様の結果を生ずる行為を禁ずる」という項目があった場合、この「借地上の自己所有建物を賃貸する行為」は土地賃貸借契約に言う「同様の結果を生ずる行為」として禁止され、結果として借地上の自己所有建物は自由に賃貸できず、賃貸するためには土地の貸し主の承諾が必要となってしまうのでしょうか。 普通に読めばそのよう(貸し主の承諾ない自由な賃貸借は禁止)に読めますが、上記判例を回避するための条項としての意味を認めてそう解釈するのか、それとも上記判例の立場を尊重してそのような解釈を認めず、自由な賃貸借を認める判断をするのか、迷ってしまいました。 判例などあれば教えていただけると幸いです。

  • 行政書士試験 賃貸借契約について

    いつもお世話になります! 過去問について質問です。 ヨロシクお願いいたします。 Aはその所有する建物をBに賃借し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、AB間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明け渡しを求めたいと考えている。 妥当でないものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Bが賃借権を放棄した場合は、AはそれをCに対抗できない。 ここですが 賃貸借の放棄とはどういったことをさすのでしょう? 放棄したらどういう結果になるのでしょうか? 教えてください、ヨロシクお願いいたします!!

  • 疑問??家賃を貰う権利

    賃貸借契約で所有者がAさん, そのAさんから頼まれたBくんが賃貸人(家主)で賃借人(入居者)Cと契約する媒介をするのはできるのでしょうか? その際,Aさんは賃料を貰う権利があるのですか?