退社勧告後の勤怠について

このQ&Aのポイント
  • 退社勧告を受け、会社との合意が成立していますが、退社予定日は未定です。
  • 会社からは引継ぎと転職活動のために休むように言われましたが、有給残が少ないため出勤しています。
  • 退社勧告後の勤怠について、有給残日数を超過した休暇は有給扱いになるのか疑問です。
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退社勧告後の勤怠について

長文ですが、宜しくお願い致します。 現在、退社勧告を受け、会社とは合意が成立しています。 退社予定日は、6月30日予定です。(退職届は提出していません) しかし、本日会社より、 「引継ぎとかも必要だけど、転職活動をして自分のために休みなさい」 と言われ、それに対して 「社歴も浅く有給残も少ないので休むと欠勤扱いになるので出来るだけ出勤します」 と答えたのですが、上席者から 「欠勤扱いにはならないよ(=有給扱い)」と明言するのです。()内は暗にです。 私個人的には欠勤扱いになる認識で、その分の給与が減額されることは 避けたいので出来るだけ出勤したいと考えています。 そこでご存知の方がいらしたら、 是非ご教授賜りたいのですが上記のような場合、 <会社側(上席者)の言うように有給残日数を超過した休暇日数は、有給扱いになる> つまり、出勤してもしなくても6月30日で〆られたこの1ヶ月間の給与は同じなのでしょうか? 【詳細情報として】 ・退社勧告を受けた日時:5月30日 13:00-13:15 ・残有給日数:6.5日 無知で申し訳ありませんが、ご教授下さいますよう 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.4

そんなことは法律で決まっていることではないですが、会社がそういうのならあなたの会社ではそうなのでしょう。 > 「欠勤扱いにはならないよ(=有給扱い)」と明言するのです。()内は暗にです。 その真意をはっきりさせておく必要があるように思えます。

ryuhaki-ryu
質問者

お礼

ありがとうございます。f272さんが仰るとおり、会社がどういう補償をしてくれるのかを総務に書面もしくは、メールにて証拠を残す形で確認を取ってから対応するようにします。

その他の回答 (3)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

No.2です 何故解雇かと思ったかについてですが 会社都合であれ自己都合であれ普通退職であれば 手続き上退職届が必要になるのに 退職に合意したにも関わらず退職届を提出していないと言うことで 解雇ではないかと思い先ほど回答させてもらいました。

ryuhaki-ryu
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

解雇されたのでは? 解雇させる時一月前に予告する必要がありますが 解雇予告金(給与一月分)を払えば即日解雇できます なので昨日付で解雇されているのではないかと・・・・

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

退社勧告後1ヶ月分の給料は補償されるので、行かなくても出ます。

ryuhaki-ryu
質問者

お礼

ありがとうございます。法的に本件の場合、補償がされるものでないという私は認識だったのでNo.4の方も言うように、会社がどういう補償をしてくれるのかを総務にメールなり書面なりで確認を取ってから対応するようにします。

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