• 締切済み

欠勤数と有給の関係

よろしくお願いします。 弟の有給について質問です。 私が以前パートで働いてた職場は 欠勤すると有給が付く日数が減ったりしていました。 ので、職場都合の振り替え出勤休日はシフトの打ち変えを必ず社員さんがしてくれていました。 たまたま今日弟の給与明細をみたら 欠勤していないのに欠勤扱いが5日もありました。 出勤日数は23日と普通にシフト表通りの日数なので無断欠勤してるわけでもありません。 出勤日数と欠勤日数で有給の付き方は職場それぞれなのでしょうか? 最悪やってもいない欠勤で もらえるはずの有給が貰えない可能性もでてきますよね。 有給、欠勤詳しい方おられましたら ご助言おねがいします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

月シフトどおり23日出勤したにもかかわらず、5欠勤ついているのでしょうか?それとも5休日出勤して、かわりに5勤務日やすんだのでしょうか? 勤怠のつけ方は、勤務先独自のものがあり、なんともいえません。年休にしても、事前行使しないと(たとえば当日朝申し出は)認めないのは、当然のことですので、後付けで認めるのは会社によりにけりです。 ただ年休付与のための8割出勤算定で、5休日出勤の実績があっての5欠勤(というより代休)は出勤扱いされないと、不当なのはいうまでもないことです。

uriboumax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シフト通りの23日間違いなく出勤し、弟都合の欠勤は一度もありません。 給与明細には23日出勤・欠勤5日になっておりました。 年休申請に関しましては今回の質問とは関係ないので飛ばさせていただきます。 >ただ年休付与のための8割出勤算定で、5休日出勤の実績があっての5欠勤(というより代休)は出勤扱いされないと、不当なのはいうまでもないことです なるほど、不当になるのですね。とりあえず何か手を打たせます。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

欠勤が付いている理由そのものと、年休日数とは関係ありません。また、無断かどうかは欠勤日数と関係ありません。 年休の付与数は法定で最低限が定められています。それ未満にする事はできません。それ以上なら可です。 法定では、所定労働日数の8割未満の出勤率の場合、その計算期間での年休付与はゼロです。ただ、出勤率の問題であり、単純に欠勤数ではありませんし、比例でもありません。 法定日数以上の付与数に関しては、会社独自に定める事が可能です。

uriboumax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、法定以上の付与数の場合は会社独自で それ以外は出勤率のもんだいなんですね。 詳しくありがとうございました!

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