有給休暇の取得について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇取得の制約と職員の意向について
  • 定められた休日の有給化の可能性について
  • 有給休暇取得とシフト組みの課題
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有給休暇の取得について

私は職員勤務表(シフト表)を作成する業務を担当しています。 職場は365日営業なので、定休日というものがありません。 その月の土日祝日の日数が休日日数となります。それを基にしてシフトを組んでいきます。 職員の中にほぼ毎月2~3日の有給休暇を希望する方達がいます。 数年勤務すれば、40日有給がありますし、消化しようと思えばその位のペースで取らないと消化できないのはわかりますが。 有給は職員の休む権利ですし、職場も有給を取ることに「駄目だ」とは言いません。 ただ、職場は人出不足で毎月休日以外に数日お休みされると、シフトが組めなくなって来ます。 でも、有給は権利ですが、「この日は職員が全員出勤できないので職員がいません」とは言えません。 結局・・・シフトを組む私が代わりに出勤して穴を埋める事になります。 平均月10日休日ですが、有給含めて12~13日休む職員がいるなかで私は毎月決められた休日さえ取る事ができません。 この状況を踏まえ質問が2つあります。 1つ目は、この様な状況でも、職員が有給を取りたいと意向を言えば「毎月というのは無理です」 とは言えないのでしょうか。 2つ目は、せめて2~3日の有給希望を毎月の定められた休日を有給扱いにする事は出来ないのでしょうか。 上司は「それは有給買取になるので駄目、有給買取は退職が決まって有給消化できないときだけ。」と言います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1つ目は、この様な状況でも、職員が有給を取りたいと意向を言えば「毎月というのは無理です」 とは言えないのでしょうか。 >言えない。  権利ですから。  人が足りないのは有給休暇取得希望者の責任ではありません。  人員配置計画の責任者に言ってください。 2つ目は、せめて2~3日の有給希望を毎月の定められた休日を有給扱いにする事は出来ないのでしょうか。 >元々休日としてあるものを有給休暇には出来ません。  その上司の話が正解。

sky618
質問者

お礼

早々に回答有難うございます。 それぞれに、対処法はあるけれど原則的には「出来ない」という事ですね。 「休日10日に有給10日つけて来月は20日間休ませて下さい。日は指定しません」と部署の職員全員に言われたらどうしよう・・・と思いますが(すみません、かなり極論ですが) 「権利」は守られるべきですね。 参考になりました。人員配置計画の会議の際相談してみます。

その他の回答 (4)

回答No.5

時期変更間違い、時季変更でしたね。 簡単なのは、法廷休日を週1回にすればいいだけのこと。 または、月4回 様は就業規則作り替えれば可能と言うこと。 まぁ労働時間週40時間と言う枠が有りますけどね。 労働基準法と、就業規則見比べて、労働基準法に抵触しなければ、どんな就業規則も可能ということ。 ただし、使用者、労働者双方に、不利益な変更はできないことになっていますので。 あとは労働基準局に相談しながら、就業規則作り直して、職員に周知させれば、何でも可能ということだね。 組合有ればうるさいけど、無ければ会社の言いなりって分けでもないけど。 不可能では無いということ。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.4

> 1つ目は、この様な状況でも、職員が有給を取りたいと意向を言えば「毎月というのは無理です」とは言えないのでしょうか。 > 2つ目は、せめて2~3日の有給希望を毎月の定められた休日を有給扱いにする事は出来ないのでしょうか。 いずれも出来ません。 ただし、 > でも、有給は権利ですが、「この日は職員が全員出勤できないので職員がいません」とは言えません。 > 結局・・・シフトを組む私が代わりに出勤して穴を埋める事になります。 ここまですることはありません。 「この日に休みたい」と言ってきた日を別の日にするように言うことができます(時季変更)。 それでも人が足りないなら、上司に「人手不足」と言うべきでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

有休希望が出された場合、業務に支障がある時は他の日に変更させる事ができます。分かってますよね? で、どの日でも同じであれば好きな日に取らせるしかありません。それによって人員不足が生じるなら新規採用すれば良いのです。金が無いとか俺の知ったこっちゃありません。それが法律なんですから、、、金が無いから税金払わないと言っているのと同じ事です。 あなたも休んで構いません。穴埋めはあなたの上司の責任になります。印象が悪化しますけどね。 2ですが、当人の持っている有休のうち、年5日を超える部分については一斉付与として会社の指定する日に強制的に有休で休ませる事ができます。ただ、休日を減らす事にはなりません。休日を有休に指定した場合は、労働時間が増えた事になってしまいますから割増賃金対象が増える事になります。経費が増えても良いなら多少は可能かも?

回答No.2

1:会社には時期変更権と言う物が有ります。 業務に支障が出る場合には、休暇を別の日にできます。 2:可能です。 休日は、週一回以上与えればいいことになっています。 さらに、有休の強制も割り当ても可能です。 大企業は、連休の前後に割り当てたりもしています。 すべてを割り当てると、急な病気などの対処ができなくなるので、ある程度可能と言っておきます。

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