退社勧告後の勤怠について

このQ&Aのポイント
  • 退社勧告後の勤怠について相談です。現在、退社勧告を受け、会社とは合意が成立しています。退社予定日は、6月30日予定です。しかし、会社からは転職活動をし休んでほしいと言われていますが、出勤した方が有給扱いになるのか疑問です。
  • 退社勧告後の勤怠についての質問です。退社予定日は、6月30日予定で、退職届は提出していません。会社からは「転職活動をして自分のために休みなさい」と言われましたが、出勤すれば有給扱いになるのでしょうか?現在の有給残日数は、6.5日あります。
  • 退社勧告後の勤怠について教えてください。退社予定日は、6月30日で、退職届は提出していません。会社からは「転職活動のために休んでください」と言われましたが、出勤しても有給扱いになるのでしょうか?私の有給残日数は、6.5日あります。
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退社勧告後の勤怠について

長文ですが、宜しくお願い致します。 現在、退社勧告を受け、会社とは合意が成立しています。 退社予定日は、6月30日予定です。(退職届は提出していません) しかし、本日会社より、 「引継ぎとかも必要だけど、転職活動をして自分のために休みなさい」 と言われ、それに対して 「社歴も浅く有給残も少ないので休むと欠勤扱いになるので出来るだけ出勤します」 と答えたのですが、上席者から 「欠勤扱いにはならないよ(=有給扱い)」と明言するのです。()内は暗にです。 私個人的には欠勤扱いになる認識で、その分の給与が減額されることは 避けたいので出来るだけ出勤したいと考えています。 そこでご存知の方がいらしたら、 是非ご教授賜りたいのですが上記のような場合、 <会社側(上席者)の言うように有給残日数を超過した休暇日数は、有給扱いになる> つまり、出勤してもしなくても6月30日で〆られたこの1ヶ月間の給与は同じなのでしょうか? 【詳細情報として】 ・退社勧告を受けた日時:5月30日 13:00-13:15 ・残有給日数:6.5日 無知で申し訳ありませんが、ご教授下さいますよう 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#251973
noname#251973
回答No.4

元人事部長からのアドバイスです。 退社勧告(退職勧告)を会社から受けたので、絶対に「退職届」は提出しないでください。 「退職届を出して」と、言われても応じる必要はありません。 会社に有利で貴方に不利になるからです。 まず、失業保険がすぐに手続きとれ、金額に違いがでます。 さて、退社勧告は通常の退職とは違います。 貴方の任意の判断で退職する場合は、残有休日数が影響します。しかし、退職勧告の場合は、いわゆる「クビ」に当たりますので、退職割増を受けるか、次の企業が決まるまで月例給をもらうかの選択となります。 通常の退職の場合は、勤務3年以上から退職金がでる企業が多いです。これは、貴方の「就業規則」に記載されていますので、確認をしてみてください。 今回は、通常の退職ではありませので、「就業規則」には記載されていないかもしれません。 退職割増は、現在の職務や責任内容、勤務期間に応じて変動します。 通常は、3か月から6か月程度でしょうか。 部長クラスであれば、家のローンの返済を要求するケースが見受けられます。 また、次の企業が決まるまでの月例給与(基本給と役職手当、通勤手当などは含め、残業手当は含めない)を通常通りに支給してもらうものもあります。 この場合は、健康保険があることです。 退職金割り増しですぐにやめる場合は、健康保険は自分で加入しなければなりません。通常は、国民健康保険となります。 総合的な判断をして、決めるのが一番です。 最後ですが、詳細情報はしっかりとメモを取っておいてください。基本5W1Hです。 誰から話を受けたか、話した場所、内容、条件、貴方の反応、金銭的な話や期間なども記録しておきましょう。 企業からの書面も貰えたらいいでしょう。

ryuhaki-ryu
質問者

お礼

ありがとうございました。人事総務責任者へ書面等での要求をしましたが、出してもらえず6月8日に「そこは確約するので信用して欲しい」といわれました。「あまい」と思われるかもしれませんが、これ以上無理強いして会社への心証を悪くしてしまって確約を反故にされるのもどうかと考えたので詳細情報はしっかりとメモを取っておくようにします。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

通常は退職勧奨と呼びます。勧告となると、労働者側にかなり非がある場合です。あれ?そうなんですか? で、明言だけでは弱いので、文書でもらって下さい。 年休として扱うのか、単に欠勤控除しないだけなのか(年休の計算方法によって差額が出ます) 本来は合意に至った時点でそれも含めて文書化すべきです。後に訴訟などになりかねませんから、退職に合意した事を文書で残した方が会社にとっても有利なはずです。 退職金などがあるなら、自己都合か会社都合かで金額も変わると思います。6/30だと一時金も関わってくるかもしれません。もっと詳細を煮詰めるべきかと。

ryuhaki-ryu
質問者

お礼

ありがとうございました。仰るとおり、本来なら会社側がしっかりと書面で告知するべきことであり、それを怠っているのも事実ですし、その件を人事総務責任者にも伝えてあります。No.1さんも言われるように詳細を記録して証拠として残していくようにします。

回答No.2

リストラする場合 給与の何ヶ月か分を費用として計上している場合が多いです。 最初から1ヶ月は働かなくても給与を支給する方針なのでしょう。

  • ikazuti
  • ベストアンサー率27% (130/469)
回答No.1

通常であれば、有給を使い切った後、休んだ場合は給与から減額されるのが、普通かと思います。ただ、会社側から退職勧告を行った以上、その転職については全力でバックアップする、というのが会社の姿勢であるのなら、有り得る話でもあります。 この辺りは、会社によりますので、一概に言える部分ではありません。 上司が「欠勤扱いにはならない」と明言している以上、「その分の給与が減額される」という事にはならないかと思いますが、その辺りはきちんと確認しておくべきかと思います。可能であれば、口頭の了解だけではなく、書類か、何らかの証拠が残る形で、言質をとっておくのが良いかと思います。 ただ、転職活動の休暇といっても、必要になるのはせいぜいが面接の日くらいかと思いますので、複数の会社に応募しても、残り有給の6.5日もあれば、何とかなるのではないかと個人的には思います。

ryuhaki-ryu
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに仰るとおり、口頭だけの了解ではなく書類もしくはEメールで証拠を残そうと責任者に掛け合いましたが、「そこは確約するので信用して欲しい」とのことで、これ以上無理強いをして会社側が確約を反故にしかねないと判断したので、No.4さんが仰るとおり証拠という形で記録をつけるようにしています。

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