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傷病手当と有給休暇について

初めまして。 傷病手当と有給休暇について伺いたく投稿させて頂きました。 *状況* ・勤務先がシフト制の為、6月中に8月の夏休みの申請(有給休暇消化の為)を行うように言われ希望を4日間で提出した。(この時点で有給休暇の残日数は十分残っていた) ・7月上旬に病気が発覚し、8月中旬までにかけて欠勤が続いた。 ・今年中に子どもをつくる予定なので、その時の為に(検診等で定期的に休む可能性が高いと思ったので)有給をとっておきたく、病欠の分は有給を使わず欠勤扱いにして欲しいと申請するが拒否されてしまう。 ・8月上旬に夏休み分の休暇届を提出されるよう言われたが、その時点で有給休暇が1日しか残っておらず3日分は欠勤扱いになった。 ・欠勤になると給与が日割りで減ってしまう為、出勤したいと申し出たが「シフトを前もって作成している為、今更出勤は認められない。」と言われ欠勤扱いのまま仕事を休んだ。 *質問* 9月上旬に傷病手当の申請許可がおりた(8月中に申請したい旨を話しましたが、事業主が傷病手当の制度を知らず、また前例がないから…と申請に対して渋っていた為)のですが、7~8月中に有給休暇を使って病欠した分を、夏休みの欠勤扱いになってしまった3日分に振り替える事は可能ですか? 分かりにくい説明で大変恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

こんばんは。 夏期休暇などで強制的に有給休暇を消化させるやり方を「年次有給休暇の計画付与」といいます。 以下のページにシンプルでわかりやすく書かれていましたのでご参照ください。 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_359.html この制度の理解のポイントは二つあります。 まず計画付与の本来の目的は、有給の消化率をあげるということです。 働きすぎにならぬよう、ちゃんと労働者の権利を行使させてあげましょうということですね。 ですから放っておいてもみんなが有給を消化する職場においては導入する意義は実はあまりなかったりします。(これは余談です) もうひとつのポイントは、計画付与というのはある意味会社が強制的に休ませるのですから、有給休暇がなかったり不足している人は本当は休みたくなんかないはずですから、それでも休ませる以上は会社は責任持って休業手当(≒賃金の6割)を払う必要があるということです。 では、質問者様は夏休みのうち有給が足りなくなってしまった3日分は休業手当がもらえるのでしょうか? そういう解釈もありだと思います。 でも私個人としては多分次の解釈のほうが明快なのではないかと思います。 質問者さまは病気で有給を使う前に、夏休みとしていつ有給を充てるか決めていたのですよね? ということは、その4日を引いた残日数分しか病気に有給は使えなかったはずなんです。(先に到来する日のほうに不足が出るのは少々ヘンな気もしますが、でも夏休みが予約済みでしたらそういう解釈もなりたちますよね。) それなのに病気のほうに優先して充ててしまったことがそもそも間違いです。権利のないものを使ったわけですから・・・。 当然その不足が確定した時点で、欠勤控除を開始し、傷病手当金を受けるべきであったはずです。 少なくとも計画付与がなければ出勤できていたはずのあとの3日で、一応医師の証明がもらえるからという消極的な理由で傷病手当金の請求をするほうが不自然です。 健康保険の方から、「その前に続けて出勤していたようですが、どうしてあとで急に欠勤しないといけなくなったんですか?急に悪化したんですか?」などと突っ込まれたらどう答えたらいいでしょう? そのあやふやな返答から労務不能の根拠が薄弱と判断されて支給されない可能性だってないことはないですよ。 傷病手当金は、「療養のために働けなかった」人が「給与が出ないとき」にもらえる当然の権利です。 逆に療養の必要のない状態の人がもらうのはおかしいです。 残念ながら会社の理解度・認識がとても低いようでご苦労をお察しします。 「年次有給休暇の計画付与」のあり方について細かいことは会社を管轄する労働基準監督署または都道府県の労働局に直接相談なさるといいと思います。 ただ、役所は法律を教えてくれますが、聞く耳を持たなかったり理解できない会社に対して、どう働きかけるべきか、それは教えてはくれないんですよね。 労働者としては、マナー違反とすら言えないような法律上当然の権利が行使できない状態をどう改善したらいいのか、それがいちばん悩ましいところです。 私からも頑張って理解してもらってくださいとしか言えなくてすみません。 或いは、外注の労務会社というのは社会保険労務士のことでしょうか? でしたら可能であればそちらに聞かれるのがいいとは思うのですが(傷病手当金と関連していい方法を提案してくれると思います)、なにぶん会社顧問の社会保険労務士は会社からもらっている報酬で仕事をしているわけですから、事業主さんが聞く耳を持たない場合はいかんともし難いという欠点があります。 私から言えるのは、労働者にきっちり傷病手当金を受けさせることは、会社にとって少しもマイナスにはならないどころか、いたずらに有給を使わせるよりも支払う給与をカットできるのですから得な策であるはずです。 この件はむしろ質問者さまの希望されるとおり、欠勤と有給の交換を認めて、傷病手当金のもらえる期間は最大限利用したほうがお互いのためになると思うのですが・・・。 そのことを事業主に理解してもらえるといいのですけれどもね。 ご健闘を祈ります。

参考URL:
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_359.html
回答No.3

できないことはないと思いますが、会社がやらないと言っているのでは、無理? それにしても勝手に有休を使わせるなんて、おかしな会社ですね。

osanpo2009
質問者

お礼

gyoumu-tannto様 初めまして。ご回答ありがとうございます。 職場が保育園で、保険・給与関係は全て外の労務会社へお願いしている関係で、一般の企業とは対応が異なっているのかな…と思います。 なので、やはり3日分の有給振り替えは難しいだろうな…と改めて思いました。

回答No.2

最初に回答した者です。 改めて質問と補足の文面を見たのですが、 >・7月上旬に病気が発覚し、8月中旬までにかけて欠勤が続いた。 >・欠勤になると給与が日割りで減ってしまう為、出勤したいと申し出たが・・ これは病気から回復して働ける状態になってから夏休みを取ったということでしょうか。そして質問者さんは働ける期間の欠勤も含めて申請したいと。 もしそうであるなら、傷病手当金は就労不能の間の保障ですので詐欺にあたるということで会社が書かないように言ったのであれば従うしかないと思いますよ。 もし夏休みが病欠期間中であれば受け取る権利を主張してよいと思います。会社側にも何ら損害はないでしょう。

osanpo2009
質問者

お礼

aroundodo様 つたない文章にも関わらず、再度のご回答ありがとうございます。 夏休み自体は、6月の時点で申請・確定していました。 ただ、夏休みの休暇届を提出するのが『休暇の当月』となっている為、夏休みの有給消化が前々から決定しているにも関わらず、申請してから2ヶ月の差があるのでその間今回のように病欠等があると有給が足りなくなってしまう…という事が出てきてしまうのです。 病院で主治医の先生に書いて頂いた就労不能期間については、8月末までとなっている為、夏休み中も就労不能期間ではあります。(9月上旬に受診した時点で、9月より就労可能と診断して頂きました。) ですが前回補足にも書かせて頂いたように、夏休みは事前に確定・病気に関係なく休むという前提なので、欠勤でも申請はしないようにと言われているのです。 その為、8月中に病欠で使ってしまった有給を夏休みに当て、病欠の3日分を欠勤=傷病手当申請に当てられたら…と思いました。 前例がなく、このような手続きは全て外注の労務会社へお願いしている為なかなかスムーズに話しが進まない…というところもあります。 アドバイス下さり、本当にありがとうございます。

回答No.1

文面から質問者さんが具体的に何を気になさっているのかよくわからなかったのですが・・・ 3日分を振り返る意図は何でしょうか。 傷病手当金は会社から給与が出る日の分は支給されませんので有休をどの日に振り替えても支給額は同じだと思います。 7月は全て有給で休んでいれば7月分は傷病手当は支給されませんし、7月の有休を3日分8月に振り替えたとしたら、8月分のうち有休の3日分は同様に傷病手当は出ません。 そもそも意図がどうであれ既に使った有休を記録上変えてもらえるかは会社次第でしょうね。先月分までの記録は確定して給与計算などもしてると思いますので、できない気はします。

osanpo2009
質問者

補足

aroundodo様 早速のご回答ありがとうございます。 ご回答頂いた内容の補足をさせて頂きたいと思います。 aroundodo様が仰るように、通常なら傷病手当と有給の支給額は変わらないのですが、8月に夏休みとして有給で休みたかったところが欠勤になった3日分は「元々夏休みとして取った欠勤だから、傷病手当の申請には書かないでね」と言われているのです。 その為、本来傷病手当として3日分支給さるところが減ってしまう…という事なのです。 元々の給与がとても低い為、3日分くらい…と思うところもあるのですが病院代等もあるので、有給で欠勤した分をただの欠勤にし、傷病手当の対象に出来ればと思い投稿させて頂きました。 ただ、やはり記録の変更は難しいという事なのですね…。

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