社保加入について

このQ&Aのポイント
  • 4月からアルバイトで働いている私の労働条件や現在の保険状況について相談です。
  • 現在の労働条件と社保加入の条件を比較し、私の場合は社保に加入するべきか相談しています。
  • 会社から健康保険と厚生年金の加入がされていないため、相談を考えていますが、まだ相談していません。
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社保加入について

4月からアルバイトで働いています。 契約時には、雇用保険と労災保険のみということで書類を提出しましたが、 実際の労働条件を考えたところ、健康保険と厚生年金保険も加入するべきでは ないかと思い質問させて頂きます。 私の現在の労働条件 ・今月の休日数10日 ・シフト制なのでバラつきが出ますが、1日7時間×週5日=週あたり35時間  1ヶ月あたり140時間の勤務 ・時給750円、通勤手当1200円程度で、1ヶ月あたり10万6200円  これで一年間の収入は、127万4400円と仮定 正社員の労働条件 ・今月の休日数10日 ・1日8時間×週5日=週あたり40時間  1ヶ月あたり160時間の勤務 で、社保加入の条件である ・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること ・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること と照らし合わせると、どちらも満たしていますよね? そして重要なのがもうひとつ、現在は父親の健康保険の被扶養者となっています。 厚生年金は痛いですが、年収もギリギリ130万超えない程度になりそうですし、まあ このままでも生きてはいけます。 しかし、社保加入するべき状態なのに会社がしていないのであれば、職安にでも行って 相談しようかと思っています。ちなみに、まだ会社にも同僚にも相談はしていません。 これは私の勘違いなのでしょうか?誰もが知っている大企業です…

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#1です >そうすれば契約書の記載条件に関わらず、現在の労働内容であるならば会社側は遅かれ早かれ、社会保険に加入させなければならないという認識で宜しいのでしょうか?  ・実態が加入要件をクリアしているのなら、そのようになります 追加  ・健康保険と厚生年金の加入に関してはその要件をクリアしていれば加入させなければ行けないのですが   それと月の収入金額とは関係がありません・・例:月8万とか10万とかの収入でも加入要件をクリアしていたら加入させる必要があります(年収がいくらとか、月収がいくらとかの規定はないので)  ・月収108333円を超えたらとか、年収130万を超えたらとかは、加入には関係有りません   上記の金額は、家族の健康保険の扶養に入っている場合に、その金額を超えたら扶養から外れなければ行けないと言うだけです   (その金額以下でも、自身が健康保険・厚生年金に加入した場合は、扶養から外れる必要があります)   

Desuno_LEVEL6
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありませんm(_ _)m あれから色々と調べましたが、結局はまだ加入できないようです。 店長によると「バイトのランクが上にならないと無理」 副店長によると「ん~、半年くらいかな?」 2人とも違う回答でした(汗 まぁ現実として、法律ではどうのこうの~と言ってるより、実際の仕事でさっさとランクを 上げてしまえばいい話です。実は面接時に正社員目指したいとか、こういう仕事がしたいなどと 偉そうなことを喋ったため、店長が結構目をかけてくれているようなんです。 新人でいきなり月140時間というのも店長の計らいですし、勤務態度が評価されたのか既に時給が 10円UPしています。そこまでして貰って「社会保険の条件満たしてるんだから入れてくれ」という のは気が引けます… 身勝手で申し訳ありませんが、とりあえず頑張ってみます。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

もちろん、厚生年金と健康保険のメリットは大いにあります。だからこそ国民年金へ言及しているわけで。 ただ、社保加入は原則的には希望ではなく強制加入ですので、多少、あいまいな部分はありますが、要件に合致するか否かだけの問題です。 現状では扶養に入っている点、また、契約期間の問題があります。 2ヶ月を超える契約か、実際に2ヶ月を超えた場合に適用になります。 ですから、契約期間が要件を満たしたら、扶養から抜け社保加入すれば良いです。 正社員であっても、試用期間中、最初の3ヶ月程度は社保加入しない会社も多くあります。 基本的には違法ですが、現実には入社して社労士へ数万払って手続きをしたとたんにやめてしまう人も多く、ましてバイト待遇ではすぐに加入を求めるのは難しいと思います。 個人的感想ですが、少なくとも1、2ヶ月は就労して実績を見せてから、社保加入を要求するのがよろしいかと。

Desuno_LEVEL6
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありませんm(_ _)m あれから色々と調べましたが、結局はまだ加入できないようです。 店長によると「バイトのランクが上にならないと無理」 副店長によると「ん~、半年くらいかな?」 2人とも違う回答でした(汗 ニート状態だった私を拾ってくれた店長なので、あんまり強く言うのも嫌ですし、 とりあえずバリバリ働いてみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

健保・年金の扶養から外れる基準は、おおむね年収130万以上ですから、月額10万6千円ならギリギリ外れます。 (時給も最低賃金ギリギリですけど) しかも、その金額が安定している訳でもないですし、常用と言えるだけの期間(1年)の実態や雇用契約があるでしょうか? ただ、加入要件は一応満たしているので、どうしても入りたいと言えば加入もできなくはないと思います。 あなたも、企業にとっても経費が増えるだけの事だと思いますが。 (国民年金は自腹ですかね) なお、社会保険なので職安ではなく、社会保険事務所が管轄になります。 (直接的にはその企業の所属する健保組合)

Desuno_LEVEL6
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 最低賃金は654円の地域なので、時給は良い方だと思います。 >>その金額が安定している訳でもないですし~ 確かにその通りです。今年は無理かもしれませんが、来年以降も同じ内容となれば これは加入させてくれても良いのではないでしょうか? >>あなたも、企業にとっても経費が増えるだけの事だと思いますが 今の給料ですと、健康保険は月6000円前後、厚生年金保険は月10000円ほど、 私が負担することになると思います。会社側はどれくらいか分かりませんが… 確かにどちらにとっても負担は増えますが、もし厚生年金を掛けてくれるのであれば 労働者側から将来的に見て、天と地ほどの差があるのではないですか? >>なお、社会保険なので職安ではなく、社会保険事務所が管轄になります 知識不足でした。ありがとうございますm(_ _)m

  • esidishi
  • ベストアンサー率36% (191/520)
回答No.2

大企業でもアルバイト・パートの場合、最初の3ヶ月~半年くらいは 様子見で、社会保険の説明をしていないのではないでしょうか? 労働基準法では、社会保険加入の対象になっていても 加入できない場合があります。 正社員・契約社員は加入できるがアルバイト・パートは加入できない もしくは希望者が居れば加入を認める といったもの。 社会保険は半分企業が負担するので もし万が一にも、バイト2ヶ月後にやめたりすると会社は損をしますよね。 なので最低でも3ヶ月位様子を見て、時期がきたら上司に相談してみてはいかがでしょうか。 またシフト制なのであれば今後、1年間の収入の制限が、実は決まっていて 年収103万以下の設定でシフトが組まれていれば、会社側も社会保険加入に関して は考えていないとも言えますね。 扶養家族で年103万以下なら・・ という企業もあるでしょうし 大企業でも、底辺の企業でも社会保険ないところ多いですよ。 逆に社会保険を希望すると申し出ると「じゃぁ社会保険入れるところ探して」 といわれる可能性もあります。 年収130万だと社会保険入ったほうがいいですね。 4月からならまだ今年は100万以下で済むのかな・・? とりあえず 3ヶ月 くらい待ってから申し出たほうがいいです。 社員でも研修期間中は社会保険加入できないとこ多いですからね。 入社していきなり保険入るとこも珍しいかも?

Desuno_LEVEL6
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 >>最初の3ヶ月~半年くらいは様子見で なるほど、同じ条件のバイトさんにはまだ訊いてませんので しばらくしたら加入するのかもしれません。 >>4月からならまだ今年は100万以下で済むのかな・・? そうなんですよねぇ、だから今年は加入させませんよっていうことでしょうか

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・契約書の記載条件と、私の現在の労働条件が同じなら  >健康保険と厚生年金保険も加入するべきでは・・・で正しいです ・契約書の記載条件と、私の現在の労働条件が違う場合は  会社としては契約書の記載条件で手続きをするので・・健康保険と厚生年金保険加入条件を満たしていなければ加入はしません  上記の場合で、契約書と実際の労働内容が違う場合は、その様な状態が数ヶ月続いた場合(一応3ヶ月)契約書の変更と社会保険加入の必要が生じます

Desuno_LEVEL6
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 そうすれば契約書の記載条件に関わらず、現在の労働内容であるならば 会社側は遅かれ早かれ、社会保険に加入させなければならないという 認識で宜しいのでしょうか? 自分と同じく、月140時間勤務のバイトさんは何人も居ますので それとなく訊いてみた上で、店長に相談してみようかと思います。

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