社保加入中の女性パートが夫の扶養になる方法

このQ&Aのポイント
  • 社保加入中の女性パートが夫の扶養になりたい場合、手続きが必要です。
  • 該当する女性パートは1日4時間程度の勤務なので、【4分の3要件】には該当しません。
  • 手続きの内容や効果について、会社側と夫の勤務先側で手続きを行う必要があります。
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社保加入中の女性パートが夫の扶養になる場合

はじめまして。 会社で労務関係の担当をしています。 社保加入中の女性パート(年収130万円以下)より、夫(他社で勤務)の扶養に入りたいので社会保険の手続きして欲しいと言われました。 1日4時間程の勤務なので、【4分の3要件】には該当しません。 ※【4分の3要件】 1ヶ月あたりの所定労働日数及び1日又は1週あたりの所定労働時間が及びが通常の勤務者のおおむね4分の3以上であるときは、社会保険の被保険者となる。 私の会社側と女性パートの夫の勤務先側の手続きは下記の通りで間違いがないでしょうか。 ●私の会社側 1、資格喪失の手続き(健康保険・厚生年金保険) ●女性パートの夫の勤務先側 1、資格取得の手続き(健康保険・厚生年金保険) 2、「健康保険被扶養者届」と「国民年金第3号被保険者関係届」 また、手続きを進めた場合の効果は下記の通りで間違いが無いでしょうか。 ●健康保険 【被保険者→被扶養者】に変更となる ●年金 【厚生年金保険被保険者→国民年金第3号被保険者】に変更となる どうかご教示いただきたく、お願い致します。

  • 501xx
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  • ben0514
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回答No.2

扶養にするかどうか、これは夫婦家族での判断です。しかし、女性の勤務先であるあなたの会社では関係ありません。あくまでも、その女性の雇用条件において社会保険に加入させなければならないのか、加入できる要件に満たないのかです。 その女性の雇用条件等が変更となったことにより加入資格を満たさなくなったのであれば、加入している健康保険団体に要件・添付書類を確認し、手続を行いましょう。 社会保険は任意性のあるものではありません。加入義務があれば加入させなければなりませんし、そうでない場合には加入させることは出来ませんからね。 手続き的には、あなたの会社では退職と同様の資格喪失手続を行うことになります。あとは、ご主人側の会社での手続ですね。ご主人側の会社では、扶養の異動と国民年金第3号の手続を要件の確認の上で行うことになるでしょう。 中には、女性側が社会保険の資格要件を満たさずに資格喪失し、ご主人の扶養の要件を満たさずに国保などへの加入になる場合もあることでしょう。社会保険の健康保険に厚生年金が連動する形になるかと思いますので、制度の異なる社会保険の健康保険がありますから、健康保険団体へ確認が必要でしょうね。

501xx
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >社保加入中の女性パート(年収130万円以下)より、夫(他社で勤務)の扶養に入りたいので社会保険の手続きして欲しいと言われました。 ですから上記のように夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるのですその女性は果たして夫の健保に扶養になれるのか確認したのでしょうか? 良くあるのですが勝手に扶養になれると思い込んでいて、実際に申請したらなれないということも。 >1日4時間程の勤務なので、【4分の3要件】には該当しません。 だとすればそもそも社会保険に加入できないのでは? あるいは途中からそうなったのであればその時点で社会保険から外れるべきなのでは? >私の会社側と女性パートの夫の勤務先側の手続きは下記の通りで間違いがないでしょうか。 扶養になれるのならその通りです。 >また、手続きを進めた場合の効果は下記の通りで間違いが無いでしょうか。 そうなることによって保険料が掛からなくなるということです。

501xx
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。

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