• ベストアンサー

雇用保険について

・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること。 ・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること。 アルバイトといえども上記に当てはまる採用の場合、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけないと言うのを目にしたのですが、 私は現在一日6時間週5日で半年以上アルバイトとして勤務しています。 上記の内容に該当するのですが会社は時給と交通費のみ支給してくれています。 上記の条件に該当する場合は必ず健康保険・厚生年金の保険料を会社が払ってくれるものなのでしょうか? それとも任意なのでしょうか? 教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

本来は強制加入です。しかし、会社が書類を提出しないと社会保険に加入できません。わざと書類に不備があるようにして提出を先延ばしにして加入を免れている事業所が多いのが実情です。 労働基準監督署やハローワークは加入するように指導はしますが強制加入させるまで手が回りません。 一部の会社はアルバイトに関しては、本人からの申請が無いと加入手続きを執らない事にしている例があります。一度社会保険に加入したいと申し出て下さい。 社会保険に加入すると給与から保険料が天引きされます。手取りが減るので加入したがらない人がいるのが現状です。家族の扶養家族になっていれば健康保険が使えますし、配偶者が厚生年金に加入していれば自分も加入している事になるので、加入したがらない人が多いのです。

hirokooooo
質問者

お礼

今まで社会保険の加入に関しての話が会社側からいっさいなかったので そのままにしてきてしまったのが現状でした。 丁寧に答えていただいてありがとうございます。 とても感謝しております。

関連するQ&A

  • 社保加入について

    4月からアルバイトで働いています。 契約時には、雇用保険と労災保険のみということで書類を提出しましたが、 実際の労働条件を考えたところ、健康保険と厚生年金保険も加入するべきでは ないかと思い質問させて頂きます。 私の現在の労働条件 ・今月の休日数10日 ・シフト制なのでバラつきが出ますが、1日7時間×週5日=週あたり35時間  1ヶ月あたり140時間の勤務 ・時給750円、通勤手当1200円程度で、1ヶ月あたり10万6200円  これで一年間の収入は、127万4400円と仮定 正社員の労働条件 ・今月の休日数10日 ・1日8時間×週5日=週あたり40時間  1ヶ月あたり160時間の勤務 で、社保加入の条件である ・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること ・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること と照らし合わせると、どちらも満たしていますよね? そして重要なのがもうひとつ、現在は父親の健康保険の被扶養者となっています。 厚生年金は痛いですが、年収もギリギリ130万超えない程度になりそうですし、まあ このままでも生きてはいけます。 しかし、社保加入するべき状態なのに会社がしていないのであれば、職安にでも行って 相談しようかと思っています。ちなみに、まだ会社にも同僚にも相談はしていません。 これは私の勘違いなのでしょうか?誰もが知っている大企業です…

  • 雇用保険未加入について

    みなさんの知恵をお貸しください。 雇用保険では 労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。 1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者は 「短時間労働被保険者」となります。 と記載されています。 雇用保険をもらうにあたりA社は半年の雇用保険に加入してましたが、 B社は雇用保険未加入の事業所でした。 B社は他に従業員もいて雇用保険に入らないといけないのに、 社長が雇用保険料を払いたくないがために未加入です。 そこで、質問なんですが、 私はアルバイトとして週5日10時~18時まで就業してました。 ただいい加減な会社なので就業規則、雇用契約書、雇入通知書等はもらっておらず、証明するものはありません。 証明するものとすれば、給料明細書及び自分で作っているタイムカードぐらいです。 この場合、失業手当を受け取る資格は厳しいのでしょうか? 大変困っています。。 宜しくお願いします。

  • 季節雇用者の雇用保険

    雇用保険の被保険者になるか教えてください。 週30時間以上40時間未満勤務の季節雇用者がいます。 同一の適用事業に雇用される通常の労働者の週の所定労働時間は40時間です。 この場合、 適用除外の要件には該当しませんが、短時間就労者が被保険者になれる 場合の要件にも該当しません。 (1年以上引き続き雇用される見込みがないため)

  • 国民健康保険について

     勤めてる会社で今まで、厚生年金と健康保険をかけて もらってて、来年から掛けてもらえなくなる場合、国保 の手続きが必要だと思うのですが、どんな書類が必要 でしょうか。 後、会社で従業員(役員除く)が5名以上だと強制的に 健康保険と、厚生年金に入らなければならな いと思います。 1.この5名全員が強制的に入らなければならない と言う意味でしょうか。それともこのうち何名かが入って いれば良いのでしょうか。 2.この従業員というのは、パート(1日7時間労働で 週6日勤務)なども含まれるのでしょうか。 3.従業員の基準なども簡単にご説明頂ければと 思います。  お願いします。

  • 社会保険に加入?それとも扶養?

    昨年秋から、パートで働き始めました。パートですが、募集の時から健康・厚生年金・雇用保険に加入できるという条件でしたが、年収100万は超えない見込みだったため、昨年のうちは、扶養にしてもらい、年金・保険等には加入しませんでした。昨年末に会社から来年はどうするのかと聞かれ、加入すると手取りが減ってしまうので悩んでいます。 私の雇用条件は1日5時間、週5日勤務のパートで、月12~13万円ほどの収入があります。このまま続けて働くと今年の年収は150万を超えてしまいます。国民年金や国民健康保険なら厚生年金に加入したいと思っています。 素朴な疑問ですが・・・ (1)労使の合意があれば、所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることや、1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であるという条件を満たさなくても厚生年金や社会保険に加入は可能なのでしょうか? (2)加入可能な場合、できるだけ手取りを多くもらっていたいため130万を越え扶養から外れてしまう秋頃を目安に厚生年金や社会保険に加入することは可能でしょうか?また、その場合、労使ともに何か不都合はでてきますでしょうか・・・? よろしくお願いします。

  • 雇用保険、健康保険などについて

    パートやバイトの雇用で、雇用保険や、健康保険、厚生年金など。社員で働いている時と同じように会社に支払ってもらうには、1週間の最低労働時間は、30時間以上必要なのでしょうか?それとも20時間以上だったでしょうか? 1週間に最低何時間働けば良いのか教えて頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 雇用保険について

    現在、知り合いの経営する小規模な会社(株式)に勤めているのですが、 自分が置かれている雇用状況をイマイチ把握しておりません。 雇い主からは、健康保険と厚生年金には加入しておいたという話を伺っているのですが、 この場合、雇用保険には加入されているのでしょうか? 2009年4月から社員扱いで週5勤務で朝9から夜6時まで働いております。 また、会社の業績が悪化しており、健康保険と厚生年金を打ち切りたいと 相談されているのですが、この場合は失業保険を受け取る事はできるのでしょうか? 尚、健康保険と厚生年金を打ち切ったあとも継続して労働する予定です。 (扱いはアルバイト扱いとでも言うのでしょうか) 質問に対して、その他必要事項が御座いましたら補足させて頂きます。 アドバイザーの皆様、よろしくお願い致します。

  • 保険の加入について

    1,フルタイムや週20時間以上の仕事をする新しい会社に入社するとその日のうちに雇用保険や社会保険等に加入するのが普通なのでしょうか? 2,10月1日に新しい会社にアルバイトとして入社したため、10月以降の国民年金保険料は納めなくていい。と言われましたが健康保険や厚生年金保険、雇用保険に加入する条件を満たしていないような気がします。本当に大丈夫なのでしょうか? 1,1週間あたりの勤務時間→20時間以上 2,雇用期間→1年以上の見込み 3,賃金金額→88000以上 4,その他→昼間学生でない者 5,雇用保険→所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれる。条件等はこのように記載されています。

  • 高年齢雇用継続給付金との併給調整について

    60歳以降に雇い入れした社員で、所定労働時間が30時間未満なので、厚生年金、健康保険には非加入、ただし所定労働時間が20時間以上ですので、雇用保険には加入し、高年齢雇用継続給付金受給対象となります。 この場合、高年齢雇用継続給付金と年金の併給調整はあるのでしょうか?

  • パート・アルバイトの健康保険・雇用保険・厚生年金

     パート・アルバイトの健康保険・雇用保険・厚生年金・労災の未加入についてと雇用(労働)契約書をかわしてくれないことについて 詳しい知識をお持ちの方・自分もこういうことを経験した事があるとおっしゃる方どうぞ教えてください   私の妻の労働条件の相談をさせてください。週休5日2012年5月よりアロマトリートメントサロンに勤務しています。パート扱いですが、妻ともう一人のアルバイトの同僚でお店の運営に あたっています。実質的に社員はおりません。  入社する際には正社員扱いでとのことでしたが、直前になって会社の社長から「月6日の休みでないと社員では雇えない」との申し出があり、こちらとしては「全身の筋肉を使うので体がもたない」という事をお伝えし、やむなくパートとして、少なくとも1日8時間労働(休憩を除く)で勤務に従事しています。  8ヶ月になろうとしているのですが、社会保険・年金などに関して再三再四、会社の社長に お願いをしているそうなのですが、言を左右にして全く前へ進んでいきません。    ・健康保険、厚生年金=アロマサロンの運営会社がアロマとは全く業種の違う健康保険組合のため(会社・従業員ともにお支払いする保険料率も高いとの事)、会社の健康保険組合、もしくは協会けんぽに入る事ができず、国民健康保険に加入をしている。    ・厚生年金もいろいろと理由をつけているが(現在勤務しているアロマとは別業態の本業 の会社ではなく、アロマサロンの会社をいずれつくるので、それまでは・・・と濁す)結局 お支払いしたくないのではと思っています。  ・雇用保険=会社側が雇用保険に加入しない理由は前述した通りアロマサロンが会社の本業と離れているので新しく会社を作ってからという事ですが、加えて、健康保険・厚生年金と全部 一緒に加入しなければいけないからといわれています。 (厚生労働省のPDF等、様々な資料を見たり、ハローワーク〈雇用保険〉厚生年金事務所〈健康保険・厚生年金〉労働基準監督署の資料を拝見しています。確かに健康保険と厚生年金は必ず 同時加入しなければならないといった内容の記載がありましたが、雇用保険に関してそのように同時に加入しなければという記載もありません。)  無理な事をお願いしているつもりもないですし、当たり前の事をして頂きたいだけなのですが。監督官庁にそういった案件を管轄する部署があったとして、相談をする事で会社に行きづらくなるのも困ってしまうそうです。  さらに労働契約書(雇用契約書)は口答でも契約時には可能との事ですが、書面で契約を交わしておらず、勤怠、残業時の割り増し賃金、有休の発生、契約期間の取り決め、契約延長・解雇の事由、給与の算定方法などに関して何も規定されていないので、働き始めに「お店の運営に経費が思ったよりかかっているなどを理由にして」時給が当初のお話よりだいぶ下げられてしまった事もありました。 以上の点について、どのように会社側が動いてくれるように促していけばいいのか教えてくださいますよう、お願いします。 追伸:厚生労働省のHPなどで拝見すると私の妻の勤務状態は社会保険、雇用保険、厚生年金の 加入要件を満たしているそうです。 真摯にお答えいただけると大変ありがたいです。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう