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無期労働契約への転換について
平成25年4月1日から有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は労働者の申し込みにより無期労働契約に転換することになり、その内容は理解しましたが、下記の件でお聞きします。 私の会社は有期労働者の更新は毎年8月(1年更新)に行っています。 4月1日から改正ですが、有期労働者全員の契約更新を再度4月1日に行う必要がありますか? 雇用契約書等に何回目の更新か書いておく必要はあるのでしょうか? 解答よろしくお願いします。
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- ohata-jimusho
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平成25年4月1日以降の労働契約について同一の使用者との間に2以上の有期労働契約が通算5年を超える場合に、労働者の申し込みにより無期労働契約に承諾の有無を問わず無期労働契約に転換される制度になりますので、改めて4月1日に変更しなければならないということはありません。 しかし、4月からということで締結し直すかどうかは、労使で決めることはできます。 雇用契約書には何回目の更新か書くことは法律では求められていませんが、厚生労働省のモデル労働条件通知書には、5年を超える場合の無期労働契約への転換制度を定めています。 また労働条件通知書は更新のたびに更新する職員に労働条件を通知するようになっており、また更新する場合は、更新の判断基準を労働条件通知書に明示することを新しく労働基準法規則の改正によってもとめられています。 会社は労務管理において勤続年数・更新回数を管理する必要が生じてくるでしょう。 また、お互いトラブルにならないためにも雇用契約書は大切に保管したほうが、あとで水掛け論にならなくなるので。保管したほうがよいです。
- kgrjy
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平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、… 質問者さんはよく理解されていると思います。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
- seble
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更新の回数や名目に関係なく、4/1の時点で5年を超えていれば労働者の申し入れによって転換義務が発生します。
お礼
ありがとうございました。
- kgrjy
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> 更新は毎年8月(1年更新)に行っています。 > 4月1日から改正ですが、有期労働者全員の契約更新を再度4月1日に行う必要がありますか? まったくその必要がありません。現行の雇用契約期間到来するごとに、更新すればよいだけのこと。御社が8月に統一しているのは、御社の勝手です。 > 雇用契約書等に何回目の更新か書いておく必要はあるのでしょうか? 書いても書かなくても、雇用契約の本質に関係ありません。H25.4.1以降にそなえて、特に新規採用日や、途中クーリング期間をどのくらい設けたのか、といった詳細な各人別雇用履歴は残しておく必要はあるでしょう。
お礼
簡潔でよくわかりました。ありがとうございました。
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