• ベストアンサー

契約社員の定年について

お世話になります。 今年4月から改正労働契約法が施行され、契約社員やパート、アルバイト、派遣、嘱託などの有期契約労働者が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、無期労働契約に転換できる「5年ルール」ができましたが、【定年】も正社員同様延長できるのでしょうか。 正社員については、「60歳の定年後も希望者全員が原則的に65歳まで継続雇用される制度の導入を企業に義務づけている。これによって正社員は定年後も有期社員として働くことが可能になった」・・・となっていますが、契約社員も65歳までの継続雇用は可能でしょうか。 ご回答のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.2

勘違いがあるように思う。 法律では「「60歳の定年後も希望者全員が原則的に65歳まで継続雇用される制度の導入を企業に義務づけている」わけではありません。それは選択肢のうちの一つです。他に「定年の制度をなくす」でもよいし、「定年を65歳まで延長する」でもいいのです。 これらの制度設計は各企業に任されていて、就業規則などで定めることになります。3つのうちのどれかを導入しないと法令違反になるということです。 無期転換した契約社員について、定年がどうなるかは就業規則等に拠ります。正社員と契約社員で扱いを分けることも可能です。しかし、上記の3つのどれかに当てはまるようにする義務が会社にはあるということですね。

trymore
質問者

お礼

ほう。契約社員は、かやのそとの可能性もあるわけですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>、【定年】も正社員同様延長できるのでしょうか。 というより、無期労働契約=正社員のようなものです。 (多少、給与体系などの取扱いに違いはあっても) よって65歳までの継続雇用も可能ですが、 これらは会社の事情や本人の能力体力の問題もありますから、 あくまでも可能性の問題です。

trymore
質問者

お礼

可能性が無いこともあるのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

>契約社員も65歳までの継続雇用は可能でしょうか。 契約社員も65歳までの継続雇用が可能です。

trymore
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 派遣社員、無期労働契約への転換は5年超?8年超?

    労働契約法の改正で「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」ことになるようです。 元々派遣社員として3年間働いて、4年目以降は派遣先に直接雇用され契約社員として働いた場合、派遣社員として働き始めてから通算で5年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 若しくは、契約社員となった時点から数えて5年を超えたときに、即ち派遣社員として働き始めてから通算で8年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 「労働契約法改正のあらまし」で「通算契約期間は、同一の使用者ごとに計算する」と書いてあるので、同じ場所で同じ仕事をし続けても、派遣先の契約社員となった時点でカウントがリセットされるような気がしますが。。

  • 改正労働契約法・無期労働契約への転換 定年後は?

    60歳定年で再雇用し65歳で雇止めするのが普通だと思いますが、65歳を超えても働いてもらいたい場合、有期労働契約が5年を超えるので無期労働契約が成立すると思われます。 この場合、原則的に当人が退職を申し出るまで企業は雇用し続けなければならないということでしょうか。 若しくは、別段の定めを設ければ新たな定年を設けることができるのでしょうか。

  • 契約更新せずに有期労働契約が通算で5年を超えたら?

    契約の更新が行われず結果的に有期労働契約が通算で5年を超えた場合は、どうなるのでしょうか? 法律上は有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、無期労働契約に転換するとなっていますが。。 即ち、例えば契約の更新はしない条件で1年の雇用契約を結び1年後に雇止めを行うのですが、1年ごとにアルバイトや契約社員の募集を行う中で、再度応募して再び1年の雇用契約を結ぶ。 これを繰り返して間断なく5年を超えて働き続けた場合です。 つまり、募集がかけられる度に応募して働いた結果、5年を超えてしまった場合、無期労働契約への転換権が労働者に発生するのか?という質問です。

  • 有期契約期間から無期契約への転換について

    平成25年4月1日から施行された労働契約法第十八条について、どの年代に対しても適用されるのでしょうか。 弊社では、基本的には無期契約です。(正社員・パートとも) これまでは65歳定年後についても、双方の条件が合えば嘱託契約(1年契約)で5年間くらいまで延長勤務をしていただいております。中には特殊技術や熟練作業員などは健康に応じてさらに延長することがありますが、70歳以上の従業員に対してもこの法律(無期契約への転換が適用されるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 無期労働契約への転換について

    平成25年4月1日から有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は労働者の申し込みにより無期労働契約に転換することになり、その内容は理解しましたが、下記の件でお聞きします。 私の会社は有期労働者の更新は毎年8月(1年更新)に行っています。 4月1日から改正ですが、有期労働者全員の契約更新を再度4月1日に行う必要がありますか? 雇用契約書等に何回目の更新か書いておく必要はあるのでしょうか? 解答よろしくお願いします。

  • 特別嘱託社員とは

    会社に就業する人たちには色々な雇用形態があると思うのですが 正社員や契約社員というのはよく聞きます。 一方、嘱託社員と「特別嘱託社員」というものがありますが 嘱託社員は定年退職をした人を雇用する場合に行われる有期雇用の形態だと思うのですが 「特別嘱託社員」とはどういう方々なのですか? 各会社ごとに取り決めた有期雇用形態のひとつで違いがないようにも思うのですが 何故、敢えて「特別」という名称を「嘱託社員」の前に付けるのでしょうか? 医者や薬剤師を雇用する場合なら特別職という意味合いから 「特別」という名称を付けても分かりますが 一般の業務に就く人に何故その名称を使うのでしょうか?

  • 契約社員(有期)から正社員(無期)になった場合

    契約社員(有期)から正社員(無期)になった場合に、労働条件の詳細を記載した「雇用契約書」や「労働契約書」を取り交わす必要はありますか? 契約社員になったときには、その労働条件による契約書を取り交わしています。 今回、契約社員から正社員登用されました。給与や有給休暇付与日数も変わりますし、退職金制度にも加入することになりました。 これらが契約書には書かれていたと思うのですが、この期に及んで新しい契約書を取り交わさなくてもいいのでしょうか。法律としてはどうなのでしょう。

  • 労働契約法の改正

    昨年から1年間の有期契約を5回経過して本人が申し出ると使用者は無期契約に転換しなければならないという労働契約法の改正が行われましたが、これによって派遣会社は新たに人材を確保することが難しくなるのでしょうか? また、官公庁の嘱託も現在は5年で契約満了になるところが多いと思いますが、この法律改正によって、本人の希望があれば契約期限無しに働き続けることができるようになるのでしょうか?

  • 労働契約について

    はじめまして。労働契約に関して教えて下さい。 最初2ヶ月の有期雇用契約で嘱託として労働者を雇いました。2ヶ月間の雇用契約書は2枚あります。 その後も漠然と労働契約を継続してしまい、1年6ヶ月が経過してしまいました。 このたび、6ヶ月を雇用期間とする有期雇用契約で、嘱託として雇用契約の締結を申し込んだところ、労働者より、「期間の定めのない契約」でないと契約しないと拒否されました。 今となっては、「期間の定めのない契約」を締結せざるをえないのでしょうか

  • 嘱託社員とは?

    正社員求人に応募・面接後、返事待ち中のところ、応募先から「会社規定であなたの年齢(募集より8歳オーバー)では、 嘱託社員採用になるが、それでも良いか」という確認の電話が来ました。 ネットで調べると、「一般的には定年後引き続いて雇用する形・法律上の明確な定義はなく、会社が自由に定めているのが現状・ 有期の雇用契約が一般的」などとあります。 電話の際に「給与等の体系が違う、有期雇用ではない」との事でしたが、前職を解雇されている事もあり、有期雇用だけは 避けたいと思っています。 採用になった際には、その点はもう1度確認しようと思いますが、この「嘱託社員」に関して、給与・賞与・社保・退職金などの ほかに確認すべきことがらは、あるでしょうか? また、有期雇用を受け入れたとしても、ある程度(3年位?)雇用が継続すれば「雇い止め」でなく「解雇」、と認識していますが どうでしょうか? よろしくお願いいたします。