• ベストアンサー

有期労働契約の新ルールについて

今年8月に改正が行われ、1.無期労働契約への転換 2. 「雇止め法理」の法定化 3. 不合理な労働条件の禁止 が明確になりました。 これって、1 の影響で勤続5年になる前に労働者を退職させる動きが予想される一方で 2、の雇い止め法理 の影響で簡単に退職させることができなくなっていますよね? 例えば有期契約の無能なバイトA君が勤続5年以上していて、直近更新が今年6月、次回更新が今年12月とします。 無能なバイトA君が次の更新時に無期契約を希望したとします。 会社は無期契約はしたくないとします。 そしたら、12月の更新時に解雇しようとしますよね。 でも2、の雇い止め法理の影響で解雇できない。 それでも解雇すると、会社都合の退職になるってことですか? 何かいろいろとこの法改正のことが理解できないのです・・・・。 この事例だとお互いハッピーになれるのは、バイトA君が5年超えての更新時に有期契約を希望すれば会社もクビにしなくていいかってなるから、両者ハッピーになれるって感じですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> そしたら、12月の更新時に解雇しようとしますよね。 契約期間満了時にする契約更新せずは「解雇」でなく「雇止め」といいます。 > でも2、の雇い止め法理の影響で解雇できない。 雇止め法理に該当する程度に労働者を保護せねばならない程の事情がある場合に限られます。その事情が改正18条1号2号にうたわれています。5年未満で更新されているすべての有期雇用契約に該当するものではありません。 (有期労働契約の更新等) 第十八条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一  当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二  当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 > それでも(×解雇)○雇止めすると、会社都合の退職になるってことですか? 雇用保険の失業認定で3年とかいった線で運用している、それだけの話です。

関連するQ&A

  • 契約更新せずに有期労働契約が通算で5年を超えたら?

    契約の更新が行われず結果的に有期労働契約が通算で5年を超えた場合は、どうなるのでしょうか? 法律上は有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、無期労働契約に転換するとなっていますが。。 即ち、例えば契約の更新はしない条件で1年の雇用契約を結び1年後に雇止めを行うのですが、1年ごとにアルバイトや契約社員の募集を行う中で、再度応募して再び1年の雇用契約を結ぶ。 これを繰り返して間断なく5年を超えて働き続けた場合です。 つまり、募集がかけられる度に応募して働いた結果、5年を超えてしまった場合、無期労働契約への転換権が労働者に発生するのか?という質問です。

  • 無期労働契約への転換について

    平成25年4月1日から有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は労働者の申し込みにより無期労働契約に転換することになり、その内容は理解しましたが、下記の件でお聞きします。 私の会社は有期労働者の更新は毎年8月(1年更新)に行っています。 4月1日から改正ですが、有期労働者全員の契約更新を再度4月1日に行う必要がありますか? 雇用契約書等に何回目の更新か書いておく必要はあるのでしょうか? 解答よろしくお願いします。

  • 改正労働契約法・無期労働契約への転換 定年後は?

    60歳定年で再雇用し65歳で雇止めするのが普通だと思いますが、65歳を超えても働いてもらいたい場合、有期労働契約が5年を超えるので無期労働契約が成立すると思われます。 この場合、原則的に当人が退職を申し出るまで企業は雇用し続けなければならないということでしょうか。 若しくは、別段の定めを設ければ新たな定年を設けることができるのでしょうか。

  • 有期雇用の繰り返し更新者の雇い止めは違法?

    半年毎の有期雇用契約の更新を繰り返して5年間勤めた会社から、雇い止めを言われ、昨年末で退職しました。ある情報でこのようなケースは通常では法的(有期労働契約に関する改正等)に「期間の定めのない契約に転化した」とみなされるようなことを聞きました、本当でしょうか?。もし、本当であれば自分もそうですが、昨今問題になっている派遣切りで苦しめられている人たちの中にも、同様なケースの方も沢山おられると思います。なぜ、この問題を国会やマスコミは取り上げないのでしょうか?

  • 有期労働契約について

    現在某企業で契約社員として働いています。 私の契約期間は今年の4/1~9/30迄の契約期間です。 (その他に関しては正社員とほぼ同じ就業形態となります) 今月の9/13日に会社の上司より「会社の経営状況悪化と、ちょうど契約満了も重なり更新できないので今月で契約を終了します」と通告されました。 ただその中で腑に落ちない点があり、友人などからも教えてもらったのですがいまいちはっきりしなかったので質問させて頂きました。 有期契約者の法律上なのか良くわかりませんが、色々調べてみたところ、以下の内容が自分の現在の状況ではおかしいような気がするのです。 (1)更新しないと言われたのが30日前ではなく9月13日に言われた。 →解雇予告手当等に該当するのか? (2)雇止めの理由を書面で欲しいと上記(1)の日に言ったが今だもらえていない。 →遅延なく交付されなければならないと何かで見たのですが遅延している場合はなんらかの法に反するのか? (3)他にも自分と同じ契約社員がいて同じ契約日に満了するが、契約が更新されている人もいる。 (4)最初契約満了なので会社都合にはならないと説明を受けていたが、途中で会社都合になると言われた。 他にもまだあるのですが、どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご返答宜しくお願い致します。

  • 労働契約期間(有期労働契約)の上限って?

    法第14条の改正で労働契約期間(有期労働契約)の上限が3年から5年になったっていうことは5年以内なら1年契約でも5年契約でもいいってことですか? 6年契約ならだめってことですか? 誰か詳しい方おりませんか?

  • 労働契約法第19条の解釈

    使用者が労働者を雇止めしようとしたが、労働契約法第19条が適用され、有期労働契約が更新された場合、労働契約法第19条が適用された要因を取り除けば、例えば、継続雇用を期待させる言動を控えるようにすれば、将来的には雇止めが可能となると解釈して良いのでしょうか?

  • 派遣労働者が法律改正で雇い止めにあって人殺しと言っ

    派遣労働者が法律改正で雇い止めにあって人殺しと言っているが、この法改正で非正規労働から正社員になれるチャンスでもあるわけですよね? いま労働者不足で誰でも正社員になれる。この絶好の非正規労働から正社員に鞍替え出来るチャンスを自民党の安倍首相は作ってくれたわけです。 要するに国民が貧しいのは派遣労働者という非正規労働者を餌にする企業がいっぱいいて搾取されていたから救済処置なわけでアベノミクスの唯一の成功とも言える法改正だと思っています。 非正規労働者はまた解雇されて非正規労働をしようとしている。 こんな馬鹿は政治も助けられない。 非正規労働だから貧しいと言ってたのだから解雇された機会を良い機会と思って正社員になればいい。 そういう道を政府が作ってくれてるのにまた非正規雇用に応募してる。 派遣労働者の派遣という日本語すら理解出来ない馬鹿に驚く。派遣先が無くなったら解雇されるに決まってる。 有効求人倍率が1倍を越えているいま正社員になって非正規労働者を搾取している派遣会社に登録する非正規労働者が減ってみんな正社員になって豊かな日本にしようと悪を倒そうとして政治が頑張っているのに、非正規雇用解雇されたまたバイト探さないとって発想がもう日本の経済成長の足かせになっている。 みんな正社員になってGDPを上げていく。一丸となって取り組んでいるのにまた非正規労働者となろうとしている。馬鹿すぎて救いようがないと思います。 【まるで虐殺 非正規雇い止め】4月から有期契約労働者が通算5年を超え契約更新した場合、無期雇用へ転換を求められるように。だが無期転換逃れとみられる雇い止めが続き、「非正規労働者へのジェノサイド」との声が。 yahoo.jp/g4kMhj

  • 有期労働契約と試用期間

    期間1年の有期労働契約で人を雇った場合、最初の3か月間を試用期間とすることは可能でしょうか。そして、この試用期間の満了をもって「能力不足」を理由に事業主は労働者を解雇できるのでしょうか。 有期契約の場合、事業主は期間満了まで解約できないと思うのですが、そうなると試用期間なるものを設定する意味がないと思ってしまいます。 いかがでしょうか?

  • 「改正労働契約法・無期労働契約への転換」の対応

    「改正労働契約法・無期労働契約への転換」の対応として、新規の労働契約については「1年契約で更新は4回まで」等の文言を入れることは問題ないと思うのですが、 既に契約の更新を続けてきた労働者に対して、次回の契約更新時に同様の文言を入れることは法的に問題ないのでしょうか?