無期転換の雇用についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 労契18条の説明によると、1年契約の場合、5年を超えた6回目の更新から無期雇用になる。
  • 3年契約の場合、1回目の更新で無期転換の申し出ができ、無期雇用になる。
  • 派遣の場合、労契18条の無期転換は派遣元の正社員とする必要がある。
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無期転換の雇用

①労契18条の説明を見ると、1年契約の場合、キリ良く、平成25年4月1日から起算して5年を超えた6回目の更新から無期雇用の説明ばかりですが、実務的には契約期間が、平成25年4月1日をまたぐことの方が多いかと思うのですが、その場合、、平成25年4月1日を超えた最初の更新日から起算して5年となるのでしょうか。 ちなみに、3年契約の場合、平成25年4月1日から起算と仮定して1回目の更新で5年を超えることが明らかであるから、1回目の更新で無期転換の申し出ができ、1回目の更新で無期雇用となるのでしょうか。 ②派遣の場合、労契18条の無期転換は派遣元の正社員としなければならないのか、あるいは無期雇用型派遣労働者で良いのか、どちらでしょうか。 ③無期転換の話とそれてしまって申し訳ないですが、実務的に、出向の場合と派遣の場合、の派遣先(出向先)の会社の指揮命令系統と給与支払方法は違うのでしょうか。 実務に詳しい方、ご教示ください。宜しくお願い致します。

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  • f272
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回答No.1

(1) 例えば 平成 24(2012)年6月1日から1年間の有期労働契約を締結し更新を繰り返している人は,平成 24(2012)年6月1日~平成 25(2013)年5月 31 日の契約期間はカウントされず,平成 25(2013)年6月1日に開始した有期労働契約からカウントされます。 ちなみにの方の質問は,平成28年4月1日から無期雇用転換の申し込みができます。この場合には平成31年4月1日から無期雇用契約となります。 (2) 無期雇用であればよいのであって,正社員にする必要はありません。原則として無期雇用転換後の給与などの労働条件は,就業規則等で別段の定めがある部分を除き,直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。 (3) 業務上の指揮命令に関しては,派遣でも出向でも派遣先(出向先)の会社にあります。給与に関しては派遣の場合は派遣元が支払いますが,出向の場合には法令では明確な定めがないので出向契約で定めます。 1.出向元が給与を負担する 2.出向先が給与を負担する 3.出向先と出向元で,それぞれに給与を負担する どれもあり得ます。

mongi369
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございます。勉強になりました。

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