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有期雇用から無期雇用への転換

2011年10月よりパート勤務をしており、年間130万未満の夫の扶養内で働いています。 今年2016年10月で5年満了となり満了退職をせざる得ない状況です。契約更新は半年毎で契約書には5年以上の契約は無しとあります。現在、有期→無期雇用に転換申し出が可能な法律になっているようですが私の場合も申し出すれば可能なのでしょうか? 会社からは半年以上空けてから再度、求人が出て応募して受かれば、再びうちの会社で働けるとは言われてます。会社は500人位の事業所になります。 以上よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 私の場合も申し出すれば可能なのでしょうか? 5年を「超えて」いないのなら、いわゆる5年での雇止めって事の対象になってるのでは。 非正規雇用労働者(有期・パート)の雇用 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page08.html | 3.有期雇用労働者の無期転換申込権 |  有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します(労働契約法)。 > 会社からは半年以上空けてから再度、求人が出て応募して受かれば、再びうちの会社で働けるとは言われてます。 半年はいわゆるクーリング期間ってやつですね。 会社としては、突然に業績悪化とかした場合に、期間満了で契約終了できる有期雇用、契約社員の方がやっぱり都合がいいって事でしょうか。 無理して質問者さんを雇うよりは、別の人探してきた方がリスクが低いって考えとか。 上の5年での雇い止めにも、建前上は合理的な理由なんかが必要って事になってますが、アベノミクスだとか言ったって、業種や地域によってはずーっと景気悪いんですから、何とでも言い訳できるかも。 -- 継続勤務、無期雇用で勤務したいって話なら、個別に交渉するよりは、間に職場の労働組合なんかを挟んで話し合いする方が良いと思います。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

その他の回答 (2)

回答No.3

あのー、ご質問者さんの場合、直接雇用ですから、無期限雇用って、正社員のことです。 扶養を抜くことになると思うのですが。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

500人規模大企業扱いは投稿者様期待されます”うちの会社が投稿者様会社か、分岐点。 雇用条件転換は、時期的に本年度から"正式にマイナンバーカード”個人情報確認等・厳密適正に運用に、入る為詳細等は投稿者様のご主人様へ、ご確認相談を年末調整原票内慎重。

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