派遣社員から無期契約への転換条件は何年超か?

このQ&Aのポイント
  • 労働契約法の改正で、派遣社員から無期契約への転換条件が定められました。
  • 派遣社員として働き始めてから通算で5年を超えた場合、転換申込権を行使できます。
  • 契約社員に切り替わった時点から数えて8年を超えた場合も転換申込権があります。
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派遣社員、無期労働契約への転換は5年超?8年超?

労働契約法の改正で「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」ことになるようです。 元々派遣社員として3年間働いて、4年目以降は派遣先に直接雇用され契約社員として働いた場合、派遣社員として働き始めてから通算で5年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 若しくは、契約社員となった時点から数えて5年を超えたときに、即ち派遣社員として働き始めてから通算で8年を超えたときに転換申込権を行使できることになるのでしょうか? 「労働契約法改正のあらまし」で「通算契約期間は、同一の使用者ごとに計算する」と書いてあるので、同じ場所で同じ仕事をし続けても、派遣先の契約社員となった時点でカウントがリセットされるような気がしますが。。

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

派遣先に直接雇用され契約社員として働いた時からカウントします。すなわち、、労働契約が結ばれてからです。 派遣社員は派遣元会社と労働契約を結んでいますから、その期間は「同一の使用者」ではありません。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 無期にすることで安定させることが基本的な発想だと思うのですが、無期になる期間が長くなってしまう派遣労働者には若干不利な法律かも知れませんね。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

派遣元と派遣先は異なる企業なので、お書きの通り同一の使用者ではありませんので、 派遣先に雇用された時点で派遣元での雇用年数は何の意味も無くなります。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 若干理不尽のような気がしますが、やはりそうなってしまうのですね。

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