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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税について。長文です。)

贈与税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 贈与税についての質問です。具体的には、親から子への贈与に関する税金の特例と住民票の移転についてです。
  • 質問1では、主人の住民票だけを移すことが可能かどうかと、それによる弊害について質問しています。
  • 質問2では、住宅資金の贈与税の特例で、平成24年と平成26年でどれくらいの金額までが非課税となるのかについて質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

なるほど。「共有名義にすれば親が亡くなったときに良いだろう」という声が、共有名義を負担額以上にしたいという希望になってるわけですね。 その言葉の真意はなんなのか、失礼ながら不明です。これは私が勉強不足なのかもしれませんが。 3,500万円で購入した家の500万円を子が負担したのなら、親が7分の6所有権を持ち、子が7分の1所有権をもつことが、まずは素直な所有権登記といえます。 親が死亡したときの相続問題を懸念するのは、法定相続人間が不仲であるとか、仲が良くても特別な事情があって、とにかく「一人の子を選任して、その家を相続させたい」という場合が考えられます。 あなたが何人兄弟姉妹か不明ですが、親の相続財産にたいして、それら兄弟姉妹が「私にも権利がある」と言い出すと、共有者であるあなたが権利者に対してお金を払って相続財産を買うという手続きの必要が出ます(代償相続といいます)。 そのような不安的な状態ではなく、親が目の黒いうちに特定の子に家を持たせたいというなら、やはり生前贈与が確実です。 贈与税が出てもかまわないというなら、現金贈与をうけてそれで家を建てればよいわけです。 住んでいようがなかろうが、払うべき税金を払った後の金で、好きなものを買うことは国税庁はなにも言いません。 ここで「住宅資金の贈与は非課税」として、1,000万円を貰って、、、と考えると条件を満たす必要が出るわけです。 建てた家に一定期間内に居住しないとならないという条件もそれです。 住んでもいないのに、住んでるかのように住民票を移動させて「住んでいるから移動してる」という理屈は、国税当局は「うそこけ!家族は以前のままだぞ」といいたいわけです。 書面上は整ってるが、実態は違うというのを国税庁はうんと嫌います。インチキだ!とされるでしょうね。 閑話休題 7分の6の所有権を持ってる親が、この家を生前に子に贈与する際に、子が相続時精算課税制度を使えば、現在では2,500万円までは非課税です。 3,500万円の不動産でも、一度建ってしまえば、土地は別として、家屋は固定資産税評価額が家屋価格としての贈与額となります。すると土地と家屋をあわせての評価額が2,500万円を下ると思います。 あえて、1,000万円を住宅取得資金として非課税贈与をうけて、条件を満たすためにインチキめいたことをするよりも、上記のやり方のほうがスマートだと私は思います。 なお、ここでの回答は私のものを含めて「無責任」です。 ここでの回答を信じたおかげで大損をしたといわれても、責任をとる術がありません。 それを知っててか、でたらめな回答、畢竟独自の見解を披露される方もおらえます。 「うそ」を書いてるつもりはなく「おれはこれが正しいと思う」と記述されるので、始末におえません。 相続贈与税は資産税という言い方もします。 資産税はひとつ間違うと大きな負担が生じるため、税理士も不得意な方だと下手に手をつけないという税目です。 素人が「知ったかのように、処理をする」などやめたがよいわけです。 ご研究に時間がかかった点は「勉強をした」ということにされて、きちんと税理士に相談なさる事例です。 自分で言い出しておいてなんだといわれるでしょうが、相続時精算課税の選択は「あとで撤回ができない」制度です。 法定相続人との関係、親の財産がどれほどあるかなどクリアーしておくべき点が多いです。 「生前贈与だと贈与税がかかる」「相続時精算課税だとかからない」というだけの知識で選択をすると、後で「しまった」となる可能性がある制度です。 繰り返しになりますが、必ず税理士に相談して選択するようにしてくださいね。

x-yaya-x
質問者

お礼

大変分かりやすく説明していただき助かりました。 参考にさせていただきます! ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1.主人の住民票だけ移すことは可能ですか? 可能です。 >何か弊害がありますか? 本来、DV被害の場合を除き、住民登録は実際に住んでいるところにしなければいけません。 住民基本台帳違反になりますし、貴方の場合は、節税のために虚偽の申告をするんですよね。 悪くいえば、脱税行為です。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >2.平成24年では1000万円、平成26年では500万円までが住宅資金の贈与税がかからないそうですが差額の500万円の税金とはどれくらいですか? (500万円-110万円)×20%-25万円=37万円 です。 あえて共有名義にしなくても、親が全額出すなら親の名義にすればいいでしょう。 また、相続時精算課税を使えば2500万円までなら贈与税かかりません。 ただし、相続が発生したときにその分は相続財産に加えられます、 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

x-yaya-x
質問者

お礼

回答非常に参考になりました。 脱税は良くないのでもう1度きちんと考え直そうと思います。 ありがとうございました。

x-yaya-x
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 脱税なんですね!それはまずいですよね。 全額ではないです。3500万円の施工費に対し 子は500万円出します。 それで親からの援助1000万円+500万円の1500万円分 共有名義にすれば親が亡くなったときに良いだろうと聞きました。 多分相続税の関係だと思うのですが・・。 37万円払った方が良さそうですね。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

家を建てる資金を全額親が出すが、共有名義にしたいのはなぜでしょうか。 親が全額出すのではなく、子も資金をいくらか出すというなら、その額に応じた共有持分にすればよいことです。 住宅取得資金の贈与が1,000万円まで非課税という点に注目しておられますが、この制度そのものが「子が家を購入する資金を親が出す」際に、贈与税の負担を軽くしようという制度です。 そのため「現実にその家に居住しないと受けられない」条件がついており、それを証するために住民票の移動が必要です。 贈与を受けた子が家族持ちで、学業環境をそのままにしておきたいというので、家族の一人だけ住民票を移動するというのは、明らかに不自然です。 このような移動を国税当局は「その制度を受けるためだけに住民票移動をしてて、実際は居住してないのではないか?」と疑問を持つこと必定です。 インチキくさいというわけです。 制度を知り尽くした方が、ちょっとした裏道を歩くのはかまいませんが、ご自身で「まったくの素人」といわれる方が、税務当局に「これはインチキくさいのだけど」といわれた時には、抗弁する力がないので、言いなりになってしまい「非課税の制度はあかんよ」という結論が出て、後の祭りということになりかねません。 住宅資金の贈与税の特例よりも、相続時精算課税を含めての検討をしたほうが良いと思います。 例えば、建設した家は資金負担をした親の所有物とする。 その後、全部または一部を贈与する際に、相続時精算課税を使用するという手もあります。 家を建てる際に共有にすると、建設費用そのものを贈与税の対象に考えることになりますが、建設してしまった家の贈与でしたら、固定資産税評価額で贈与税を計算することになりますので、仮に贈与税が発生するといても、有利です。 有利とは、課税されるもととなる「課税標準額」が低いので、税額が出ても安くすむということです。 本例のように「親が全額資金を出して、親と子の共有にしたい」というのは、冒頭に述べましたように「なぜ?」と思います。 よろしかったら、その点をお教えください。

x-yaya-x
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 全額ではないです。3500万円の施工費に対し 子は500万円出します。 それで親からの援助1000万円+500万円の1500万円分 共有名義にすれば親が亡くなったときに良いだろうと聞きました。 多分相続税の関係だと思うのですが・・。 相続時精算課税のほうが良いのでしょうか?

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