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「王権神授説」と社会契約論

「権利と言えば、絶対的に認められる」というのは、「権利」に内在する制約(「他者の権利を侵害しない限りにおいて認められる」)からして、誤りのはずです。 また、この問題は、信教の自由ということとも関わってくると思います。 さらに「契約」という発想にも限界があって、ということの延長上に現代があると思うのですが、いかがでしょうか。

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  • tyr134
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回答No.3

お礼ありがとうございました。 前回の説明では、分かりやすいようにかなり端折って説明したので幾つか補足説明させて頂きますね。 >キリスト教までもが((それによって)全て)否定されたのではないと思います。 その通りで、キリスト教は否定されていません。 否定されたのは、「ローマ教皇(教会)の権力」です。(今現在はカトリック派側の自主改革である程度乗り越えていますが) ルターはこの「教皇の権力」を否定し、神との契約はローマ教皇を通してではなく「個人対神」の間で結ばれているとしました。 そして、「神との契約=自然法」となったわけです。 ただ、この「自然法」を強調しすぎると「行き過ぎた個人主義」となり闘争状態となります。 そこで、人間は「一部自然権を放棄」して諸個人間で「始源的契約(社会契約)」を結んだとされました。 この契約に基いて、政府が存在し権力を行使します。 諸個人間での契約というのは、主権が王にあるのではなく個人(人民)にあるためとしました。(≒王権神授説の否定と主権在民の成立) その理由として、神との契約(対話)は個人個人にあり教会を通してではなく、純粋に聖書を通して結ばれるというプロテスタント諸派の理論(ローマ教皇権の否定)があります。(現実には識字率の高い牧師さんを通じて行われるので各集団ごとの論理・規則が生まれますが・・・) そして、レーエン制(的思想)が基礎となり、それを一層広げつつ平等な契約関係と位置づけられました。 ※ただ、この辺りはロックやルソーはもちろん社会契約論に立つ思想家でも色々な論理が提出され今尚議論されています。 > >「そして、徐々に世俗化していき、ついにはニーチェの「神は死んだ」宣言につながります。」 >ここのところは、よく判りません。どうして、ニーチェのその宣言につながるのか。 この辺りは、詳しく書くと1つの論文が出来上がるので少し強引な解説になりますがご了承ください。 ルターによる宗教改革の狼煙が上がって以降、ローマ教皇権VSプロテスタント諸派という宗教的対立と、英国・仏国・神聖ローマ帝国などの世俗勢力同士の争いとが複雑に入り乱れていきます。(例えば、カトリック国であるフランスがプロテスタント国家を目指すオランダのスペインからの独立を支援したり・・・) それと同時に、哲学・思想界では「科学」が発展していきます。 「科学」というのは、簡単に言うと「神が作った原理を解き明かす」というものでした。 そして、フランシス・ベーコンによる観察と実験という手法が取り入れられると、自然科学の分野が発展していきます。 それは、言い換えれば中世を通じて教会が今まで語っていたことの嘘の暴露とも言えるものでした。(天動説が地動説に覆ったのは象徴的でしょうか・・・) 時代は下り、ダーウィンの進化論が確立されていきます。 彼の思想や生物学だけでなく、他の分野にも応用されていきます。 当然、社会契約論を扱う社会学・政治学的な分野にも応用されていくこととなります。 この流れはある意味「脱キリスト教化」とも言える流れです。(但し、あくまでも中世・近世に比べてだが・・・) つまり、「世俗化」と言うわけです。 そのことを象徴的に著したのが、「神は死んだ」というニーチェの宣言なわけです。 ※もちろん、ここも複雑に色んな思想が絡んでいるので「ダーウィン=ニーチェ」とはなりませんが >「個人同士」の契約というのは、私法であって、民法ですね。 少しややこしいのですが、ここで言う「個人」とは一般名詞的な「個人」ではなくて「キリスト教(プロテスタント)的な個人」ということです。 つまり、「神→自然法→個人の権利」ということです。 そして、「神から自然権を認められた個人」同士が一定の契約(無制限な自然権や自由を制限する)ことで社会が成り立っているというイメージです。 そして、このイメージを明文化したのが「憲法」でありより上位には「国際法」ができていくわけです。(国際法は19世紀以降、植民地獲得競争や2つの世界大戦を契機に整備されていく) >「主張しない自由」ということにおいて、どのような違いを生ずるでしょうか。 ・・・殆ど違わないか。 この部分は、言葉の綾というか同じじゃないかと思います。 権利を自由に置き換えて頂ければ、同じ事を言っているのではと思いますがいかがでしょう? 以上が、補足説明となります。 ちょっと焦点を絞りきれず、もしかしたら混乱させてしまうかもしれませんが、その時は思考うをリセットして私の回答は綺麗サッパリ忘れてください(汗)

kurinal
質問者

お礼

tyr134様、ありがとうございます。 >「否定されたのは、「ローマ教皇(教会)の権力」です。(今現在はカトリック派側の自主改革である程度乗り越えていますが) ルターはこの「教皇の権力」を否定し、神との契約はローマ教皇を通してではなく「個人対神」の間で結ばれているとしました。 そして、「神との契約=自然法」となったわけです。 ただ、この「自然法」を強調しすぎると「行き過ぎた個人主義」となり闘争状態となります。 そこで、人間は「一部自然権を放棄」して諸個人間で「始源的契約(社会契約)」を結んだとされました。 この契約に基いて、政府が存在し権力を行使します。 諸個人間での契約というのは、主権が王にあるのではなく個人(人民)にあるためとしました。(≒王権神授説の否定と主権在民の成立) その理由として、神との契約(対話)は個人個人にあり教会を通してではなく、純粋に聖書を通して結ばれるというプロテスタント諸派の理論(ローマ教皇権の否定)があります。(現実には識字率の高い牧師さんを通じて行われるので各集団ごとの論理・規則が生まれますが・・・) そして、レーエン制(的思想)が基礎となり、それを一層広げつつ平等な契約関係と位置づけられました。 ※ただ、この辺りはロックやルソーはもちろん社会契約論に立つ思想家でも色々な論理が提出され今尚議論されています。」 主権在民であるからこそ、諸侯市民は、政府を改廃できる、ということですよね。 >「「自然科学の分野が発展」→「脱キリスト教化」→「神は死んだ」」 なるほど。 >「少しややこしいのですが、ここで言う「個人」とは一般名詞的な「個人」ではなくて「キリスト教(プロテスタント)的な個人」ということです。 つまり、「神→自然法→個人の権利」ということです。 そして、「神から自然権を認められた個人」同士が一定の契約(無制限な自然権や自由を制限する)ことで社会が成り立っているというイメージです。 そして、このイメージを明文化したのが「憲法」でありより上位には「国際法」ができていくわけです。(国際法は19世紀以降、植民地獲得競争や2つの世界大戦を契機に整備されていく)」 そうですか。「天賦人権」という言葉がありましたが、・・・いつ頃の造語でしょうね。 >「(二千年の)キリスト教と、「王権神授説」、それに、「キリスト教的個人」と「一般名詞的な「個人」」 ご回答者様もご指摘の通り、 >「ルターによる宗教改革の狼煙が上がって以降、ローマ教皇権VSプロテスタント諸派という宗教的対立」 より、信教の自由ということも認められるようになって、今日に至ると思うのです。 ・・・王権の否定と主権在民、さらには信教の自由、ややこしいですね(笑)。

その他の回答 (2)

  • tyr134
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回答No.2

まずは、それぞれの論理が生まれた歴史的背景を確認しましょう。 「王権神授説」というのは、10世紀~17世紀頃にかけて作られた思想です。 その背景には、キリスト教(カトリック派)と宗教権力と世俗権力との間での駆け引きがあります。 王権というのは神から認められ与えられているのであって、人間がつくった法律なんかの縛りは一切受けないという考え方です。 この考え方に対置されるのはレーエン制(封建制と訳されますが日本の封建制度とは別)という考え方です。 こちらは、諸侯との契約の上で王権がなりたっているという考え方です。 それぞれメリット・デメリットがあって複雑な政治力学でもって揺れ動いていました。 簡単に書くと、 「王権神授説」 長所:王権は神のみに制約されるので、諸侯や民衆の言い分を聞く必要は無い 短所:(神のみから発するとすると)地上における「神の代理人」とされるローマ教皇の意志を無視出来ない。 「レーエン制」 長所:王権は諸侯から付託されるので、ローマ教皇の意志に必ずしも制約されることはない 短所:諸侯との力関係の上で成り立つので、財力・武力などで劣ると諸侯の好き勝手にされてしまう。 この二つの論理の間で、こっちいったりあっちいったりしながらバランスを取ってきた歴史が中世~近世に至る歴史と言えます。 しかし、16世紀頃になると教会が堕落していると批判する勢力が現れます。 マルチン・ルターが始めた宗教改革運動(プロテスタント派の形成)です。 これによって、神からの権力を教会を通さなくてもよくなった。 ただ、それだと無秩序になってしまう。 権力構造はどのように生まれるのかや、社会のあり方のようなものが必要になってきた。 そこで、「レーエン制」を背景に論理化されジャン=ジャック・ルソーやジョン・ロックの社会契約論となって集約されました。 では何故「契約」という概念が使われるのか。 それは、やはり背景にキリスト教があるとしか言いようがありません。 というのも、ユダヤ・キリスト・イスラムの所謂アブラハムの宗教は「神との契約」という概念が根底にあるからです。 根拠はモーセの十戒です。 モーセはシナイ山で神と契約を結び、「約束の地」が与えられる代わりに十個の掟を守ることを受け入れました。 つまり、アブラハムの宗教は一神教ではなく多神教の中の一人の神と契約を結んだ。 それ故、アブラハムの宗教圏では「契約」という概念が前提とも言える歴史を紡いできました。 こうした「契約」思想を世俗化したのが「社会契約論」と言えるかもしれません。 王権神授説は神(カトリック教会)との契約を基にした概念であり絶対的だった。 だから、一時期絶対王政が隆盛した。 しかし、絶対王政の歪が生まれると、今度は「レーエン制の契約関係」をベースに「社会契約論」が生まれていった。 そして、徐々に世俗化していき、ついにはニーチェの「神は死んだ」宣言につながります。 結果、今では「個人同士・個人と社会」との契約に摩り替わった。 なので、「信教の自由」も認められるし「他者の権利を侵害しない限りにおいて自由が認められる」ようになったわけです。 歴史的流れを追うとこんな感じになると思うんですがどうでしょうか。 ではでは、参考になれば幸いです。

kurinal
質問者

お礼

tyr134様、ご回答ありがとうございます。 「レーエン制」とは不勉強で知らなかったのですが、仰る所はだいたい判るような気がします。 それで、ちょっと違うな、と思う部分などを、幾つか。 (カトリック)教会の権威というのは、十字軍の失敗によって揺らぎ始め、さらに教皇自身の物理的な敗北もあって、力を失うと、そこへ、いわゆる「新教」と呼ばれる人たちが宗教改革を行って、また、それを起因とする世俗的な争いなども起きるようになって、・・・それからはまさに仰るところの「複雑な政治力学」でしょうか。 だから、絶対王政期に唱えられた「王権神授説」は、「(仰る所の)人間がつくった法律なんかの縛りは一切受けないという考え方」の確認として、つまり、教会との関係を重視したというよりは、諸侯市民に対する対抗意識で唱えられた意味合いが強いのではないかと思います。 しかし、その後の歴史は、諸侯市民のほうが王制を覆す、ということになるわけで、ここの理解は、「「王権神授説」は(結果からして)明確に間違いであったとしても、仰る所の「レーエン制」(の力学?)のほうで王(制?)は否定されたわけで、キリスト教までもが((それによって)全て)否定されたのではないと思います。 >「そして、徐々に世俗化していき、ついにはニーチェの「神は死んだ」宣言につながります。」 ここのところは、よく判りません。どうして、ニーチェのその宣言につながるのか。 >「今では「個人同士・個人と社会」との契約に摩り替わった。 なので、「信教の自由」も認められるし「他者の権利を侵害しない限りにおいて自由が認められる」ようになったわけです。」 「個人同士」の契約というのは、私法であって、民法ですね。 「個人と社会」というと、憲法上の権利・義務とか、統治機構などが浮かびますが、いずれにしても「基本的人権は侵す事の出来ない権利」であるわけです。 (「信教の自由」も無制限に認められるわけではありません。) また、 >「他者の権利を侵害しない限りにおいて自由が認められる」 は、 「ある権利の主張は、他者の権利を侵害しない限りにおいて認められる」 というのと、 「主張しない自由」ということにおいて、どのような違いを生ずるでしょうか。 ・・・殆ど違わないか。

回答No.1

王権神授説が唱えられた16世紀半ば、社会契約説をジョン・ロックが唱えた17世紀半ばは、現在と全く思想の違う時代です。今の見方をするなら、その当時の考え方はオカルトそのものです。 人権の初期の考え方は、キリスト教由来だと聞いています。 「キリスト教徒は神によりその生命を保証される」 と言った信仰の上に成り立つものです。 ですから、神の意志=「教徒が永遠の命を得る」と言うことでした。 だから、人権は絶対性(神より由来する)を持ちえました。 王権も同様です。 この人物が王であるのは、神の意思であるから絶対。 と言う解釈で良いのではないでしょうか? 自分の意見を裏付けるのが、キリスト教の神が認めることなので「絶対」と言う価値や言葉を使った。 わたしは、このように解釈しています。

kurinal
質問者

お礼

usagidoshi7gatuさん、ご回答ありがとうございます。 >「人権の初期の考え方は、キリスト教由来だと聞いています。 「キリスト教徒は神によりその生命を保証される」 と言った信仰の上に成り立つものです。 ですから、神の意志=「教徒が永遠の命を得る」と言うことでした。 だから、人権は絶対性(神より由来する)を持ちえました。」 ありがとうございます。ご指摘いただいた宗教的なバックボーンのものの他にも、世俗的に「市民権」であるとか、発生した当初は「限られた一部の人だけに認められたもの」であったものが、次第に拡張されて、ついには「人間であれば、誰でも」というかたちで認められるようになってきたという歴史はあると思います。 >「王権も同様です。 この人物が王であるのは、神の意思であるから絶対。 と言う解釈で良いのではないでしょうか? 自分の意見を裏付けるのが、キリスト教の神が認めることなので「絶対」と言う価値や言葉を使った。」 了解です。 「王の地位や権能は神(の意思)によるものであって、人民によるのではない」というのが「王権神授説」で、 それに対して、「主権在民」を説いたのが社会契約という考え方だそうで。 そう言ってしまうと、「主権」ということを巡って両者は正反対?に対立しそうですが、しかし、どちらと問わず「「神の意思」というものを真摯に追求する立場」からもまた「回答」が導かれそうな気がします。 >「今の見方をするなら、その当時の考え方はオカルトそのものです。」 「オカルト」=神秘的なこと、超自然的なさま・・・なるほど。

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